残業を行ったことは労働者側が立証しなくてはなりません。会社がタイムカードによる時間管理を行っていない場合、労働者側が工夫して労働時間を立証する必要があります。 以下に、考えられる立証手段を例示しますので、参考にしてください。

パソコンのシステムログ

出勤時にパソコンを立ち上げ、退勤時にパソコンをシャットダウンする習慣のある人は、パソコンのログデータを取ることで、労働時間の立証が可能な場合があります。
「パソコンのログデータを取る」というとなにか専門的な作業が必要なようにも思えますが、意外と簡単です。
Windows7の場合、

  • スタートメニューの「コンピュータ」を右クリック
  • 「管理」をクリックすると、「コンピュータの管理」が開く
  • 左の一覧に「イベントビューアー」があるので、その頭に付いてる小さな「△」をクリック
  • 「Windowsログ」があるので、その頭に付いてる小さな「△」をクリック
  • 「システム」を右クリックして「すべてのイベントに名前を付けて保存」とすれば、ログ情報をすべて保存することができます(保存時には、「表示情報なし」を選択してください)。

イベントID「6005」が「起動」
イベントID「6006」が「正常シャットダウン」
となりますので、この時間から就業時間を推定することができます。

イベントログの保存容量には上限が設定されていますので、過去2年分に遡れない場合もあります。将来の残業代請求の準備のためには、就業期間中に数か月に1回、ログを保存しておくのが望ましいでしょう。

ログデータによる労働時間の立証については、「デスクワークをする人間が,通常,パソコンの立ち上げと立ち下げをするのは出勤と退勤の直後と直前であることを経験的に推認できるので,他に客観的な時間管理資料がない以上,当該記録(引用者注 ログデータ)を参照するのが相当」(東京地裁平成18年11月10日判決)として、証拠としての価値を認めた裁判例があります。

 

スマートフォンのGPSアプリ

スマートフォンのアプリで、GPSを利用し、何時にどこにいたかのログを残せるものがあります。勤務期間中にこのアプリを使って記録を残しておけば、出勤退勤時間の立証の一つとして利用可能です。

 

手書きメモ

手帳に、毎日の退勤時間や業務内容についてのメモを残すことも有用です。エクセルやワードなどに記録を残す方もいらっしゃいますが、むしろ手書きのメモを手帳のカレンダーに書き込む方が証拠としての価値は高いでしょう。

 

日本標準時ページ

会社のパソコンで、独立行政法人情報通信研究機構の日本標準時ページを表示し、退勤時に写真やプリントスクリーンを残すという方法もよいかも知れません。

 

すでに退職しており、証拠が取れそうにない場合も、証言などによる立証が可能な場合もあります。ご相談ください。

残業代の無料相談はこちら TEL 0120-600-927平日:10時 ~ 19時
土曜:10時 ~ 17時(東京のみ)
定休日:日・祝

PAGETOP
Copyright © 運営:弁護士法人 勝浦総合法律事務所(東京・大阪) All Rights Reserved.