夜勤中の休憩時間は休憩時間か?

例えば、夜間勤務中に会社のルール上は毎日3時間の休憩時間が定められていたとしても、実際にそのような時間完全に業務から離れて休憩や仮眠をとることが可能でしょうか。緊急事態が起きた時には、休憩や仮眠中であっても即座に対応しなければならないような場合、そのような時間は休憩時間ではなく労働時間と考えるべきです。

最高裁の判例

この点、最高裁判所は、大星ビル管理事件判決(最一小判平成14年2月28日)において、「労基法三二条の労働時間…とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間…が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである」としたうえで「不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。」と判断しました。

つまり、休憩や仮眠中であっても、緊急事態や電話などに対して直ちに対応しなければならないような場合、電話対応をした時間はもちろん結果として何もしなかった時間についても労働時間と認められることになります。
ただ、実際にそのような緊急事態や電話などがほとんど発生しない業種の場合、 休憩仮眠時間中について労働時間と認められない可能性もあります。そこで次に記載するような主張立証が必要となります。

効果的な主張立証が必要です

夜間の休憩時間について残業代を請求する場合、できればどのくらいの頻度で緊急対応が発生していたかを証明することができる資料などは保管しておいた方が良いでしょう。
夜間の業務の実態や休憩の状況、緊急対応の頻度などを具体的に主張することで、休憩時間が実際には労働時間であったことを効果的に立証することが可能となります。

警備員、夜間警備、住み込み管理者の方の未払い残業代の解決事例
例えば夜間3時間の休憩時間が全て労働時間であると認められた場合、それだけで月間70時間程度の深夜残業の割増賃金が請求できることとなります。金額としては相当高額な請求も可能となりえます。
当事務所で取り扱った事例をご紹介します。

【病院の夜間警備員】

病院の夜間警備員の方2名からのご依頼でした。夜勤中の休憩・仮眠時間が労働時間に該当するかが争いになりました。裁判において,夜間の病院周回業務や患者急変時の対応の必要性を主張した結果,休憩・仮眠時間も労働時間であることを前提に,2名に対し合計約3700万円を支払うとの内容で和解が成立しました。

【警備会社勤務】

警備会社の勤務の方からのご依頼でした。夜勤中の休憩・仮眠時間が労働時間に該当するかが争いになりました。休憩時間中も制服を着用し,緊急発報の際は現場対応が必要であることを主張した結果,休憩・仮眠時間も労働時間であることを前提に,500万円を支払うとの内容で和解が成立しました。

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