固定残業代を超えた残業代は請求できるの?!

「固定残業代が毎月支払われているから、どれだけ残業しても同じ給料しかもらえない」と思っている方や「実際にどれだけ残業時間があるのか気にしたことがない」という方がいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は固定残業代の仕組みについて知り、固定残業代を超えた残業代について請求することができるのかどうかを確認していきましょう。

固定残業代とは

まず、固定残業代の制度とはどういう制度をいうのでしょうか、以下具体的に説明をしていきたいと思います。

固定残業代制度は、企業が毎月の残業時間を想定した「みなし残業時間」を元にしてあらかじめ残業代を固定額で計算し、毎月の給与で支払う制度です。
例えば、「固定残業代3万円(みなし残業時間:30時間)」のように定められます。残業時間がみなし残業時間を超えなくても、その固定額の残業代が支払われ、逆に超えた場合はみなし残業時間を超えた部分について別途残業代が支払われます。

会社としては、実際の残業が定められたみなし時間内の残業であれば、毎月の残業代の計算をする必要がなくなるというメリットがあるため、多くの会社で固定残業代の制度が採用されています。

「固定残業代:3万円(30時間分)」と定められている場合には、月の実際の残業時間が30時間未満であったとしても、3万円支払われることになります。

固定残業代制の違法性(違法かどうかを見分けるポイント)

上記のように、実際にした残業時間が想定されていた残業時間未満でも固定残業代が支給されるため、固定残業代制は、労働者にとってもメリットがあります。
しかしながら、この制度を悪用されることがあるのが現状です。
「固定残業制を採用していて残業代は毎月きちんと支払われているから」などと説明して、みなし残業時間以上の労働をしたとしても残業代が支払われていないなど、実際に働いた時間分の残業代を支払っていない会社が後を立ちません。
みなし残業時間を超えた部分について残業代を支払わないことは違法です。

また、固定残業代制は会社が独自に導入していればどのような固定残業代制でも有効と判断されるものではありません。
有効と判断されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・みなし残業代が労働条件とされていることが就業規則または個別の労働契約書等に記載されていなければならない これは、固定残業代制は、賃金という労働条件に関する取り決めなので、固定残業代制を採用するには使用者側と労働者側の合意がなければならないということです。 ・所定労働時間の対価にあたる部分と、時間外労働の対価にあたる部分が明確に区別されていなければならない これは、固定残業代制を採用した場合、どの部分が通常の労働時間の部分でどの部分が残業代の部分なのかを従業員が判断できなければ、残業代がいくら支払われているか計算をして判断することができません。そのため、要求される要件となっています。

以上の要件を満たさない固定残業代制は無効です。
その場合は、通常どおり、所定労働時間を超えて労働した分について、会社側は、残業代を支払う必要があります。
この場合、固定残業代も時給を換算する際の基礎賃金に含めて計算しますので、時間単価も上がることになります。

その他気をつけたいポイント

みなし残業代手当が労働条件とされていることが就業規則等に記載され、所定労働時間の対価にあたる部分と時間外労働の対価にあたる部分とが区別されている場合でも、次のようなケースは違法となる可能性がありますので、注意が必要です。

  • 想定されるみなし残業時間が長すぎる
    まず大前提として、労働基準法第36条に基づいた協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)を従業員の過半数で組織される労働組合などと締結されていなければ、従業員を残業をさせることはできません。
    そして、36協定が締結されているからといって無制限に残業をさせることができるわけではなく、労働基準法第36条第4項において、一般の労働者については1か月45時間、1年360時間という上限が定められています。
    これを超えれば直ちに違法となるわけではありませんが、想定されるみなし残業時間が長すぎる場合、固定残業代制が公序良俗違反として無効となる可能性があります。
  • みなし残業代を引いた基本給が最低賃金を下回る
    基本給に固定残業代が含まれている場合は、固定残業代を引いてみてください。
    引いた後の額が各都道府県の最低賃金を下回っている場合は違法です。

