トラック運転手の残業代請求|計算方法を歩合給・固定給・完全歩合給の場合に分けて解説

トラックドライバーの残業代請求。こんなケースでも相談OK!固定残業代が出ているけど・・・。業務委託だから残業代なし?歩合給制だから出ない?弁護士法人勝浦総合法律事務所

固定給30万円・週6日・1日10時間勤務の場合、3年分の未払い残業代は約670万円になるという訴求バナー。給与体系により金額は変動する旨の注釈付き。

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勝浦総合法律事務所では、特にトラックドライバーの残業代請求に力を入れております。
弊所へのご相談の中では、よく下記のような質問をいただきます。

完全歩合給でも、残業代は請求できますか?」

業務委託契約でしたが、残業代支給の対象になりますか?」

固定残業代が既に支払われていると、会社に言われています」

「現在こんな状況なのですが、請求額はどのくらいになりますか?

本記事では、そんな疑問や不安にお応えするべく、

・注意すべき5つの残業代不払いパターン
・残業代の計算方法(給与形態別に解説)
・請求の時効と中断する方法
・トラック運転手の残業代請求に有効な証拠

について、実務経験を交えて網羅的に解説しています。
運送会社への残業代請求を検討されている方には、ぜひ参考にしていただきたい内容です。

 

勝浦総合法律事務所では、相談料・着手金0円の完全成功報酬型で、未払い残業代請求のご依頼を承っております。(回収できなければ弁護士費用は0円です。)
残業代請求の可否や請求額の概算など、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。

弊所が行った運送会社への残業代請求の実績は、ページ下部にて紹介しています。↓

 

( 月100時間残業を行っていた事例や、1000万円請求した事例などをご紹介中 )

【トラック運転手】残業代請求の実績を見る

目次

注意すべき5つの残業代不払いパターン

注意すべき5つの残業代不払いパターンを列挙した図。歩合給や残業手当、業務委託契約などの言い訳に対して警鐘を鳴らしている。

悪質な運送会社では、さまざまな理由をつけて残業代の不払いを正当化しようとします。ここでは、会社がよく主張する残業代なしの理由を挙げ、その理由が正当なのかどうか解説していきます。

要注意①「歩合給だから残業代は少なくてもよい」

確かに歩合給(特に完全歩合給)の場合、計算上の理由から、発生する残業代が低額になることもあります。
運送会社の中にはこの特徴を利用し、主に人件費の削減を目的として歩合制を採用していることも少なくありません。

しかし以下のようなケースに当てはまる場合は、たとえ会社側が歩合給であると主張しても、争える可能性があります。

就業規則や賃金規定の記載内容と、実際の勤務状況が異なっている
入社時に歩合給であることの合意がなされていない
売上に完全に連動する形ではなく、ルートに応じて定められたルート給が支給されている

上記のようなケースでは歩合制自体を否定できる事由があるため、会社側が歩合給であると主張しても争える余地が十分にあると言えるでしょう。

この辺りは特に専門性の高い議論となりますので、トラックドライバーの残業代請求に慣れた弁護士に相談することをおすすめします。

要注意②「残業手当を出している」

時計と“OVERTIME”と書かれた木製ブロック。残業時間の概念を視覚的に示したイメージ。

会社が「毎月残業手当を出しているから、追加で残業代は出ない」と主張している場合も、注意が必要です。

もし残業手当が実際の残業時間に関わらず一定である場合、「固定残業代(みなし残業代)」を支給しているということになるでしょう。
固定残業代とは「毎月一定時間分の残業を行ったとみなして支払われる、定額の給与のこと」を指します。

固定残業代制では、その相当時間分を超えて残業した場合、会社は超過分の残業代を追加で支払わなければなりません。もし相当時間を超えた残業に対して追加の残業代が支払われていない場合、労働者は会社に未払い残業代を請求することができます。

また固定残業代制の運用にあたり、会社は通常賃金との明確な区別や就業規則等への明記、労働者の合意、最低賃金を超えていることなどの複数の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たさない場合、「固定残業代制は認められない」と判断される可能性があります。

