労働者が時間外労働を行ったときには、事業者は残業代を支給しなければなりません。
残業代が支払われていない場合、労働者は過去に遡って未払い残業代を請求することが可能です。
今回は、未払い残業代の請求方法について、請求が可能なケースや証拠の種類、手続きの手順など、詳しく解説していきます。残業代請求の参考にお役立てください。
目次
残業代請求ができるケース
所定労働時間(会社で定める労働時間)・法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いたときには、労働者は残業代を受け取ることができます。
この残業代を受け取れていない場合、労働者は残業代請求を行うことができます。
具体例としては、以下のようなケースで、残業代請求ができると考えられます。
・所定労働時間を超えて働いたのに、残業代を受け取っていない
・法定時間を超えて働いたのに、割増率を適用した残業代が支払われていない
・深夜労働(22時〜翌5時)や休日労働をしたのに、割増率を適用した賃金が支払われない
・複雑な給与体系により、支払われている残業代が実際の残業時間分以下である
・いわゆる「名ばかり管理職」に該当する
・年俸制や固定残業代制、裁量労働制等を理由に、残業代が支払われていない など
所定労働時間を超え法定労働時間内で行う残業については、その時間分の賃金が残業代として支払われる必要があります。また、法定労働時間を超えた残業や休日出勤、深夜労働については、然るべき率を適用した割増賃金が支払われなければなりません。
しかし中には、言葉でごまかしたり管理職の立場や特殊な給与制度を利用したりして、支払うべき残業代を支払っていない事業者がいるようです。
働いた分の残業代が正しく支払われていない場合には、弁護士に相談し、未払い残業代の回収を目指すことをご検討ください。
原則として残業代が発生しないケース
残業代の請求は、どんな場合にでも行えるわけではありません。給与制度や立場によっては、そもそも残業代が発生しないケースもあります。例を挙げてみましょう。
・みなし労働時間制・裁量労働制を採用している場合
・管理監督者である場合
・公立学校の教員である場合
上記のようなケースでは、所定・法定労働時間を超えても、残業代が出ないこともあります。
詳しく見ていきましょう。
事業場外みなし労働時間制・裁量労働制である場合
事業場外みなし労働時間制・裁量労働制は、実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定めた「みなし時間」を労働時間と扱う制度です。そのため規定時間を超えて働いても、原則として残業代は支払われません。(例外として、休日手当、深夜手当の割増賃金分は支払われます。)
ただし事業場外みなし労働時間制を適用するには、「事業場外の労働であること」「使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が難しいこと」などの要件を満たす必要があり、適用が認められるケースは非常に限られています。
また裁量労働制についても、以下のような実態がある場合には、制度の適用が認められないと判断されることもあります。
・専門業務型裁量労働制を適用できる対象業務に該当しない
・労使協定の締結など、必要な手続きが適切に実施されていない
・実態として使用者の指示に従って働いており、業務に裁量がない
上記のケースに当てはまる場合は、まずは労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
管理監督者である場合
労働基準法上の管理監督者に該当する者は、残業代の支払い対象になりません。
管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある労働者を指し、その該当性は業務実態をもとに総合的に判断されます。判断にあたって重要視される要素は、以下の3つです。
【管理監督者に該当するかどうかの判断要素】
・事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められていること
・自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
・一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられていること
管理監督者の判断要素、その他判例などについては、下記の記事にて詳しく解説しています。
管理職の残業代、出る?出ない?その判断のポイントは?
