企業で働いていると、「月の残業時間は45時間以内におさめること」などと言われたことがある人もいるでしょう。
では、なぜ企業は残業時間を「45時間」以内に抑えようとしているのでしょうか?

実は残業時間には労働基準法で定められた上限があるのです。

残業代計算にあたって、まずは労働基準法に定められた労働時間や残業時間を知ることが重要です。
今回は「残業時間」について詳しくみていきましょう。

 

残業時間とは

残業時間を知るために、まず「労働時間」について知っておきましょう。

法定労働時間

労働基準法第32条には次のように定められています。

①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

つまり、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないということが、法律で定められているのです。
この労働基準法で定められた「1日8時間、週40時間」の労働時間を「法定労働時間」と言います。

所定労働時間

所定労働時間というのは労働契約によって定められた労働時間のことです。
所定労働時間は、企業によって様々です。「9時~18時(休憩1時間)」といったように、何時から何時まで働くということが決めらていれます。これが、所定労働時間です。所定労働時間は企業によって様々なので、必ずしも法定労働時間とは一致しません。

この所定労働時間を超えて労働した時間が、いわゆる「残業時間」です。

法定内残業時間・法定外残業時間

法定内残業時間とは、「所定労働時間を超えて」働いた残業時間ではあるが、「法定労働時間を超えない」残業時間のことを言います。
例えば、所定労働時間が「9時~17時(休憩1時間)」の場合、18時まで残業したとしても実働8時間となり、法定労働時間である8時間を超えません。この場合の残業1時間は法定内残業となります。

一方、法定外残業時間とは、「所定労働時間も法定労働時間も超えて働いた残業時間」のことです。
所定労働時間が「9時~17時(休憩1時間)」の場合で19時まで残業した場合、18時~19時の残業は法定労働時間である8時間を超えますので、法定外残業となります。(17時~18時は法定内残業です。)

 

36協定で定められている残業時間の上限について

労働基準法で定められているとおり、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働(残業)をさせることはできません。
法定労働時間を超えて労働させるためには、労使間で協定を締結する必要があります。これがいわゆる36協定です。
36協定を締結することなく残業をさせることは違法ですので、企業には6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

では、「36協定を締結するといくらでも残業をさせることができるのか」というと、そういうわけではありません。
36協定を結んでいても、以下のように上限が定められています。

残業時間の上限

※変形労働時間制などを採用している場合は内容が異なります。

特別条項付き36協定

特別条項付き36協定とは、「特別な事情がある場合、労働基準法第36条の上限を超えて、労働者に残業をさせることができるようにする協定」のことです。
例えば

・繁忙期が決まっており、その期間は上限を超える可能性がある
・リコール処理などの突発的な対応をしなければならない

といった場合など締結するものです。

上記の表の通り、特別条項付き36協定を結んだ場合、残業の上限時間を大きく延ばすことが可能です。ただし注意しなければならない点があります。

特別条項付き36協定の場合、月100時間を超えないようにしなければなりません。それと同時に、2~6ヶ月の複数月の残業時間の平均は80時間を超えてはならないとされています。
仮に4月~6月の3ヶ月間に残業時間の上限を超える場合、4月90時間、5月70時間…だったとすると、6月は80時間以内に収めなければ3ヶ月の平均が80時間を超えるので違法となります。
直近2ヶ月が超えていないからOKとはならず、全部の月の平均が80時間以下にならなければならないということです。

また、残業時間の上限を超えることができるのは年に6回までとなっています。

もう一つ注意が必要なのが、必ずしも特別条項付き36協定の上限が月100時間・年720時間とは限らないという点です。労使間で結んだ協定が月100時間・年720時間よりも短い可能性もあります。
仮に協定で700時間を上限としているのであれば、いくら最大値が720時間だとしても700時間を超える残業は違法となります。

 

時間外手当の割増率の時間区別について

ここまで残業時間の定義や残業時間の上限について確認してきましたが、残業時間(時間外労働)によって、残業代(時間外手当)を計算する割増率が異なることも知っておきましょう。
時間外手当の割増率についても、時間によって以下の区別があります。

・時間外労働(法定労働時間を超えた場合):25%増
・時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合):50%増

つまり、法定休日以外の実際の労働時間が、法定労働時間を1か月あたり60時間以上超えた場合、その60時間を超えた部分の残業については、割増率は50%になります。

 

まとめ

まずは自身が行っている残業が原則と例外のどちらに該当するかを確認してみましょう。
特に特別条項付き36協定はわかりにくいので、協定が結ばれている企業で働いている方の中で「自分は働き過ぎているのでは?」と疑問に思う場合は注意が必要です。
その上で、「残業をし過ぎている」「残業代が正しく支払われていない」と思う方は1度、弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
監修者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
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