場合によっては、「会社が固定残業代のつもりで支払っていた賃金は通常賃金と見なされ、別途残業代を労働者に支払う必要がある」という結論になることも少なくありません。

 

要注意③「事業場外みなし労働時間制である」

トラックを運転する若い男性ドライバー。やや疲れた表情でハンドルを握っている様子。

会社が「事業場外みなし労働時間制が適用されている」と主張している場合にも、注意が必要です。

トラック運転手は、随時使用者の指示に従い、事業場を起点に労働しているケースが多く見られます。またデジタコの普及により勤務時間の管理がさして困難ではないことから、「事業場外みなし労働時間制の適用要件を満たさない」と一般的に考えられています。

もし会社が「事業場外みなし労働時間制に該当する」と主張しても、争える余地が十分にあると言えるでしょう。

 

要注意④「業務委託・請負契約である」

業務委託契約書の書類とペン、印鑑が並べられている。契約内容による残業代支払い回避の事例を示唆。

業務委託や請負契約の場合、残業代は発生しません。業務委託や請負契約の場合、トラック運転手と事業主の間には雇用契約がなく、労働基準法が適用されないためです。

しかし運送会社の中には、残業代の支給を回避するために業務委託・請負契約を偽装しているケースが散見されます。もし労働の実態が下記のようなケースに当てはまる場合、「業務委託・請負契約だ」という主張を疑うべきです。

走行ルートや業務内容が詳細に決められており、仕事の進め方に裁量がない
仕事を引き受けるかどうかを決める自由がなく、実質的に指揮命令に従っている

上記のようなケースに当てはまる場合、形式上は業務委託契約であっても、実質的には雇用契約が成立していると判断される可能性があります。その場合、労働者は事業主に対して未払い残業代を請求できる可能性があります。

 

要注意⑤「荷待ち時間・渋滞の時間には給与が出ない」

トラックを運転する男性ドライバー。青い作業服とキャップを着用して真剣な表情で運転中。

運送会社の中には、荷待ち時間や渋滞時間を労働時間と認めず、「休憩時間」として記録させている会社があるようです。

荷待ち時間や渋滞の時間は、基本的に労働時間とみなされることが多いです。これは、荷待ちや渋滞の間もトラック運転手は車から離れることはできず、会社の指揮命令下に置かれていると判断されるためです。

残業代請求でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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そもそも「残業」の定義とは

日本地図の上に青いトラックのおもちゃと時計が置かれている。長距離輸送や運行時間の管理、残業時間の概念を象徴する構成。

一般的には「終業時刻を過ぎて行う労働」のことを「残業」といいます。しかし法律上の定義はこれとは少し異なります。

法律上での残業とは、「1日8時間、または週40時間を超えた労働時間」のことを指します。この「1日8時間・週40時間」は法定労働時間と呼ばれ、労働基準法32条にて定められています。
この法定労働時間を1分でも超えて行われた労働が、「時間外労働」(=残業)になるのです。

もし1分でも時間外労働を行った場合、会社はその時間に対して残業代を支払う義務があります。もし適切に残業代を支払われていないという場合、まずは次章にて解説している計算方法を用いて、正確に残業代を計算してみましょう。

 

 

 

残業代の計算方法:「固定給」と「歩合給」を両方支給されている場合

固定給と歩合給の両方が支給されている場合の残業代計算方法。固定給部分と歩合給部分の残業代をそれぞれ算出して合算する例が記載されている。

「固定給と歩合給の両方を支給されている」というトラックドライバーの方は、多いのではないでしょうか。この場合、少々計算が複雑になります。
というのも、「固定給の残業代」と「歩合給の残業代」は性質が異なり、それぞれ分けて計算する必要があるためです。

給与として「固定給」と「歩合給」の両方が支給されている場合には、上図のとおり、固定給部分と歩合給部分に分けて残業代を算出し、それらを最後に合算することになります。

それではまずは、固定給部分の残業代を計算してみましょう。

 