公立学校の教員
公立学校に勤務する教員は、原則として残業代を受け取ることができません。(給特法第3条第2項)
この法律は教育職員に該当する方が対象となり、具体的には校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員などが含まれます。
対象となる公立学校は、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園などです。
給特法により、公立学校の教員には時間外勤務手当(いわゆる残業代)が支給されない代わりに、月額給与の4%が一律に「教職調整額」として支給されています。しかし教員の長時間労働が常態化しているとの批判が、長年にわたり続いてきました。
こうした状況を受けて、2025年6月には教職調整額を4%から10%に引き上げる改正法が成立しており、教員の勤務環境改善に向けた一歩とされています。
未払い残業代請求の時効
未払い残業代の請求にあたっては、時効を意識する必要があります。
2026年2月現在、残業代の請求時効は3年です。
(いずれ5年になることが労基法の改正によって決定されています。)
また、時効の起算日は「賃金の請求権を行使できるときから」で、具体的には「給料日」です。
つまり、残業代請求は、残業代が支払われるべきであった給料日から3年の間に行わなければならないのです。例えば、3年以上勤務している方の場合、退職直後であれば3年分の残業代が請求できますが、退職から1年経過してしまうと2年分の残業代しか請求できないこととなります。
時効を過ぎると、請求権は消失してしまいます。手続きが遅れると、3年前の未払い残業代から順に請求権が消失していくので、きちんと残業代を回収するためにも、請求手続きは早めに始めることをおすすめします。
【関連記事】残業代の時効は2年から3年に 時効3年の考え方と時効を止める方法も解説
未払い残業代請求に必要な証拠
未払い残業代を請求するためには、労働時間を証明する必要があります。
このとき証拠として認められる可能性がある証拠の例としては、以下のようなものが考えられます。
・タイムカード
・勤怠管理システムのデータ
・業務日報
・業務メールの送信履歴
・残業を指示する内容のメールやメモ
・帰宅時のICカードの記録・タクシーの領収書
・家族への帰宅メッセージ
・Googleマップのタイムライン機能データ
・雇用契約書・労働条件通知書
上記の証拠について、詳しく見ていきましょう。
タイムカード
タイムカードは、残業代請求において一般的に使用される証拠の一つです。
データが必要な時は、無理に職場からタイムカードを持ち出すのは避け、カードのコピーを取るか写真を撮っておくと良いでしょう。
勤怠管理システムのデータ
近年、従業員の労働時間を管理するため、勤怠管理システムを導入する企業が増えてきました。この勤怠管理システムのデータも、正しく運用されていた場合には、実際の残業時間を把握できる証拠となります。可能であれば、データをプリントアウトしたり、画面を写真に撮ったりするなどして、確保しましょう。
業務日報
業務日報も、残業の証拠として認められる可能性があります。
業務日報に出退勤時間だけでなく業務内容も記載されていれば、なお有用な証拠となります。
業務メールの送信履歴
業務メールの送信履歴も、残業代請求時に利用できる証拠になります。
メールの履歴には、メールの内容とともに送信時間が残るため、残業の事実と時間を証明する客観的証拠として有効であると考えられます。
もし時間外労働中にメールを送信していた場合は、在職中にメールの送信履歴もダウンロードしておきましょう。
残業を指示する内容のメールやメモ
残業を指示されたことが分かる書類やメモも、捨てずに保管しておきましょう。これらの書類やメモも、残業の事実を証明する証拠となることがあります。
帰宅時のICカードの記録・タクシーの領収書
電車通勤でICカードを利用している場合には、ICカードの記録から会社の最寄駅に入った時間を把握することができます(但し、保管期間が短いという問題があります)。この時間をもとに、労働時間を推定するケースもあります。
またタクシーで帰宅していた場合には、時刻が記された運賃の領収書も証拠として役立つ可能性があります。もし手元にある場合、捨てずに保管しておきましょう。
家族への帰宅メッセージ
