労働基準監督署とは

「ろうき」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ろうきとは「労働基準監督署」のことで、労働基準監督署を略して「労基署」と呼ぶところからきています。
労働問題に悩まされた時等の相談先として「ろうき」を思い浮かべる人も多いのではないのでしょうか。
しかし具体的にどういった場所なのか、どこまで相談をすることができるのかという内容までは知らない人が多いのが現状ではないかと思います。

そこで今回は、労働基準監督署ではどのような相談ができるのか、どのようなことをしてくれるのかなど、労働基準監督署の役割や権限について詳しくみていきましょう。

労働基準監督署とはどのような機関なのか

労働基準監督署は厚生労働省が管轄する機関です。
具体的には、各会社が労働基準法など労働基準関係法令(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など)に基づいて適切に雇用を実施しているかどうかを監督する機関で、全国に321署存在しています。

例えばあなたの会社で労働基準関係法令に違反している疑いがあれば、労基署に相談することができます。
また、労働基準法関係法令に違反している事実がある場合には「申告」をすることが可能です。
申告をすれば、場合によって会社への立ち入り調査などが行われる可能性があります。
その結果、法令違反が認められれば是正勧告が行われ、是正勧告に従わない場合は捜査や差し押さえ、経営者の逮捕といった対応をとってくれる可能性もあるのです。

労働者からの申告がなくても、定期的に労働基準監督署が自主的に会社に立ち入って調査を行うこともあり、調査をきっかけに会社の労働基準法違反の罪が発覚して刑事事件に発展するケースなどもあります。
そのため、労働基準監督署の調査が入ることを恐れたり顔色をうかがったりする会社も多く存在するのではないのでしょうか。

労働基準関係法令に則った監督業務のほか、労働者の安全と健康を確保するための指導や労災補償事務なども行っています。

労働基準監督署の権限

全国の労働基準監督署には、労働基準監督官という専門職員が約3000人在籍しています。
労働基準監督官は、裁判所の許可がなくても労働基準法違反が疑われる会社に直接立ち入って調査をすることが可能であり、労働基準法に違反する会社については警察官と同じように逮捕や強制捜査を行うことができます。

他の機関との違い

労働基準監督署と似た名前の機関で、「労働局」や「労働基準局」などがあります。
これらは全て厚生労働省の機関で、上から
①厚生労働省
②労働基準局
③労働局
④労働基準監督署
という構成になっています。

労働基準局は労働局と労働基準監督署を指揮監督する機関で、例えば労働基準監督署が立ち入り調査を行う場合などは労働基準局の指揮監督を受けます。労働基準局自身が立ち入り調査などを行うこともあります。
また、法令の施行や通達の発出なども行っています。

労働局は各都道府県に設置されており、正しくは「都道府県労働局」と言います。
労働者からの相談の受付や、労使間のあっせんが主な業務となっています。
労働局自身も立ち入り調査などを行うことがあります。

相談を行いたい場合は、まずは労働基準監督署で行うことになります。

労働基準監督署に相談できることって?!

では、労働問題であれば何でも労基署に相談できるのでしょうか?

労働基準監督署は、前述したとおり労働基準法など関連する法令に従って適切に雇用がされているか監督する機関ですので、労働基準監督署で相談・対応してもらえるのは労働基準関係法令に違反しているケースとなります。
具体的には、以下のような内容が挙げられます。

・賃金の未払い

給与や退職金が支払われない場合や、残業代が支払われていない場合などです。
中でも残業代未払いはよくある労働問題です。
労働基準監督署に相談すると、例えば実際に働いた労働時間に比べて残業代が少ないと思われる場合や残業時間を切り捨てられている場合などに、残業代を請求できるのかを確認することができます。
また、残業代の請求方法についても教えてもらうことができます。
相談をする際には、雇用条件がわかるように「雇用契約書」や「就業規則」、実際の労働時間を説明できるようにタイムカードなどの証拠を用意しておきましょう。

・長時間労働

例えば、残業時間が1か月100時間を超える、朝から晩まで働いているのに休憩時間がないなど、長時間労働が常態化している場合は労働基準法違反となりますので相談の対象です。
こちらも相談する際は、長時間労働の証拠を持参するべきです。

・解雇問題

ある日突然、合理的な理由もなく解雇された場合なども相談の対象です。
解雇については労働契約法第16条によって次のように定められています。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

つまり
①客観的に合理的な理由が必要で
②社会通念上相当である

場合でなければ解雇できないということになります。
にもかかわらず事業主の都合で一方的に解雇する、いわゆる「不当解雇」をされた場合は法令違反となります。
労働基準監督署に相談すると、どのような場合であれば会社が解雇できるかを確認することができます。
また、解雇予告手当が支払われていない場合などについても、どのように請求をすればいいのか教えてもらえます。
不当解雇問題については、丁寧に相談に応じてもらえるケースが多いです。

・懲戒処分

懲戒処分とは従業員が秩序違反をした場合等に会社から課せられる制裁のことで、戒告・減給・出勤停止・降格などがあります。
しかし、懲戒処分を行うためには就業規則で規定している懲戒事由に該当していなければなりません。
懲戒事由に該当している訳ではないのに処分をされた場合や、懲戒事由があったとしてもその内容と処分内容が不釣り合いな場合など、不当な懲戒処分をされたケースも相談の対象となります。

・ハラスメント

会社側には、労働者の労働環境が安全であることについて配慮する義務があります。
そのため、パワハラ、セクハラ、マタハラ被害についても相談することができます。

また、
・休日がもらえていない
・労働条件が雇用契約と異なる
ような場合にも、労働基準監督署に相談することで、アドバイスや対応を求めることができます。

労働基準監督署では、このように様々な労働問題について相談することが可能で、その問題は法律上どのように扱われるべきなのかといった正しい知識を教えてもらうことができます。
また、今後の対応策についても教えてもらうことができます。

相談後の流れ

前述したとおり、労働基準監督署は立ち入り調査や逮捕権限など強力な権限を持っています。
では、強力な権限を持っている労働基準監督署に相談したとして、必ず会社に指導などがなされて労働問題は解決できるのでしょうか?