①固定給部分の残業代を計算する

最初に、固定給部分の残業代の計算方法を確認していきましょう。下図をご確認ください。

固定給部分の時給を算出する方法を図解。月の固定賃金総額を基に、労働日数と労働時間で時給を割り出す仕組み。

固定給部分の時給を求める

固定給部分の残業代を算出するには、まず「固定給部分の時給(=基礎賃金)」を求める必要があります。このとき使う式は、以下の通りです。

固定給部分の時給(基礎賃金) =

月の所定賃金額(固定給部分)÷1ヶ月の所定労働時間

ここでいう「固定給部分の時給(基礎賃金)」とは、「所定労働時間の労働に対して支払われる1時間あたりの賃金額」のことです。
簡単に言うと、「通常の労働時間で支払われている時給」のことを指します。

「月の所定賃金額(固定給部分)」には、労働の対価と見なせる全ての賃金が含まれます。例えば、「基本給」「長距離手当」「運行手当」「皆勤手当」「年功手当」「特別手当」などが「月の所定賃金額(固定給部分)」に含まれると考えられます。

一方で、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」などに関しては、原則として「月の所定賃金額(固定給部分)」に含めることはできません。
(ただし例外もあるため、正確に計算する必要がある場合には弁護士にご相談下さい。)

次に、「1ヶ月の所定労働時間」を計算します。

1ヶ月の所定労働時間 =
1年間の所定労働日数 ÷ 12 ✕ 所定労働時間(多くの場合、8時間)

「1ヶ月の所定労働時間」をざっくりと計算したい場合は、下記の早見表を参考にして下さい。

・土日祝日が休みの方・・・約163時間(所定労働日数は約245日、所定労働時間は8時間)
・祝日も出勤する方・・・・約174時間(所定労働日数は約261日、所定労働時間は8時間)

最後に月の所定賃金額(基本給や長距離手当などを合わせた金額)を、1ヶ月の所定労働時間で割ることで、最終的な「固定給部分の時給」を計算できます。

 

固定給部分の残業代=固定給部分の時給×残業時間×割増率

「固定給部分の時給」を計算できたら、早速残業代を算出しましょう。

固定給部分の残業代 = 固定給部分の時給 × 残業時間×割増率

「固定給部分の時給(基礎賃金)」に「実際に残業した時間」と「条件に応じた割増率」をかければ、固定給部分の残業代が出ます。

具体例として、以下の条件で計算してみましょう。

月の所定賃金額(固定給部分):18万円
1ヶ月の所定労働時間:160時間
対象月の残業時間(深夜労働・休日出勤はなし):15時間
※時間外労働が月60時間以内の場合、割増率は25%です。

18万円÷160時間=1,125円←固定給部分の時給(基礎賃金)
1,125円×15時間×1.25=約21,000円

上記の条件では、固定給部分の残業代は21,000円となります。

 

②歩合給部分の残業代を計算する

次に、歩合給部分の残業代を計算します。
歩合給の計算は、固定給の計算とは大きく異なります。下図をご確認ください。

歩合給部分の残業代の計算式を図解。歩合給 ÷ 総労働時間 × 残業時間 × 割増率 で計算される例が表示されている。

歩合給の計算では、まず歩合給の金額を「総労働時間(残業時間を含む)」で割り、「1時間あたりの賃金額」を算出します。
(固定給部分の計算と違い、「残業時間を含めた総労働時間」で割る点に注意して下さい。)

次に、「1時間あたりの賃金額」に「実際の残業時間」と「割増率」を掛ければ、歩合給部分の残業代が出ます。

ここで気をつけたいのが、固定給の計算では割増率として「1.25」を掛けましたが、歩合給では割増率として掛ける数字は「0.25」になる点です。
歩合給の場合、残業の基礎賃金(=1)はすでに歩合給の中に含まれていると考えます。そのため、残業代の計算にあたっては、「1」をつけずに「0.25」を掛けることになっています。
同様に、割増率が35%なら「0.35」、50%なら「0.5」となります。

③固定給部分と歩合給部分を合計する

最後に、計算した固定給部分の残業代と歩合給部分の残業代を足して出た数字が、「1ヶ月あたりの残業代」です。
上記の例でいえば、固定給部分の残業代が21,000円、歩合給部分の残業代が5,000円なので、合計した26,000円が、労働者が実際に受け取る「1ヶ月あたりの残業代」です。