帰宅時に家族などに送信しているメッセージ・メールも、労働時間を証明する証拠として役立つ可能性があります。
Googleマップのタイムライン機能データ
Googleマップには「タイムライン機能」が搭載されており、GPSを利用してデバイスの位置情報を自動的に記録することができます。
この機能を有効にしておくだけで、いつどこにいたのかという行動履歴が日々蓄積されます。
そのため、勤務先にいた時間などから労働時間を推定することが可能となり、残業代請求などにおいて有力な証拠となる場合があります。
雇用契約書・労働条件通知書
雇用契約書とは、労働契約の内容を明記した書類です。また労働条件通知書とは、雇用契約にあたって労働者に通知すべき事柄について記された書類です。
これらの書類は労働時間を証明するものではありませんが、固定残業代などの争いの際に重要な証拠となる可能性が高いため、交付を受けた際には、しっかり保管しておくようにしましょう。
未払い残業代請求の証拠になりづらいもの
未払い残業代を請求する際に提出する証拠においては、「客観性があるか」「継続的に記録されているか」「労働時間を推定できるだけの正確性を有しているか」といった点が重要視されます。
たとえば、労働者本人がその場で走り書きしたメモや、たまに送信するだけの帰宅メッセージなどは、客観性・連続性・正確性に欠けることが多いため、証拠としての価値は低いと評価されやすいでしょう。
こうした継続的な記録が難しい場合には、「Googleマップのタイムライン機能」を活用するのも一つの方法です。位置情報を自動的に記録してくれるため、毎日の移動履歴をもとに、労働時間の推定に役立てることができます。
会社は労働時間を適正に管理する責任がある
そもそも会社には、各労働者の労働時間を適正に管理する責任が課せられています。
2019年4月に施行された改正労働安全衛生規則には、以下の旨が記されています。
【労働安全衛生規則 第六十六条の八の三】
事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法※により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
※タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法
(参照:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」)
また、労働基準法では以下の旨も定められています。
【労働基準法 第百九条】
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
(参照:e-Gov法令検索「労働基準法」)
つまり会社には、客観的な方法で労働者の労働時間を把握し、それに関連する書類を5年間(2026年2月現在は経過措置中につき、3年間)保存する義務があるのです。
残業代請求では、労働者側が残業の証拠を提示する必要があります。しかし、そもそも労働時間の管理とその書類保存は会社の義務であることを押さえておきましょう。
手元に証拠がなくても残業代請求は可能です
お手元にタイムカードなどの証拠がない場合も、残業代請求を断念する必要はありません。弁護士が正式に受任した後に、弁護士から会社に対し、資料の開示を求めれば多くの会社は必要な書類の開示に応じます。
もし、会社が開示に応じなかったとしても、提訴の上、裁判所からの命令により資料を提出させることも可能です。
お手元に資料があった方がより確実かつ早期に解決できる可能性がありますが、資料がなくても残業代請求を断念せず、ご相談いただくのがよいと思います。
未払い残業代請求をする手順
未払い残業代を会社に請求する場合には、手順に沿って手続きを進める必要があります。主な手順は、以下の6つです。
1 弁護士への相談・依頼
2 残業の証拠集め
3 残業代の計算
4 会社への催告・交渉
5 労働基準監督署への申告
6 労働審判・訴訟
各手順について、詳しく解説していきます。
1.弁護士への相談・依頼
未払い残業代の請求を検討する場合には、弁護士に相談いただくのがよいと思います。
無料相談を行っている事務所も多いですし、「残業代請求が可能かどうか」や必要な証拠、一連の手続きなどについて、法的な観点からアドバイスを受けることができます。
