企業の本社などにおいて、事業運営に関する企画、立案、調査、分析等の業務を自らの裁量で行うホワイトカラーを対象とした制度です。仕事の進め方を大幅に従業員に任せ、時間配分について上司が具体的な指示をしない業務であることが必要です。

もちろん、名目上、経営企画室長などという肩書を与えられていても、実態は上司の指示に従って事務処理だけを行うような社員は、企画業務型裁量労働制の対象とはなりません。

また、制度導入にあたっては、労使委員会による80%以上の賛成が必要である上、対象労働者本人の同意も得る必要があります。このような手続を経ていない場合は、当然ながら企画業務型裁量労働制を適用することはできません。

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