このように、「固定給+歩合給」の給与体系の場合には、固定給部分と歩合給部分に分けて、それぞれ別のやり方で残業代を算出する必要があります。

他の給与形態に比べて残業代の計算が複雑なので、正確な残業代を求めたい方は弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

 

残業代の計算方法:「固定給のみ」の場合

固定給のみ支払われている場合の残業代計算式を示す図。時給 × 残業時間合計 × 割増率で算出。

次に、「固定給のみ」の場合の残業代の計算方法をみていきましょう。

①時給を計算する

まずは、以下の式によって「時給(1時間あたりの賃金)」を求めます。

時給(1時間あたりの賃金) = 月の所定賃金額 ÷ 1ヶ月の所定労働時間

固定給のみの場合、「固定給の金額」を「1ヶ月の平均所定労働時間」で割ることで時給が算出されます。

このとき「月の所定賃金額」として計算に含まれる手当には、「労働の対価にあたると見なせる全ての手当」が含まれます。例えば、長距離手当や運行手当、皆勤手当などが、「月の所定賃金額」に含まれるでしょう。
一方で「家族手当」や「通勤手当」のような労働と直接的な関係がない手当については、「月の所定賃金額」からは除外することになります。

(ただしこれには例外もあるため、正確に計算する場合は弁護士に相談することをおすすめします。)

②残業代を「時給✕残業時間の合計✕割増率」で計算する

「時給(1時間あたりの賃金)」が算出できた後は、早速残業代を求めましょう。

固定給のみの残業代=時給×残業時間×割増率

「時給」に「実際に残業した時間」と「条件に応じた割増率」をかければ、労働者が受け取る残業代が出ます。

例として挙げてみましょう。

・月の所定賃金額(固定給):192,000円
・1ヶ月の所定労働時間:160時間
・対象月の残業時間(深夜労働・休日出勤はなし):50時間
・※時間外労働が月60時間以内の場合、割増率は25%です。

上記条件における残業代の計算は、以下のとおりです。

192,000円÷160時間=1,200円←時給(1時間あたりの賃金)
1,200円×50時間×1.25=75,000円

この条件の場合、労働者が受け取る残業代は75,000円になります。

 

 

 

残業代の計算方法:「完全歩合給」の場合

完全歩合給制における残業代の計算方法を説明する図。歩合給 ÷ 総労働時間 × 残業時間 × 割増率で計算される。

次に「完全歩合給」の場合の計算方法を解説していきます。

上図をご確認ください。
完全歩合給の計算では、まず「歩合給の金額」を「総労働時間(残業時間を含む)」で割ります。そうして出た「1時間あたりの賃金額」に「実際の残業時間」と「割増率」を掛ければ、労働者が受け取る残業代を算出することができます。

前述のとおり、歩合給の残業代計算では、割増率は「0.25(時間外労働60時間超なら0.5、休日労働なら0.35)」で計算します。固定給のように「1.25」で計算しないよう気をつけましょう。

上図の数字から計算例を挙げてみましょう。

歩合給:220,000円
1ヶ月の所定労働時間:160時間
対象月の残業時間(深夜労働・休日出勤はなし):60時間

※時間外労働が月60時間以内の場合、割増率は25%です。

上記条件における残業代の計算は、以下のとおりです。

220,000円÷220時間=1,000円←1時間あたりの賃金額
1,000円×60時間×0.25=15,000円

この条件の場合、労働者が受け取る残業代は15,000円になります。

残業代請求には「時効」がある

未払い残業代の請求には、「3年」の時効があります。(2025年7月現在)

未払い残業代がある場合には、賃金の請求権が発生した日(起算日は給料日の翌日)から3年経過時の時効までに手続きを行わなければなりません。時効を過ぎた場合、請求権は消失してしまいます。