また、残業代請求を弁護士に依頼すれば、労働者にとって有利で適切な計算方法で残業代を計算し、複雑な手続きは全て弁護士に任せることが可能です。会社との代理交渉や訴訟関連の手続きも一任できるため、労働者自身の負担は大きく軽減されます。
弁護士費用が生じてしまう話を弁護士がお勧めするのも躊躇されるのですが、適切な金額を請求するためにも弁護士への相談をお勧めします。
相談・依頼にあたっては、労働問題に力を入れており、残業代請求の実績豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。同じ弁護士でも、実績や経験によって、残業代請求に関する知識には差があるためです。
実績・経験が豊富な弁護士であれば、手続きをうまく進められる可能性も高くなるといえます。
例として、勝浦総合法律事務所の残業代請求の実績も参考にしてください。
2.残業の証拠集め
次に、残業の証拠集めに入ります。タイムカードや勤怠管理システムのデータ、業務メールなど、前述したような証拠について、なるべく多く収集しましょう。
可能であれば、退職前の早い段階から収集しておくのが理想です。たとえば、Googleマップのタイムライン機能をあらかじめオンにしておく、タイムカードをコピーまたは写真に残しておくなどの方法があります。
また、証拠は残業代請求を行う全期間分集めるのが好ましいですが、一部期間分しかない場合でも、請求をあきらめる必要はありません。証拠がある期間の情報から、残りの期間の残業についても推測し、請求を行うことは可能です。
手元に証拠がない場合には、弁護士を通じて会社に開示請求や証拠保全を行い、残業の証拠を確保します。
3.残業代の計算
収集した証拠をもとに、請求する残業代を計算していきます。
残業代の計算式は、以下のとおりです。
【残業代の計算式】
残業代=1時間あたりの賃金額×時間外労働時間×割増率
※1時間あたりの賃金額は「月の所定賃金額÷1カ月の所定労働時間数」です。
ただし「1時間あたりの賃金額」については、家族手当や通勤手当、住宅手当などといった、労働と直接的な関係の薄い手当は除外されます。
この計算にあたって注意すべきなのが、割増率はケースによって異なるということ。ケースによる割増率の違いは以下のとおりです。
| 割増率 | |
| 法定時間外労働(1カ月60時間未満) | 25%以上 |
| 法定時間外労働(1カ月60時間以上) | 50%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 25%以上 |
例えば、1カ月60時間未満の法定時間外労働かつ休日労働の場合であれば割増率は60%(25%+35%)、1カ月60時間未満の法定時間外労働かつ深夜労働の場合であれば割増率は50%(25%+25%)となります。
また、所定労働時間を超え法定労働時間内で行われる「法内残業」については、割増率は適用されません。
残業代の計算方法について、詳しくは「残業代を請求する際の計算方法や注意点を詳しく解説」にて解説しています。
残業代の計算はやや複雑であるため、弁護士に任せてもOKです。
4.会社への催告・交渉
残業代請求の準備が整ったら、会社へ「催告」を行います。
残業代請求における催告とは、労働者が会社に未払い残業代を請求する手続きのことです。残業代請求には時効がありますが、催告を行うことで、この時効を一時的に止め、6カ月引き延ばすことができます。
催告は内容証明郵便を用いて行われることが多いですが、残業代を請求した日付を証明できる方法であれば、LINEやメールなどでも効力はあります(ですが、到達したことや日時が証明できない場合があるので、できれば内容証明郵便が望ましいです)。催告の事実は客観的証拠としてしっかり残しておくようにしましょう。
5.労働基準監督署への申告
残業代がきちんと支払われていない場合には、労働基準監督署への申告も検討しましょう。
労働基準監督署は、労働関連法令にもとづき、会社を監督・指導する機関で、残業代の未払いなどといった労働問題の相談にも無料で対応しています。
労基法違反の申告を受けた労働基準監督署は、会社に対し調査を行い、必要な場合には是正勧告や指導を行います。ただし、これらの対応には強制力はなく、また労働基準監督署が個々の労働者の未払い残業代を回収してくれることもありません。
