2020年4月、残業代請求の時効は3年に

2020年4月、残業代請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。
3年に延長されたのは、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権についてです。
それより前に発生している残業代請求権の消滅時効は変わらず2年ですので、注意してください。

時効と3年の考え方

残業をした分だけ日々残業代が発生しますが、残業代請求権は給料日に発生します。
給料日に残業代がもらえなかった場合、残業代が未払いとなり、残業代を請求する権利を取得するということです。
時効期間の2年や3年は、残業代請求権を取得した日(=給料日)の翌日からカウントされ、2年または3年後の残業代請求権取得日に時効となります。

具体例として、毎月末締め、翌月15日払いの企業の場合で考えてみましょう。
2020年4月に働いた分の残業代が2020年5月15日に支払われなかった場合、同日に残業代請求権を取得します。
ここから3年後の2023年5月15日に時効が成立し、2020年4月の残業代を請求することはできなくなります。

前述したとおり、2020年4月1日より前の残業代請求権については、法改正前の「2年間」が適用されます。上記の例と同じ企業の場合で、2017年4月の残業代を2020年5月1日に請求しようとしても、2017年4月の残業代は、2019年5月15日で時効が完成しているため請求することはできません。

なぜ3年に延長されたのか

なぜ消滅時効は3年に延長されることになったのでしょうか。

2020年に民法が改正され、全ての債権(残業代請求権も債権のひとつ)の消滅時効が5年とされました。
しかし、残業代請求権については、労働基準法により2年と定められていたため、民法改正のタイミングで残業代請求権についても消滅時効を5年にするよう労働者側が求めていました。
しかし、経営者側から、2年から5年に延長されるとあまりにも負担が大きいと反発があったため、労働者側と経営者側の意見の折衷案として「当面の間3年間」ということで話をまとめたのです。

なお、「当面の間」とは、労働基準法附則(令和2年3月31日法律第13号)第3条によると、少なくとも2025年までであることがわかっています。
2025年に近づく頃には再度5年に延長するかどうかの議論がなされることでしょう。

残業代の時効を止める方法

では、時効が近づいている場合で、残業代を請求する準備が間に合わない場合、諦めるしかないのでしょうか。
時効は完成前であれば止めることができますので、その方法を確認していきましょう。

時効の更新(中断)

旧民法では「時効の中断」とされていましたが、名前が変更されて「時効の更新」となりました(内容は変わりありません)。
時効の更新をすることによって、時効期間の経過が一旦リセットされ、再度時効期間が進行し始めます。
例えば、既に給料日から既に1年半経過していたとしても、時効の更新をすることにより、そこから3年経過しなければ消滅しないということになります。
時効の更新をするためには「一定の事由」が必要となり、残業代請求権の場合は次のものが挙げられます。

  • 債務承認
    債務承認とは、「債務の消滅時効後に、債務者が時効完成を知らないまま、債務の存在を承認すること」です。
    残業代請求の場合は、会社が『残業代を支払います』と言ってしまえば、債務承認をしたことになりますが、仮に言ったとしても証拠が無ければ後から時効を援用されてしまう(消滅時効が完成したので支払わないと言われてしまう)可能性があるので、録音を取っておくか書類を作成しておいたほうがよいでしょう。
    また、文書や口頭で認めなくても未払い残業代の一部を支払った場合も債務承認したことになります。
  • 裁判
    裁判を起こしたその時点で時効の更新がなされます。
    さらに、判決が出ると時効は10年間延長されます。
  • 労働審判申立
    労働審判は「解雇や給料の不払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルをその実情に即し、迅速・適正・実効的に解決するための手続」のことです。
    簡単に言うと「話し合い(調停)による解決を図る」ものです。
    労働審判の申立をすることによっても、時効の更新が可能です。
  • 仮差押
    会社に残業代請求の訴訟を起こしたとしても、会社の経営が苦しい場合に回収できなくなる可能性があったり、悪質な場合は会社が財産を隠してしまったりすることがあります。
    そうなる前に会社の資産(不動産など)があれば事前に差し押さえをすることができます。
    これが「仮差押」という手続で、仮差押をした場合も時効の更新がされます。

