退職してからでも、元の勤務先に残業代請求を行うことは可能です。
退職後であれば、会社に気兼ねすることなく請求が可能ですので、退職後に以前の職場に残業代請求を行うケースは非常に多いです。求職中の生活費の足しにするため…、会社のコンプライアンス意識を正すため…など様々な理由で元の勤務先に残業代請求を行う方がいらっしゃいます。何より、放っておけば時効で消えてしまう権利ですので、請求しないのはもったいないと思います。
残業代の未払いがあるが、今すぐに会社と争うことは避けたいという方は、将来の退職に備えて、在職中に残業代請求のための資料(タイムカードのコピー、パソコンのログ等)を整えておき、退職後は速やかに請求を行えるようにしておくことをお勧めします。
退職後の残業代請求をお考えの方でも、できれば在職中にご相談にお越しください。パソコンのログの確保など、在職中にしかできない措置がありますので、退職届、退職願を提出する前にアドバイスさせていただきたいのです。
なお、残業代請求には2年間の時効があります。よく勘違いされている方がいるのですが、「退職後2年は残業代請求ができるから、まだ焦らなくてもいい」というのは間違いです。残業代はその給料日から2年経つと時効になります。毎月毎月、2年前の残業代が時効になりますので、退職から1年経てば、請求できるのは残りの1年分となってしまい、退職後1年11か月経てば、請求できるのは1か月分となってしまいます。ですので、残業代請求をなさるのであれば退職後は速やかに手続きを進める必要があります。ご注意ください。
弁護士法人勝浦総合法律事務所は、労働者側での残業代請求交渉、訴訟などを初期費用0円の完全成功報酬制で取り扱っております。将来の退職に備え、まずは無料相談だけでも結構ですので、お問い合わせフォーム又は0120-777-490からお気軽にご連絡ください。
雇用保険(失業保険)と残業時間
自己都合退職の場合、雇用保険(失業保険)の受給を受けるまでに3か月間の待機が必要となります。一方、会社都合退職の場合、退職直後から雇用保険(失業保険)の受給を受けられることとなります。そのほか、給付日数や最大支給額等についても会社都合退職の方が優遇されています。
よく見落とされがちなのですが、残業時間が長い企業であれば、仮に従業員が自分から退職した場合でも会社都合退職と認められることになります。
具体的には、退職の直前6か月間のうちに
[1]いずれか連続する3か月で45時間
[2]いずれか1か月で100時間
[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働
が行われていた場合、会社都合退職と認められるのです。
この条件に合致する方の場合は、会社都合退職と認めるようハローワークに申請することをお勧めします。