未払い残業代請求というよりも、会社の違法な対応を是正したいという場合には、労働基準監督署への申告もご検討ください。
6.労働審判・訴訟
会社が残業代の支払いに応じない場合には、労働審判や訴訟によって、問題の解決を目指します。
まず労働審判とは、労働関連のトラブルを迅速に解決するための手続きです。労働審判官1名と労働審判員2名から成る労働審判委員会が手続きを進め、審理に参加します。
「原則3回以内の期日で審理を終える」というのが、労働審判のルール。そのため、早期の問題解決を目指せますが、その分、細かな議論ができなかったり、減額和解を求められることもあります。また、固定残業代や管理監督者など複雑な争点がある場合など3回の期日で審理が終わらない可能性が高いケースなどは労働審判には適しません。
労働審判では、まず調停による解決を目指し、話し合いがまとまらない場合には審判を行います。この審判に対して、どちらか一方が異議申し立てを行った場合、訴訟に移行します。
訴訟では、労働者と会社双方が口頭弁論を行い、裁判所による審理を経て、和解または判決が下されます。
問題解決までにある程度の時間がかかるものの、訴訟の判決には強制力が期待できます。支払い判決を受けた会社は、速やかに支払いを行うケースが多いです。
労働者の状況や手元にある証拠、会社との交渉結果などによっては、労働審判よりも最初から訴訟を起こす方が適切な解決ができる場合もあります。このあたりの判断は、弁護士に任せることをおすすめします。
【関連記事】残業代を請求する方法とその流れ|請求タイミングも解説
未払い残業代請求の失敗例
未払い残業代請求は、正しい判断や十分な準備を経て行わなければ、失敗してしまう可能性もあります。
ここでは、未払い残業代請求の失敗例を3つのケースに分けてご紹介します。
ケース1:十分な証拠を揃えられなかった
未払い残業代の請求には、残業時間を証明する証拠が必要です。原則として、労働者側に立証責任があります。
また、そもそも証拠となる資料がなければ、会社に請求する具体的な金額を計算することもできません。
十分な証拠を揃えられなかったことを理由に、訴訟において、裁判所が労働者の申し立てを棄却した事例は少なくありません。
残業代請求を成功させるためには、とにかく証拠を確保する必要があるのです。
証拠になる可能性がある資料には、前述したタイムカードや勤怠管理システムのデータ、Googleマップのタイムラインデータなど、いくつか種類があります。
残業代請求を成功させるためにも、なるべく多くの資料を確保しておくようにしましょう。
また、十分な証拠が手元にない場合には、会社への証拠の開示請求も検討すると良いでしょう。
ケース2:管理監督者に該当している
業務実態や権限から管理監督者(=経営者と一体的な立場にある者)に該当していると判断される場合、その人は残業代の支払い対象にはなりません。
ただし、業務実態や権限が管理監督者に該当しないにもかかわらず、「管理職だから」という理由で会社から残業代が支払われていないケースは存在します。これを「名ばかり管理職」と呼びます。
未払い残業代請求の裁判において、「管理監督者への該当性」が争点となるケースは少なくありません。
裁判所から管理監督者にあたると判断されれば、残業代請求は失敗となります(管理監督者でも深夜割増賃金は請求できます)。
「管理監督者にあたらないこと」を示すためには、管理監督者の要件について事前にしっかり確認し、自分の業務実態や権限と比較することが大切です。この判断においては、弁護士にも意見を聞くと良いでしょう。
ケース3:自分で全ての手続きを進めようとした
残業代請求について、労働者が自分で全ての手続きを進めようとした場合も、請求が失敗に終わるケースは多いです。
ここまでご説明してきたように、残業代請求には、証拠収集や残業時間の計算、会社への通知・交渉、労働審判・訴訟など、多くの複雑な手続きが必要になります。これを労働者が自分ですべてこなすのは、極めて困難でしょう。
特に会社との交渉では、「より有利な条件で和解できるか」が重要になり、それには専門的なスキルが必要になります。
無理に自分で対応しようとせず、残業代請求の実績がある弁護士に依頼するのも一つの手です。弁護士に依頼すると費用がかかってしまいますので、まずはご自身で請求をしてみるというのも良いと思いますが、時効直前になって弁護士に依頼しようとしても間に合わないケースもありますので、ご注意ください。
