残業代請求時や退職の際に有給が余っている場合、あなたならどうしますか?
もっとも多いのは、残業代請求時や退職までに有給を消化してしまうというパターンかと思います。
しかし中には、「有給を買い取ってもらい、代わりにお金を支払ってほしい」という方もいますよね。
果たして消化していない有給を買い取ってもらうことはできるのでしょうか?
年次有給休暇とは
年次有給休暇(有給)とは、毎年一定の日数、賃金をもらいながら取得できる休暇のことをいいます。
これは労働者が心身ともリフレッシュをし、健康に仕事ができるようにという配慮から設けられた制度です。
有給については労働基準法第39条に定めがあります。基本的な有給日数は下記のとおりです。
第39条(年次有給休暇)
1.使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
2.使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日
つまり、6ヶ月継続して全労働日の8割以上出勤したら、法律によって10日の有給が与えられるということになります。(以下、法律で定められた有給のことを「法定年次有給休暇」とします)
さらに、勤続年数に応じてプラスして有給を与えられることになります。
具体的には次の通りです。
勤続年数 | 年次有給休暇日数 |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
※パートタイマーやアルバイトなど労働日数や労働時間が短い場合は日数が異なります。
このように、法定年次有給休暇は最長で20日ということになります。
有給休暇を買い取ってもらえる3つのケース
有給は労働者がリフレッシュするために休暇を取るための制度ですが、会社が有給を買い取ることでは休暇を与えることができないため、本来の目的を果たせません。
そもそも、有給の買い取りは労働基準法に違反するため、基本的には買い取ることはできないのです。
しかし、例外として次の3つのケースは買い取りをしてもらうことが可能です。
法定年次有給休暇の日数を超えた有給
退職時に残っている有給
時効を過ぎた有給
それぞれを詳しくみていきましょう。
法定年次有給休暇の日数を超えた有給
例えば勤続年数が6ヶ月以上だった場合は法律によって10日の有給が発生しますが、会社によっては福利厚生で「勤続年数6ヶ月で12日とする」など法定年次有給休暇以上の有給を設定している場合があります。
この場合の「法定年次有給休暇日数を超えた2日分」については、買い取ってもらっても違法にはなりません。
ただし、3つのケース全てに共通することになりますが、買い取りをするかどうかは会社の判断によります。必ずしも買い取ってもらえる訳ではありませんので注意が必要です。
退職時に残っている有給
前述したとおり、有給を使い切ってから退職するのが一般的なのですが、例えば「引継ぎの関係でどうしても有給を消化することができなかった」という場合などは、例外的に有給の買い取りをしても違法にはなりません。
退職してしまったら有給消化をすることができないためです。
時効を過ぎた有給
有給は2年間使用しなければ時効により消滅してしまいます。
例えば2018年4月に入社し半年後の10月に10日の有給を付与された人が、2020年10月時点で3日使わないままになっていた場合、その3日について有給を使用することができなくなりますので、買い取りをしても違法にはなりません。
しかし、判例によって会社側には使用しなかった有給を買い取る義務は無いとされていますので、あくまでも会社が認めなければ買い取りをしてもらえないということになります。
有給休暇を買い取ってもらう際の計算方法
有給の買い取りについては法律の定めがありませんので、金額は会社が決めることになります。
ここでは買い取り金額の主な計算方法を3つ把握しておきましょう。
通常賃金で計算する
1つ目の有給の買取金額の計算方法は、通常の賃金を基に算出する方法です。
月給制の場合・・・月給÷所定労働日数(※1)で1日あたりの給与を計算します。
時給制の場合・・・時給×所定労働時間(※2)で計算します。
日給制の場合・・・日給の額がそのまま反映されます。
※1…就業規則や雇用契約書によって定められている労働日数のこと。
※2…労使間で交わした契約によって定められた労働時間のこと。
例えば月給制で、月の給与が20万円、所定労働日数が20日だった場合は1日当たりの給与は1万円ということになります。
平均賃金で計算する
この場合は直近過去3ヶ月間に支払った賃金の日別の平均額を計算します。
「日別の平均額」となっているため、過去3ヶ月間の暦上の合計日数で計算することになります。
先ほどの例の方が仮に6月に請求をした場合、3月~5月の賃金の合計は60万円、合計日数は92日となります。60万円÷92日=約6,521円となります。
標準報酬月額から計算する
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険・介護保険などの毎月の保険料を計算するための基準額を指します。
4~6月の3ヶ月間の給与の総額を平均した金額を、「標準報酬月額表」にある等級区分に当てはめることで、有休の買取金額を計算することが可能です。
先ほどの例の方が東京都で働いていた場合、標準報酬月額は20万円となります。
日額に直す場合は30で割ることになりますので、約6,666円ということになります。
どの計算方法で支払われるかは会社ごとにあらかじめ決められているはずですので、就業規則などで確認しておきましょう。
なお、金額については手当の有無などによって異なる部分もありますので、計算方法について不安な場合は、弁護士などの専門家に相談や依頼をするといいでしょう。
残業代請求時に消化していない有給分の賃金も請求できるか?
残業代を請求しようと考える方の中には、有給をあまり取得してこなかった人もいるでしょう。その場合、有給分の賃金も残業代と併せて請求したいと考える人もいるのではないでしょうか。
結論を述べてしまうと、退職後に残業代を請求する場合は、退職と同時に有給を取得する権利はなくなってしまうので、退職後に有給の買い取りを請求することはできません。
そのため、退職をする際には最終出勤後は有給を消化することを伝え、最終出勤日+有給残日数の日を退職日とする退職届を出して退職するのがよいでしょう。
在職中に有給の買い取りを請求する場合は、繰り返しになりますが、有給を買い取るかどうかは会社の判断になりますので、必ずしも買い取ってくれるわけではありません。会社が有給を買い取る義務はないためです。
もちろん、会社が同意してくれれば有給買い取りという形で処理することも可能ですので、退職日をずらさない代わりに有給相当額の支払を求めるという交渉をしてみてもよいと思います。
まとめ
有給は買い取りをしてもらえる可能性があることがわかりました。
しかし、買い取ってくれるかどうかは会社によって異なります。場合によっては「有給を消化することできなかった理由」を提示して会社と話し合いをしなければなりません。
会社に正しく有給の買い取りをしてもらうために、不安なことがあれば弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
監修弁護士
監修者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
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