これについては、それほど単純な問題ではありません。労働基準監督署に相談をした問題について、労基署が「対応すべきである」と判断した場合は、その会社へ調査に入ります。
具体的には、会社に対して帳簿の提出を求めたり、雇用環境や法令の遵守状況について経営者や労働者に質問をしたりして、具体的な状況を確認します。調査を断ることは処罰の対象になるため、会社は調査を拒否することはできません。

調査の結果、「こうしなさい」と指導に止まる場合もあれば、「これをやめなさい」と是正勧告という正式な勧告を出す場合もあります。
是正勧告を受けた会社はその後再監督が実施され、問題が改善されているかどうかの確認をされます。是正勧告が出されても問題が改善されない場合は、会社に刑事罰が科される可能性も出てくるので、多くの会社は勧告に従います。

再三の勧告にも関わらず問題の改善がされなければ、「悪質な場合」と判断され、経営者や会社は罰金・懲役などの罰則を受けることになります。
さらに、書類送検された会社は厚生労働省のホームページに公表されるため、誰でも悪質な会社であると簡単に知ることができるようになってしまいます。

相談したら労働問題は解決するの?!

このように、労働基準監督署に相談したとしても立ち入り調査や指導を行うかどうかについては労基署の判断に基づくものであり、相談すれば必ず調査、指導に乗り出してくれるものとは限りません。
また、指導などを行ったとしてもあくまで間接的なものであり、会社に強制するものではありません。

つまり、仮に残業代を支払わない会社に対して指導を行ったとして、その会社側が指導に応じず残業代を支払わなかったとしても、残業代を強制的に支払わせることはできないということです。
指導に応じない会社に残業代を強制的に支払わせるためには、結局のところ自ら裁判手続きをしなければならないのです。
さらに、刑事罰が科せられるケースがそれほど多くはないことから、労基署の指導に応じない会社があることも事実です。

これらのことから、労基署への相談=労働問題が解決するというわけではないということになります。
相談をされる場合は、最終的な解決を図れない可能性があるということを認識の上で行いましょう。

労働基準監督署に相談するメリット

確実な方法ではないのに労働基準監督署に相談することにメリットはあるのかという疑問が浮かんだ方もいらっしゃるでしょう。

費用がかからない

裁判をすれば最低でも訴訟費用がかかります。
会社側が弁護士を立てた場合、有効な主張反論をするために自身も弁護士を立てるのであれば、訴訟費用にプラスして弁護士費用も必要となるでしょう。

一方、確実に解決するとは限りませんが労働基準監督署への相談自体は何度でも無料です。
また、相談内容次第で立ち入り調査や指導が行われたとしても費用はかかりません。

会社側に誰が相談したか知られずに済む

相談や申告は、優先度の問題がありますので匿名で行わない方が良いです。
相談の際に実名を伝えていたとしても、労働基準監督署は守秘義務がありますので、仮に調査などが行われたとしても誰が通報したかを伝えることはありませんので、実名が明かされることはありません。

一方、裁判をすれば当然相手方が誰か把握することになります。
そのため、続けて働きたい場合などは、裁判よりは労働基準監督署に相談して問題解決の可能性にかける方法を取ることのほうがメリットがあるといえます。

労働関係法令に詳しい

労働基準監督署の職員は労働基準法など関連する法令に精通しています。
労働基準監督署で相談することで、専門家から適切な対処法などをアドバイスしてもらうことができます。す。

あっせんという方法

あっせん制度とは、紛争当事者の間に労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図るというものです。(厚生労働省HPより)

労働基準監督署で労働問題を相談すると、あっせん手続を勧められる場合があります。
あっせんを選択した場合、あっせんの通知が労働局から労使双方に送付され、参加・不参加を選択します。その後、調整された日程に集まります。
双方から聞いた話を元に労働局が具体的なあっせん案を提示してくれるため、当事者同士だけで話し合うよりも解決につながりやすいといえます。
なお、あっせんも費用はかかりません。

*もっとも、あっせんの場に応じるかどうかは会社次第であり強制力もありません。会社が応じない場合は裁判手続きをとる必要があります。

労働基準監督署以外の相談先

動いてくれるか分からない労働基準監督署に相談するのは気が進まない、転職するので速やかに問題解決をしたいという場合は、労働基準監督署以外の相談先を選択しても良いでしょう。
主な相談先として「弁護士」をご紹介します。

弁護士

弁護士は法律の専門家ですので、依頼をすれば労働時間の証拠集めから裁判に至るまでサポートを受けられます。労働問題に強い弁護士を選択して依頼することもできます。
また、弁護士が付いているとわかった段階で事を大きくしないように話し合いに応じる会社もありますので、裁判になる前に解決できるケースもあります。
費用はかかりますが、終局的な解決を目指す場合に選択できるのが弁護士に依頼する方法です。
自分が抱えている問題は解決することができるのか、費用はいくらぐらいになるかなどが知りたいという場合は、初回無料で相談を受けている弁護士も多くいますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

以上、労働基準監督署について説明をしてきました。
労働問題に巻き込まれた場合は、労働基準監督署を利用するメリット、デメリットを理解の上、まずは労働基準監督署に相談されるのも1つの手段といえます。
しかし、必ずしも問題が解決に至るとは限りません。状況に応じて、弁護士への相談も検討しみてはいかがでしょうか。