その他、残業代請求によくある5つの失敗例をまとめております。
気になる方は、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】残業代請求のよくある5つの失敗例:失敗のリスク、失敗しないための対策も解説
残業代請求を弁護士に依頼するメリット
残業代請求を成功させるためには、労働問題を扱う弁護士に依頼するのが、やはりよいと思います。
弁護士の手を借りることで、労働者は以下のようなメリットを得られます。
・有利な点を見落とすことなく適切な請求ができる
・手間がかからない
・弁護士が付いていることで会社側の対応が変わる
・手元に十分な証拠がなくてもOK
メリット1:有利な点を見落とすことなく適切な請求ができる
残業代請求を適切に行うためには、雇用契約書や就業規則、賃金規程などを詳細に確認し、どの金額を基礎賃金にするのか、所定労働時間をどのように解するのか、会社側からのどのような反論があり得るのかなどを検討したうえで、請求を行う必要があります。
残業代請求を専門的に取り扱っている弁護士に依頼する一番のメリットはこの部分だと思います。
裁量労働制、固定残業代、管理監督者、事業場外みなし労働時間制、歩合給といった法的な論点や、労働時間の立証方法などについて、専門的な立場から労働者にとって一番有利な請求方法を考えだすことで、最適な解決が得られることをめざします。
メリット2:手間がかからない
残業代請求の手続きに慣れているという労働者の方は、まずいないでしょう。自力で行おうとすると、多大な時間と手間がかかり、大きな負担になります。会社との交渉では、気まずさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士は、残業代請求に伴う諸々の手続きを代理で行うことができます。代理での手続きを依頼すれば、依頼者は残業代の計算も会社との交渉もする必要がなく、その負担は軽くなるはずです。
また、一定のノウハウを持った弁護士が交渉等を担当することで、手続きがスムーズに、かつ有利に進む可能性も高くなります。
メリット3:弁護士が付いていることで会社側の対応が変わる
労働者本人が残業代請求の手続きを行った結果、会社側が誠意のある対応を見せず、残業代を回収できなかったという事例は、決して少なくありません。個人の手続きでは、会社の対応がおざなりになる可能性があります。
しかしそのような場合でも、弁護士が付くことで、会社の態度が変わるケースがあります。訴訟などのリスクを避けるためにも、会社側はきちんと対応せざるを得ないというわけです。
会社に誠意ある姿勢で対応してもらうためにも、弁護士への依頼は有効だといえます。
メリット4: 手元に十分な証拠がなくてもOK
残業代請求では、労働者側が証拠を提示し、残業の事実を立証しなければなりません。あらかじめ手元に有力かつ十分な証拠があるのであれば、個人でも、会社と交渉を行うことは可能でしょう。
しかし、証拠が十分でない場合、個人での対応には限界があります。
弁護士に残業代請求を依頼しておけば、開示請求を通して、新たな証拠を確保することもできます。
さらに、弁護士に相談することで、「この資料も証拠として使える」といった新たな視点が得られ、これまで見逃していた資料が証拠として活用できるケースも少なくありません。
このように手元に限られた証拠しかない場合でも、法的手続きを進められる点は、弁護士に依頼する大きなメリットの一つといえるでしょう。
残業代の支払いから免れようとする会社がよくやる手口
悪質な会社は、経費を削減し会社の利益を大きくしようと、さまざまな手口で従業員への残業代支払いから逃れようとします。特に多く見られるのは、以下のような手口です。
・「うちは残業代が出ない」と明言する
・残業時間を一部切り捨てる
・タイムカードを切った後に業務を続けさせる
・持ち帰り残業をさせる
・一定時間分の残業代しか支払わない
・労働者を名ばかり管理職として扱う
上記の対応は、全て労働基準法に違反するものです。それぞれどのような手口なのか、詳しく解説していきましょう。
「うちは残業代が出ない」と明言する
よくあるのが、会社の経営者や上司が「うちの会社は残業代が出ないから」「残業代なしの契約だから」と明言し、従業員に「残業代は出ないんだ」と思い込ませるケースです。このような対応は、もちろん違法になる可能性が高いです。
