長期時間労働サービス労働
残業代問題
弁護士
伴走して解決します。
全国の業種・業界問わず。
在職中・退職後でもご連絡ください。
回収額
13億円
(令和7年実績)
全国対応
ご相談無料
無料相談フォームは
こちら
簡単な法律相談も承っております。

勝浦総合法律事務所は
未払い残業代の回収に
強い法律事務所です

労働者側での残業代請求に力を入れています。
令和7年の年間回収額 約13億円の実績を有しております。
残業代請求交渉、訴訟は初期費用0円完全成功報酬制(回収額の19.8%~※税込)で取り扱っております。

  • 事例① 残業代2000万円を回収

    長距離ドライバーとして勤務されていた30代男性の事例です。
    会社側は、固定残業代を支給しているので未払い残業代はないとの主張を行い、支払交渉に応じなかったため、やむなく裁判を行いました。

    労働時間についてはデジタコを分析して立証し、固定残業代についての合意がないこと等も主張した結果、地方裁判所及び高等裁判所で勝訴となり、付加金も併せて2000万円の高額回収を達成しました。

    長時間労働になりやすいドライバーは、1000万以上の高額回収を得られることも珍しくなく、中には2000万円を超える回収が得られる事案もございます。

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  • 事例② 残業代500万円を回収

    システム開発会社にて、SE兼マネージャーとして勤務されていた方からのご依頼です。
    会社側は、管理職に該当することを理由に管理監督者であると主張し、残業代の支払を拒否していたため、やむを得ず訴訟を起こしました。

    訴訟では、取引先企業への出向を含め、実際には現場での開発・運用業務が業務の中心であった点や、遅刻時には賃金控除が行われており、勤務時間について実質的な裁量が認められない点などを具体的に主張しました。

    結果、裁判所も管理監督者性を否定し、最終的に利息を含め約500万円の支払を内容とする和解が成立しました。

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  • 事例③ 2名で3700万円を回収

    病院で夜間警備業務を行っていた2名の方からのご依頼です。
    問題となったのは「休憩・仮眠時間が労働時間として認められるかどうか」でした。任意交渉を試みましたが、相手方の合意を得ることができず、訴訟による解決に進みました。

    裁判では、夜勤中に「休憩」や「仮眠」とされていた時間であっても、実際には病院内の巡回や緊急対応が求められており、会社の指揮管理下にあったことを主張しました。
    裁判を通じて、休憩・仮眠時間が労働時間であると認められ、2名に対し合計約3,700万円の支払うことで和解が成立しました。

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サービス残業、名ばかり管理職…様々な理由を用いて残業代を払おうとしない会社が散見されます。
実は、そのうちのほとんどは、法律上の根拠のない取扱いであり、社員がその気になれば残業代請求が可能です。

会社が社員の時間を拘束する以上、その対価として残業代を払うのは本来当然の義務です。にもかかわらず、多くの会社が本来払うべき残業代を払っていない、というのが現状です。これは異常だと言わざるを得ません。

このホームページでは、労働者側の残業代請求を取り扱う弁護士としてのノウハウをご紹介します。 残業代請求を考えていらっしゃる方の参考になれば幸いです。
無料相談も受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

残業代を請求する前に

  • 残業代の基礎知識
    残業代とは、法律で定められた労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合に支払われる追加の賃金です。原則として通常の時給の1.25倍以上が支払われ、深夜・休日の勤務ではさらに割増率が上がります。未払いの残業代は、証拠を集めることで請求可能です。
  • 残業代には時効がある
    未払いの残業代には、給与支払日から原則3年の時効があります。つまり、支払日から3年が経過すると、その期間に対応する残業代の請求権は順次失われていきます。
    時効の進行を一時的に止めるためには、内容証明郵便を使って請求の意思を通知する方法が一般的です。この通知を行うことで、時効期間を6か月間延長することが可能です。
  • 残業代請求に必要な「証拠」
    未払いの残業代を請求するためには、タイムカード、メールの履歴、業務日報、シフト表、メモといった資料から、実際の労働時間を立証する必要があります。
    「手元に十分な証拠がない」という方でも、弁護士が会社に対して資料の開示を求めることで、必要な証拠を確保できることがあります。まずは弁護士に相談してみましょう。
  • 退職しても
    残業代請求が可能
    退職後の方でも、残業代請求は可能です。実際、弊所にご相談にいらっしゃる方の多くは、退職後にご連絡をいただいています。
    ただし在職中であれば、証拠の収集について法的なアドバイスが可能ですので、可能であれば退職する前にご相談ください。

料金について

  • 弁護士とご相談
    相談料 - 0
    相談料とは、弁護士に法律相談をする際にかかる費用のことです。
    勝浦総合法律事務所では、相談料は無料です。
    相談料0
  • 正式に依頼(ご契約)
    着手金 - 0
    着手金とは、事件の着手時に発生する費用のことです。
    着手金も、勝浦総合法律事務所では無料とさせていただいております。
    初期費用0
  • 問題が解決した時
    成功報酬 - 回収額の19.8%
    勝浦総合法律事務所は、完全成功報酬制です。
    獲得した金額から、一定割合の報酬をいただいております。
    完全成功報酬

成功報酬について

交渉で解決した場合
回収額の19.8%(税込)
労働審判で解決した場合
回収額の26.4%(税込)
訴訟で解決した場合
回収額の33%(税込)

勝浦総合法律事務所では、残業代請求のご依頼を「完全成功報酬制」で承っております。
万が一請求できなかった場合は、弁護士費用は一切発生しませんので、ご安心ください。

※運送業の場合、日々の就労状況について、タコグラフ、日報などによる詳細な立証を要するため、上記報酬に各+4.4%(税込)させていただきます。

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よくあるご質問

  • 残業代はいつまでさかのぼって請求できますか?

    原則として、給与の支払日から3年以内であれば、残業代を請求することが可能です。
    ただし、給与支払日から3年を過ぎた分については、時効により請求できなくなりますので、注意が必要です。

    タイムカードがなくても請求できますか?

    タイムカードがなくても、残業代を請求できた事例は数多くあります。
    もしご自身の手元に十分な証拠がない場合でも、弁護士が会社に対して証拠の開示を求めることで、必要な資料を確保できる可能性があります。

    在職中ですが、残業代請求しても大丈夫ですか?

    はい、大丈夫です。
    むしろ、退職前にご相談いただくことで、証拠の収集方法などについてアドバイスができるため、より望ましいと言えます。

    退職してからでも残業代は請求できますか?

    はい、できます。
    ただし、残業代請求には原則として3年の時効がありますので、退職後はできるだけ早めにご相談いただくことをお勧めします。

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