専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

専門業務型裁量労働制が適法に導入されている場合、実際には超過勤務をしていたとしても残業代は生じないこととなります。ただ,専門業務型裁量労働制を採用しているという企業でも、実際の業務内容が法定の対象業務とは言えないものである場合や、導入のための手続が適法になされていないケースが散見されます。そのような場合は、裁量労働制の適用は無効であり、通常どおり残業代請求が可能となります。

専門業務型裁量労働制の対象業務とは?

「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。7.において同じ。)の分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
  7. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
  8. 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務

制度導入のための手続は?

制度の導入に当たっては、法定事項を労使協定により定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

所轄労働基準監督署長に届け出を行っていない場合でも、専門業務型裁量労働制の導入自体が無効になることはないと考えられていますが、労使協定を適法に締結していない場合は、そのような専門業務型裁量労働制は無効となり、残業代が発生することとなります。

よくあるケースは、“専門業務型裁量労働制に関する労使協定は締結されているが労働者代表の選任が適法になされていない”というケースです。
労働者代表とは、①管理監督者ではない者,であり、かつ、②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者でなければなりません(労働基準法施行規則6条の2第1項)。

何のための代表かの説明もなく突然選挙で選ばれた代表者や、選挙もなく会社からの一方的な指名で選ばれた代表者との間で協定を締結したとしても、そのような協定に基づく専門業務型裁量労働制の導入は無効となります。

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