残業代の支払いは、労働基準法で定められた義務です。会社があらかじめ残業代なしの旨を雇用契約書に記載していたとしても、労働基準法に反する内容は、当然無効となります。
また、「年俸制だから残業代が出ない」と会社側が明言するケースもあるようですが、これも法律に反しています。年俸制であっても残業代は発生します。
残業時間を一部切り捨てる
「残業時間は10分ごとに切り捨てる」などの独自ルールを設け、実際の残業時間の一部を切り捨てて、残業代を支払っているケースもよく見られます。
このような運用も、法律では認められていません。残業代は1分単位で支払われなければならないと決められています。
一方的に会社が残業時間を切り捨てている場合には、この部分も漏らさず請求しましょう。
ただし、事務処理の負担軽減のため、例外的に切り捨てが認められているケースがあります。それが、「1カ月の残業時間の合計に1時間未満の端数がある場合」です。
このような場合には、30分未満の端数は切り捨てて、30分以上の端数は1時間に切り上げるという処理が可能です。
タイムカードを切った後に業務を続けさせる
定時になったときに労働者にタイムカードを先に切らせて、その後業務を続けさせ、データ上に残業の事実がないように装うというのも、残業代を支払いたくない会社がよく使う手口です。残業代は実際の業務時間に応じて支払うべきものですので、このような対応は当然違法です。
タイムカードに虚偽の記録がある場合、証拠として使うのは難しくなります。業務メールの履歴や業務日報など、タイムカード以外の証拠を収集しておきましょう。
持ち帰り残業をさせる
帰宅後の持ち帰り残業を余儀なくさせ、残業代を支払わずに業務をさせているケースもあります。会社の指示によって持ち帰り残業をさせられている場合、その時間は残業時間に該当します。
ただし、持ち帰り残業は、残業の事実を証明し認定されるためのハードルが高い傾向があるので注意が必要です。残業を立証するためには、PCのログオン・ログオフの履歴、会社から持ち帰り残業を指示されたメッセージ・メールなどを残しておきましょう。
一定時間分の残業代しか支払わない
みなし残業代制を導入している会社の中には、みなし残業代分を超過した残業について、追加で残業代を支払っていないケースも見受けられます。このような制度運用は法的に認められないため、無効となる可能性が高いです。
もしみなし残業代が無効だと判断された場合、これまで支払われてきた残業代が基本給として扱われ、追加で残業代を請求できるケースもあります。
労働者を名ばかり管理職として扱う
「名ばかり管理職」とは、業務実態が管理監督者に該当しないにもかかわらず、「管理職だから」という理由で残業代支払いの対象になっていない方を指します。名ばかり管理職でサービス残業を強いられている労働者は多く、社会問題として注目されてきました。裁判でも、名ばかり管理職による残業代請求の事例は多く見られます。
名ばかり管理職で残業代が支払われていない場合でも、管理監督者にあたらないことを丁寧に立証できれば、未払い残業代を請求できる可能性があります。
まとめ
残業代の支払いは、労働基準法で定められた決まりです。会社はさまざまな理由をつけて残業代の支払いを免れようとすることがありますが、正当な理由なく残業代が支払われていない場合、労働者は会社に対し、未払い残業代を請求することができます。
残業代請求にあたっては、労働者側が残業の事実を立証しなければなりません。データなどによる客観的証拠は、請求が認められるかどうかの重要なポイントになるため、なるべく多く確保しておくことが大切です。
また、残業代請求にはさまざまな法的手続きが必要になります。労働者が自分だけで手続きを進めようとすると、その負担は大きく、また失敗するおそれもあります。
一連の手続きについては、労働問題の実績が豊富な弁護士に相談・依頼し、なるべく円滑で有利な条件での解決を目指しましょう。
勝浦総合法律事務所では、未払い残業代の請求のご依頼を承っております。年間13億円の残業代回収実績を持つ弁護士が、親身になって対応いたします。
弊所は、相談料無料・初期費用0円。自信があるからこそ、完全成功報酬型でお引き受けしております。
「こういう状況ですが、請求できますか?」「いくらくらい請求できそうですか?」など、お気軽にご相談ください。
