日本の労働時間の長さは度々ニュースで取り上げられるなど、常に問題視されています。労働者や労働現場が抱える課題の解決を目的として政府が設立した「働き方改革実現会議」においても長時間労働の問題が取り上げられました。
そして、会議の内容を元に「働き方改革関連法」が施行され、長時間労働の解決に取り組んできているのです。

だからといってすぐに長時間労働が減るわけではなく、未だに長時間労働を行っている方もいるでしょう。そして長時間労働を行うということは、多くの場合「残業」して労働していると考えられます。
長時間労働を行っている方は、自分の残業代がきちんと支給されているか計算したことはあるでしょうか?

残業には種類があり、割増がされる残業とそうでないものがあります。また、労働時間などによってもその割増率が異なります。
これらを改めて把握し、正しく残業代が支払われているか計算できるようにしておきましょう!

残業には2つの種類がある

残業には「法定時間外残業」「法定時間内残業」の2種類があります。
これらの違いを知るにはまず「法定労働時間」と「所定労働時間」、「割増賃金」について知っておきましょう。

  • 法定労働時間
    法定労働時間とは労働基準法第32条によって定められた労働時間のことで、使用者は、労働者を週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと規定されています。
  • 所定労働時間
    所定労働時間とは、労使間で交わした契約によって定められた労働時間のことです。
    正社員の多くは1日8時間労働になりますので、所定労働時間は「所定労働時間9:00~18:00(うち休憩60分)」というように労働契約書などに記載されています。
  • 割増賃金
    割増賃金とは、(法定労働時間を超えて働いた)時間外労働や休日労働、深夜労働を行った場合に通常の賃金に対して一定の割合で支給される賃金のことです。
    割増賃金については労働基準法第37条に定められており、時間外労働については通常の賃金の1.25~1.5倍支払うこととされています。

では、これらを踏まえた上で2つの残業の違いについて確認していきましょう。

法定時間外残業

法定時間外残業とは、 法定労働時間を超えた範囲の時間外労働のことを言います。
先ほどの例の労働者が、9:00~19:00まで労働した場合、8時間を超える労働である18:00~19:00の労働時間が法定時間外残業となり、この時間については割増賃金が発生します。

法定時間内残業

法定時間内残業とは、 法定労働時間を超えない範囲の時間外労働のことを言います。
例えば所定労働時間が9:00~17:00(うち休憩60分)である契約の労働者が、ある日9:00~18:00まで労働したとします。
この場合、17:00~18:00までの1時間が残業時間となりますが、法定労働時間の定めにある「1日8時間」を超えていません。
そのため、残業代として通常の1時間分の賃金は支給されますが、割増賃金は発生しません。

残業代の計算方法と必要な要素

では実際に残業代を計算する方法について確認していきましょう。
月給制の場合、残業代は次の計算方法で算出することができます。

●残業代=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間

しかし、パートタイマーやアルバイトなど時間給ではない限り1時間あたりの賃金がいくらなのかをすぐに知ることは難しいでしょう。
ここからは、1時間あたりの賃金などの計算方法などについて解説していきます。

1時間当たりの賃金の計算方法

1時間あたりの賃金は、基礎賃金÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間数で計算します。

1ヶ月あたりの平均所定労働時間を計算するためには、まず1年間の平均所定労働時間を算出する必要があります。
計算式は次の通りです。
1年間の平均所定労働時間=(365日ー年間休日)×所定労働時間
1年間の平均所定労働時間が算出されたら、それを12ヶ月で割ることで1ヶ月あたりの平均所定労働時間を算出することができます。

基礎賃金

基礎賃金とは、月給の総支給額でも基本給でもありません。
一般的に、各種手当を含めた月給から次の手当を除外したものが基礎賃金となります。

【労働基準法第37条5項】
・家族手当
・通勤手当

【労働基準法施行規則第21条】(労働基準法第37条5項「その他厚生労働省令で定める賃金」の内容)
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)

・家族手当 ・扶養手当 ・子女教育手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・単身赴任手当 ・住宅手当 ・臨時手当(賞与、結婚手当、出産手当など)

割増率

前述した「割増賃金」で述べたとおり、法定時間外残業や休日労働、深夜労働を行った場合には通常の賃金に対して割増賃金が支給されます。
法定時間外残業は、通常の賃金の1.25倍~1.5倍という割増率でしたが、休日労働や深夜労働については内容が異なりますので、それぞれの内容と割増率についても確認しておきましょう。

  • 休日労働
    例えば土日祝日が休みの企業で働いている方が土曜日に働いたからといって、必ずしもその労働が休日労働になるとは限りません。
    ここでいう休日労働とは、労働基準法第35条に規定されている「毎週少なくとも1回の休日もしくは4週間を通じ4日以上の休日」のことを指します。
    そのため、例の企業が「日曜日を法定休日とする」と規定している場合、日曜日に行われた労働が休日労働に該当するため、土曜日の労働に割増賃金は支給されません。休日労働を行った場合の割増率は通常の賃金の1.35倍以上です。(この割増率については「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」に規定されています。)
  • 深夜労働
    労働基準法第37条4項によって、深夜労働の対象となるのは午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合、その地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間の労働と規定されています。深夜労働を行った場合の割増率は通常の賃金の1.25倍以上です。

①時間外労働(法定労働時間を超えた場合):25%以上 ②時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合):50%以上 ③深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合) 25%以上 ④休日労働(法定休日に労働した場合):35%以上 ⑤時間外労働+深夜労働:50%以上 ⑥休日労働+深夜労働:60%以上

具体例

では、具体例をもとに計算してみましょう。
・月給26万円(うち資格手当2万円、通勤費5千円)
・所定労働時間9:00~18:00(うち休憩60分)
・年間休日110日
・残業代の割増率1.25倍
といった契約内容で働く方が15時間残業した場合、次のように計算されます。(なお、残業時間は深夜労働時間帯を含まないこととする。)

・基礎賃金…260,000-5,000=255,000円(資格手当は除外されない)
・1年間の所定労働時間…(365-110)×8=2,040時間
・1ヶ月あたりの所定労働時間…2,040÷12=170時間
・1時間あたりの賃金…255,000÷170=1,500
・残業代…1,500×1.25×15=28,125円

こちらを参考に、是非ご自分の残業代が正しく支払われているかを確認してみてください。
計算が複雑だと感じる場合や正しく支払われていない場合などは、弁護士など法律の専門家に1度相談してみることをおすすめします。

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
残業代はその給料日より2年(2020年4月以降に発生した残業代は3年)経過すると時効となります。ですので毎月毎月、2年前(3年前)の残業代が時効となってしまいます。
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