「時効」を中断させる方法

残業代請求の時効は、法的な手続きによって中断させることが可能です。
具体的な方法としては、次の3つが挙げられます。

・会社に対し残業代の支払いを催告する内容証明郵便を送付する
LINEやメールを送る(残業代を請求した事実と日付が証明できればOK)
労働審判・訴訟を申し立てる

会社に残業代の支払いを催告することで、時効は止めることができます。ただし、この方法での時効の中断は一時的なもので、その効果は6カ月に留まります。

この催告にあたっては、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが一般的です。また、残業代を請求した事実と日付が証明できれば、たとえLINEやメールでも「残業代を請求した」として時効の中断が認められます。

また「労働審判や訴訟の申し立て」に関しても、時効の完成猶予事由として認められています。労働審判や訴訟の一連の手続きが終了するまで、時効は中断させることが可能です。

 

 

トラック運転手の残業代請求に有効な証拠

トラック運転手が残業代請求を行う際に有効な証拠一覧。デジタコ、タイムカード、業務日報、給与明細などの具体例が記載されている。

会社に対し未払い残業代の請求を行うには、残業を行った時間や、現在の労働条件などを示す証拠が必要です。具体的な証拠としては、次のようなものが有効です。

【残業の証明に有効な証拠の例】

・デジタコのデータ
・タイムカード
・業務日報
・Googleのタイムライン機能
・シフト表
・メールの送受信履歴
・車内無線の履歴
・車載カメラの記録
・高速道路の利用履歴
・アルコール検知記録
・帰宅を伝えるLINEの履歴 など

【労働条件の確認に有効な証拠の例】

・給与明細
・就業規則
・雇用契約書
・労働条件通知書 など

これらの証拠は、「いつどれくらいの時間残業したか」「労働条件通りに残業代が支払われているか」などを証明するのに役立ちます特にデジタコのデータは具体的な残業時間を客観的に示すため、非常に重要な証拠です。
手に入れられる証拠は、在職中に可能な限り集めておくのが望ましいです。

証拠がない場合は?

未払い残業代の請求では、会社の退職後に手続きを始める方も多いです。しかし、退職後となると、タイムカードやタコグラフのデータなど、残業の証拠を手に入れることができない場合もあるでしょう。このような場合でも、残業代請求を諦める必要はありません。

残業の証拠は、弁護士を通じた会社への開示請求によって手に入れられる可能性があります。もし会社が開示請求に応じなかった場合でも、後に訴訟にて、会社に対して証拠の提出を求めることが可能です。

ただし、開示請求や訴訟における証拠提出の申し立てには、専門的な手続きが必要です。これらの手続きについては、労働問題を取り扱う弁護士に依頼すると良いでしょう。

 

 

運送業の残業代請求は勝浦総合法律事務所へ相談を

「スーツ姿の男性が相談に応じている様子。弁護士・専門家との面談シーンをイメージさせる。

残業代の請求には、専門的な手続きが必要です。残業代の計算方法も複雑であることから、労働者自身が全ての手続きを担うのはハードルが高いと考えられます。
負担を軽減しながら適切な手続きをスムーズに進めるには、労働問題を扱う弁護士の手を借りることがおすすめです。

勝浦総合法律事務所では、未払い残業代の請求に力を入れています。年間7.8億円もの残業代回収実績を持つ弁護士が、残業代請求の手続きをサポートします。

(お気軽にご相談ください!)

トラックドライバーの残業代請求の実績(勝浦総合法律事務所)

弊所では、トラックドライバーの残業代請求を多数取り扱ってまいりました。以下に、その一部をご紹介します。

長距離ドライバーの事例(50代・熊本県)

交渉では納得のできる回答を得られなかったため、訴訟を起こした事例です。裁判では当方の主張が認められ、和解が成立。結果として1000万円の支払いを受けました。

地場ドライバーの事例(50代・愛知県)

月間100時間を超える時間外労働を強いられていたケースです。交渉の段階で合意し、約370万円の支払いを受けました。

長距離ドライバー2名の事例(新潟県)

訴訟を起こし、地裁・高裁にて争ったケースです。付加金も合わせ、2名合計で7980万円という高額回収を達成しました。こちらは当事務所での最高額の回収実績となっています。
※同じ会社に対し複数名で残業代請求を行う場合、弁護士費用を割安にできることもありますので、お気軽にご相談ください。