催告

時効の更新ではありませんが、「催告」という手続きを取ることによって、時効を延長することができます。
催告というのは相手に対して支払請求をすることで、「催告の意思表示が到達した時点から6か月間」の時効延長が可能です。
主な方法として、「内容証明郵便」を送る方法があります。内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・どういった内容の」郵便を送ったのか、郵便局が証明してくれる文書の送付方法です。
証拠を残すためには内容証明郵便を送ることが一般的です。内容証明郵便などで催告を行った後は、6か月の間に時効の更新(裁判など)を行うといった流れになるでしょう。
消滅時効が差し迫っている場合はまず催告をしましょう。

(内容証明郵便については、こちらで詳しく解説しています。「残業代請求に必要な内容証明郵便とは?書き方を解説(記載例付き)」)

弁護士に残業代請求を依頼した場合の流れ

ここまで見てきて「時効にかかっているのかどうかよくわからない」「時効の更新は難しそう」と思われる方は、弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか?
弁護士は法律の専門家ですので、自分の未払い残業代の時効がいつまでなのかを確認することもできますし、更新も行ってくれます。
依頼する場合はどういった流れになるのか、簡単に把握しておきましょう。

  1. 相談する
    まずは相談を行います。
    相談に料金がかかる事務所や初回相談だけ無料で受けている事務所など様々ですが、まずは残業代請求に強い弁護士を探して、一度相談をしましょう。
    相談した結果、信頼できると思えたら依頼をしましょう。
  2. 証拠集め・未払い残業代の計算
    この先会社と話し合いなどを行うにあたって、タイムカードや就業規則、雇用契約書などの残業代請求に必要な証拠を集めます。
    在職中であれば、弁護士からアドバイスされた証拠を自分で集めることもできるでしょうが、退職後で集められないといった場合は、弁護士が開示請求をすることによって証拠を集めることも可能です。
    未払い残業代の計算は弁護士が行ってくれます。
    (残業代の証拠については、こちらで詳しく解説しています。「残業の証拠を残すにはどうすればいいのか」
  3. 示談交渉
    弁護士が代理人となって、あらかじめ内容証明郵便を送付してから示談交渉がスタートします。
    会社が未払い残業の支払いに応じればここで残業代請求が終了します。
  4. 労働審判
    示談交渉に応じない場合は、裁判所で労働審判を行うことができます。
    労働審判は前述したとおり「迅速・適正・実効的に解決するための手続」となっているため、原則3回以内で審理が終わります。
    だいたい3~4ヶ月の期間で、多くの場合は労働審判によって未払い残業代の問題は解決しますが、会社が異議を出せば裁判に移行します。
  5. 裁判
    労働審判によって決着がつかない場合は裁判に移行します。
    また、労働審判を行っても解決が困難と思われる場合は、労働審判ではなく最初から裁判(民事訴訟)を起こすこともあります。
    裁判によって、終局的な判断が下されることになります。
    解決までには少なくとも半年~1年以上の期間がかかりますが、勝訴の見込みがある場合は裁判が最も適切な方法で、さらに未払い残業代だけでなく同額の付加金も請求することも可能です。

(労働審判については、こちらで詳しく解説しています。「残業代請求では「労働審判」と「裁判」、どちらがお勧め?」)

まとめ

残業代請求の時効について、説明いたしました。
2020年4月以降に発生した残業代の消滅時効は3年、それより前に発生した残業代は2年で時効になります。
残業代の請求権には時効があることを認識し、未払いの残業代があるのであれば、1日でも早く請求に向けた行動を始めましょう。
時効が間近に迫っているなど、ご不安なことがあれば、一度弁護士などの専門家に相談してみるといいでしょう。