固定残業代制のよくあるトラブルと対処法

固定残業代制度を導入している企業にありがちなトラブルと、未払い残業代を請求するためにしておくべき対処法について確認しておきましょう。

みなし残業時間を超過した部分の残業代を支払わない

「固定残業代を支払っているからそれ以上は支払う必要が無い」と誤解している場合や、固定残業代制度を導入していることによって労務管理がおろそかになっている場合に起こりやすいケースです。
この場合、あらかじめ終業のタイムカードを切ってから残業をするなど実際の労働時間を把握することができないことが多くあります。

対処法
正しい労働時間を把握することができなければ、何時間残業しているのかがわからないため、残業代の請求をすることができません。
そのため、外部に発したメールのログ(時間がわかるもの)を取っておく、毎日家族に帰宅する時間をLINEなどで送っておく、日々の労働時間をメモにして取っておくなど、タイムカードで働いた以上に働いたことがわかる証拠となるものを保管しておきましょう。

深夜手当や休日手当が含まれていない

労務管理ができていないということは、深夜手当や法定休日手当が含まれていない可能性も高くなります。
深夜手当や法定休日手当は通常の時間外手当にプラスして割増賃金が支払われなければなりませんので、固定残業代を導入しているからといって割増賃金を支払わなくてよいということにはなりません。

対処法
この場合も同様に、深夜労働又は法定休日労働したことがわかる内容を証拠として残しておきましょう。

最低賃金を下回っている

例えば、「固定残業代3万円(40時間)」という契約の場合、時給換算すると750円です。
厚生労働省が発表している「令和2年度地域別最低賃金改定状況」によると、一番低い地域でも最低賃金は792円です。
そうなると通常の時給だとしても最低賃金を下回っているということになります。
そもそも残業代ということは、その地域でも792円×1.25=990円以上でなければなりませんので、最低賃金を下回り違法ということになります。

対処法
直接会社に相談しても聞き入れてもらえなかったり、場合によっては相談したことによっていじめや嫌がらせに遭ってしまう可能性もあります。
この場合は残業そのものだけでなく、就業規則や雇用契約書なども証拠として持っておきましょう。
そのうえで労働基準監督署に相談するなどして、違法であることを証明することが重要です。

未払い残業代を請求する方法

残業の証拠を集めておく

上記の「対処法」の部分に記載したとおり、まずは残業をしたことがわかる証拠を集めておくことが大切です。
タイムカードがある場合はタイムカードのコピーを取っておく、無い場合やタイムカードの時間以上に働いている場合はメモやパソコンのログなどを残しておくなど、こまめに記録を取っておきましょう。
また、労働契約の内容がわかるように就業規則もコピーを取るなどして保管し、雇用契約書も用意しておきましょう。

(残業代の証拠については、こちらで詳しく解説しています。「残業の証拠を残すにはどうすればいいのか」)

労働基準監督署に相談する

労働基準法に違反しているような企業の場合、労働者が残業代を請求してもすぐに支払ってはもらえないケースが多いでしょう。
労働基準監督署に相談すれば是正や指導が入ったりして改善する可能性があります。
ただし、正しく証拠を集めておかなければ労働基準監督署は動けませんし、指導などを行ったとしても残業代を回収してくれるわけではありません。

(労働基準監督署については、こちらで詳しく解説しています。「労働基準監督署とは? 相談できることとは…」)

訴訟や労働審判

会社から残業代を受け取るには、まずは会社に対して残業代を請求し、協議を行いますが、それでも支払われない場合、最終的には裁判所に訴訟や労働審判を起こすことになります。

残業代を請求する場合、まず会社に対して残業代請求する旨の「内容証明郵便」を送って残業代請求の時効(2020年4月以降に発生したものについては3年間、それ以前のものについては2年間)を止めます。

(内容証明郵便については、こちらで詳しく解説しています。「残業代請求に必要な内容証明郵便とは?書き方を解説(記載例付き)」)

その上で残業代を計算して請求することになりますが、ご自身で正確な残業代を計算するのは困難な場合が多いですし、企業側が弁護士を立てている場合、自分だけで立ち向かうのは困難でしょう。
また、ご自身で裁判を行い、途中から弁護士に依頼すると、裁判の中で既に不利になっている部分について覆すことができなくなってしまう場合があります。
残業代請求をする際は、はじめから弁護士に依頼したほうがスムーズに進んでいくケースも多くありますので、まずは請求前に相談してみてはいかがでしょうか。