大型ドライバーの事例(40代・滋賀県)

訴訟には至らず、交渉で双方納得したケースです。会社側に弁護士がつきましたが粘り強く交渉を重ねた結果、450万円の支払いを受けました。

長距離ドライバーの事例(40代・埼玉県)

勤務期間が約8ヶ月間と、比較的短いケースでした。交渉の結果、200万円の支払いを受けることができました。
※勤務期間が短くても十分な請求額になることがありますので、まずはお気軽にご相談ください。

長距離ドライバーの事例(30代・東京都)

裁判を行った結果約370万円の支払いを受け和解が成立しました。

長距離ドライバーの事例(40代・神奈川県)

解雇をきっかけにご相談いただいたケースです。不当解雇と未払い残業代について裁判で争い、最終的に1000万円の支払いを受けて和解に至りました。
※不当解雇については慰謝料などの請求が可能な場合もありますので、併せてご相談ください。

長距離ドライバー3名の事例(神奈川県)

元同僚3名からご相談を頂きました。訴訟を起こした結果、3名で合計約1800万円の残業代を獲得し、和解が成立しました。
同じ会社に複数名で請求を行う場合、弁護士費用を割安にできる可能性があります。お気軽にお申し出ください。

長距離ドライバーの事例(50代・静岡県)

勤務中の事故により、会社から150万円の損害賠償請求を受けているとご相談を受けました。これをきっかけに当方から未払い残業代を請求し、結果として200万円の支払いを受け、会社への支払いもなくすことができました。
このような複雑なケースでも対応できる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

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相談の際によくある質問

手元に証拠がなくても大丈夫ですか?

はい。証拠が手元になくても、あきらめる必要はありません。
デジタコや日報などの記録は、弁護士が会社に対して開示請求を行うことができます。
他にもGoogleマップのタイムラインの移動記録から、労働時間を推定できるケースもあります。

デジタコ・アナタコや日報にて労働時間がごまかされています…

デジタコや日報に虚偽の記載があっても、Googleマップのタイムライン機能などを使って実際の労働時間を推定できる可能性があります。やり方などもお伝えできますので、まずはお気軽にご相談下さい。

過去の事故について損害賠償を請求されていますが、一緒に対応可能ですか?

はい、可能です。
過去の事故に関する損害賠償請求についても、残業代請求とあわせて相談可能です。
請求の妥当性や減額の余地も含めて、確認・対応いたします。

荷待ち時間が休憩時間として申請させられています…

荷待ち時間は、車両から自由に離れることができない場合が多く、原則として「労働時間」だと判断されます。裁判でも「待機・積荷時間が労働時間に当たるのかどうか」という点はよく争われます。
法的な判断が必要になるため、まずは弁護士にご相談下さい。

「業務委託だから残業代は出ないよ」と言われています…

形式上は業務委託でも、実態として雇用契約が成立していると認められるケースがあります。この場合は「会社の指揮命令下で働いていたかどうか」などの実態を立証する必要があります。

日給制でも請求できますか…?

はい、日給制であっても未払い残業代は請求可能です。
もし「日給に残業代が含まれている」と反論された場合、「日給のうち何時間分の残業代が支払われているのか」など、就業規則や給与明細などの証拠に基づいて主張していくことになります。

固定残業代の相当時間を超えた分が支払われていません…

固定残業代が設定されていても、その相当時間を超える残業については、追加で残業代を支払う必要があります。この場合、デジタコや日報、Googleタイムライン機能のデータなどから実際の労働時間を割り出すことになります。

残業代請求でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

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所属弁護士のご紹介

勝浦総合法律事務所には,労働事件の経験豊富な11名の弁護士が所属しております。

弁護士 勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
弁護士 勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
第二東京弁護士会所属

サービス残業という言葉が当たり前に使われ、本来払われるべき残業代が支払われていない現状に疑問を感じ、残業代請求に力をいれて参りました。

長時間残業に苦しめられ、家族との時間や健康までも犠牲にせざるを得なかった方が当然の権利を実現するためのお手伝いをすることに遣り甲斐を感じ、日々業務にあたっております。

当事務所は「身近で、頼りになる弁護士」をモットーにしております。是非、お気軽にご相談ください。

杉本 圭 (すぎもと けい)
杉本 圭(すぎもと けい)
大阪弁護士会所属

法律問題に悩んだ方々の言葉に真摯に耳を傾け、より良い解決策をご提案できる弁護士であるとともに、どんな些細なことでもお気軽にご相談いただける弁護士でありたいと思っております。

生まれ育った大阪の地で弁護士として活動できることはこの上ない喜びです。

いつまでも感謝の気持ちを持って、微力ながら社会に役立つ人間として成長すべく努力し続けたいと考えております。

安池 巧 (やすいけ たくみ)
安池 巧(やすいけ たくみ)
第一東京弁護士会所属

弁護士に相談するということは、その方にとって、一生に一度あるかないかの出来事だということを日々実感しております。
そうした方々の最後の砦とも言えるのが弁護士ではないかと思います。このことを念頭に置き、まずは依頼者の方のお話にしっかりと耳を傾けることを心がけています。

何から話して良いか分からなくても構いません。私達弁護士は、依頼者の方が語る生の事実から、問題解決の糸口を見出し、共に問題解決に当たっていきます。

脇 拓郎(わき たくろう)
脇 拓郎(わき たくろう)
東京弁護士会所属

ご相談にあたっては、丁寧にご事情をお聞きし、最適な手段を提案するだけでなく、十分に納得していただけるだけの説明を尽くすことを常に意識しております。
トラブルに直面すると、周囲へ相談もできず、一人で悩み続けてしまう方も多くいらっしゃいます。とはいえ、ご自身だけで対応していると、気づいた時には取り返しがつかなくなってしまう場合もございます。
弁護士に相談すべき問題なのか、気にされる必要はありません。皆様が不安から早く解放されるよう、日々研鑽を積んで参る所存ですので、何卒よろしくお願いいたします。

内田 夕喜(うちだ ゆうき)
内田 夕喜(うちだ ゆうき)
大阪弁護士会所属

法律問題に悩むことは、多くの方にとって一生に一度あるかないかの出来事であり、弁護士に相談すること自体ハードルの高いことかもしれません。
しかし、法律問題は、時間が経てば経つほど状況が悪化し、解決のための選択肢が狭まってしまうこともあります。
弁護士に相談してよいのかな、と思われるご相談であっても、お気軽に、お早めにご相談いただければと思います。
まずは丁寧にお話をお伺いし、依頼者の方にとって最善の解決方法を共に考えていきたいと思います。

福田 翔(ふくだ しょう)
福田 翔(ふくだ しょう)
神奈川県弁護士会所属

想像力を働かせてお気持ちを汲み取り、幸せな解決に向けて共に悩み、共に闘うことを信条としています。
法的トラブルに直面している方のほとんどは、多くのストレスや不安に苛まれながら日々の生活を送っていることと思います。
我々弁護士は、そのストレスや不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。
不利な事情についてもきちんと丁寧に説明し、誠実にご依頼者様と接することで、早い段階で堅固な信頼関係を構築できるよう精進してまいります。
「とりあえず話だけでも聴いてみよう」という気軽な気持ちで構いませんので、まずはご相談いただければ嬉しいです。

佐野 みず紀(さの みずき)
佐野 みず紀(さの みずき)
大阪弁護士会所属

複雑で目まぐるしく変化する現代社会では、企業経営や労使関係に関するトラブルや、近隣とのトラブル、交通事故、離婚や遺産相続をめぐる紛争など、様々な問題に直面することがあります。そのような時に、「法律を詳しく知っている人が身近にいたらいいのに」と思われたことはありませんか?
私は、法律の専門家として、依頼者の皆様お一人お一人に寄り添い、誠意をもって取り組み、共に問題を解決していくことのできる弁護士でありたいと思っております。
問題や悩みについて話すことは、解決へ向けて一歩踏み出すきっかけになります。お一人で抱え込まずに、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士 島﨑 絢子(しまざき あやこ)
島﨑 絢子(しまざき あやこ)
第一東京弁護士会所属

問題が生じたのだけれども弁護士に相談するほどのことなのかわからない、といったお声をよく耳にします。その問題について具体的にお話を伺ってみると、法律的には迅速に解決できる事案である、ということが多くあります。
そのため、お悩みが生じた際には、まずはお気軽にご相談にいらして頂ければと思います。
ご相談にいらしてくださった一人一人の方のお話をよく伺わせて頂き、皆さまのお気持ちに寄り添った問題解決ができるよう、誠心誠意取り組ませて頂きます。
また、企業に勤めた経験を活かし、多角的な視点からのアドバイスをさせて頂けるかと存じます。
ご依頼者様のご要望に応え、弁護士として信頼して頂けるよう、日々研鑽して参ります。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

弁護士 成澤 広慈(なりさわ ひろよし)
成澤 広慈(なりさわ ひろよし)
東京弁護士会所属

私は、「依頼者の皆様に寄り添った解決を目指し、全力で取り組むこと」を信条に弁護士として執務してまいりました。

これまで労働問題、離婚問題、債務整理、交通事故、相続など、幅広く皆様の生活に身近な問題についてご依頼いただきました。

誰一人同じ悩みはなく、皆様それぞれ異なった悩みをお持ちだからこそ、私は、一人ひとりに寄り添い、ご希望に沿った解決策を模索したいと考えております。
皆様のご不安を少しでも解消できるよう、日々精進して参る所存ですので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

弁護士 井上 雅照(いのうえ まさてる)
井上 雅照(いのうえ まさてる)
大阪弁護士会所属

弁護士においてもっとも重要なことは、依頼者の方々に満足していただけるような仕事をすることと考えています。

依頼者の方々は、あらゆる悩み、不安をもって弁護士に相談に来られます。私はその悩み、不安の本質を汲み取り、法的思考を駆使して、依頼者の方々と共に悩み、不安の原因を除去することに努めてまいります。

依頼者の方々に適切、的確なアドバイスを行い、案件の真の解決を図ることができるよう、日々研鑽してまいります。「相談してよかった」とのお言葉をいただけるよう、全力を尽くしますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士 藤村 貴郁(ふじむら たかふみ)
藤村 貴郁(ふじむら たかふみ)
大阪弁護士会所属

私は、弁護士として、依頼者の皆様に常に寄り添い、安心と、皆様にとって最善の解決を提供できる存在でありたいと考えております。

法律相談に来られる方々は、様々な問題や悩みを抱えておられます。私は、一つ一つの案件に真摯に向き合い、皆様のご意向に沿う解決を目指し、全力でサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

皆様に信頼していただける弁護士になれるよう、日々精進してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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0120-600-927

事業所概要

事務所名 弁護士法人勝浦総合法律事務所
代表弁護士(弁護士会) 勝浦 敦嗣(第二東京弁護士会)

青山オフィス(本部)

所在地

弁護士法人勝浦総合法律事務所 青山オフィス(本部)
〒107-0062
東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山5階
(第二東京弁護士会 所属)

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アクセス
東京メトロ 銀座線 半蔵門線 青山一丁目駅 A5出口より徒歩4分
都営地下鉄 大江戸線
東京メトロ 銀座線 外苑前駅 1B出口より徒歩6分

池袋オフィス

所在地

弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-6-12 宮城ビル2階
(第二東京弁護士会 所属)

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アクセス
東京メトロ 有楽町線 東池袋駅 1番出口より徒歩4分
JR 山手線 埼京線 池袋駅 東口 より徒歩9分
JR 湘南新宿ライン
東京メトロ 有楽町線 丸ノ内線
東京メトロ 副都心線
東武東上線
西武池袋線

大阪オフィス

所在地

弁護士法人勝浦総合法律事務所 大阪オフィス
〒550-0004
大阪市西区靱本町1-4-2 プライム本町ビルディング1階
(大阪弁護士会 所属)

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アクセス
大阪市営地下鉄 四つ橋線 本町駅 25番出口より徒歩2分
大阪市営地下鉄 御堂筋線 本町駅 5番出口より徒歩5分
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