1日8時間・週40時間を超えて働いた場合、通常その労働者には会社から割増された残業代が支払われます。
しかし、この基準を超えて働いても、残業代が支払われないケースがあるのをご存知でしょうか。
雇用形態や職種によっては、残業代の支払い対象とならないものがあります。
そこで今回は、残業代の概要とともに、週40時間以上働いても残業代が出ないケースについてご紹介します。
残業代とは?
まずは、残業代とはどのようなものなのか、基本的な概要を確認していきましょう。
残業代とは所定労働時間を超えて働いた場合に支払われるもの
残業代とは、労働者が所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる、労働の対価です。
この所定労働時間とは、会社が決めた就業時間のこと。
例えば、就業規則に定められた就業時間が9:00〜17:00・休憩1時間の場合、所定労働時間は7時間となります。この会社で9:00〜18:00まで働いた場合、残業時間は1時間。会社は労働者に対し、1時間分の残業代を支払わなければなりません。
所定労働時間は、会社が独自に決めることができます。ただし、それは法定労働時間内でなければなりません。
この法定労働時間については、次に詳しくご説明します。
法定労働時間を超えて働いたら、割増賃金が支払われる
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間のこと。具体的な時間は次のとおりです。
法定労働時間=1日8時間以内・週40時間以内
法定労働時間を超えて働く場合、その労働者には残業代として割増賃金が支払われます。
割増賃金とは、規定の割増率に基づいて支払われる賃金(残業代)のことで、状況によって率は次のように変わります。
法定内残業の場合(所定労働時間を超え、法定労働時間内で働く場合)→割増なし
法定外残業の場合(1日8時間・週40時間を超えて働く場合)→割増率25%
深夜(22時〜5時)の法定外残業の場合→割増率50%
1ヶ月の時間外労働が60時間を超過した場合→割増率50%
つまり、所定労働時間が7時間の会社で、9時間労働(2時間残業)した場合には、1時間分は法定内残業として割増率なしの残業代を、もう1時間分は法定外残業として割増率25%の残業代を受け取ることができるのです。
「週40時間以上働くと残業代が出る」という認識は正しい?
所定労働時間と法定労働時間が等しい場合(8時間)であれば、「週40時間以上働くと残業代が出る」という認識は間違いではありません。
ただし、残業代が出るのは「週40時間以上働いた場合」だけではありません。「1日8時間以上働いた場合」にも、残業代は支払われます。
例えば、所定労働時間と法定労働時間が等しい場合(8時間)、1日に9時間働けば、1時間の法定外残業が発生します。この場合、1時間分の割増賃金(残業代)が支払われます。
また、毎日の労働時間は7時間でも、週に6日働いた場合、週の合計労働時間は42時間になります。この場合、2時間の法定外残業が発生するので、労働者は2時間分の割増賃金(残業代)を受け取れます。
「週40時間以上働いた場合」と「1日8時間以上働いた場合」、どちらの場合でも残業代は発生することを押さえておきましょう。
週40時間以上働く場合に必要な要件:36協定
前章では、法定労働時間を超えた労働には割増賃金が支払われると解説しました。
ところで、使用者は、割増賃金さえ払えば、労働者に法定労働時間を超えた労働(残業)を強制できるわけではありません。
労働者に法定労働時間を超えて働いてもらうためには、会社は労働者と36協定を交わす必要があります。
36協定とは、労働基準法第36条を根拠とする労使協定のことです。会社・労働者間で36協定を結び、労働基準監督署へ届出を行えば、会社は労働者に法定時間外の労働を求めることが出来るようになります。
しかし、36協定を結んだからといって、際限なく残業を行うことができるわけではありません。
36協定に基づく時間外労働には、「月45時間・年360時間」という上限(その他条件有り)が定められており、これを超えると企業には罰則が与えられます。
また、36協定が結ばれていなくても、実際に法定労働時間を超えた労働(残業)が行われた場合には、当然ながら割増賃金が発生することとなります。ですので、「残業代が請求できるかどうか」という観点からは、36協定の存否はあまり気にする必要はありません。
週40時間以上働いても残業代が出ないケース
雇用形態や職種によっては、1日8時間以上・週40時間以上働いても残業代が出ないことがあります。具体的には、次のようなケースが考えられます。
変形労働時間制
変形労働時間制とは、業務の繁忙・閑散や特殊性に応じて労働時間を配分する制度です。この制度が適用されると、繁忙期には労働時間を長めに設定し、閑散期には短く設定するというように労働時間を調整することが可能になります。ただし、一定期間における平均の労働時間を法定労働時間におさめる必要があります。
労働時間を調節できる変形労働時間制では、1日8時間・週40時間以上働いても、必ず残業代が出るとは限りません。一定期間における平均の労働時間が法定労働時間内であれば、問題ないためです。
もっとも、変形労働時間制を導入するには、細かな要件を満たす必要があり、多くの会社では実際には変形労働時間制は適用されない状態となっています。変形労働時間制については「変形労働時間制とは?残業時間の考え方を解説」もご一読ください。
事業場外みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決められた時間を労働時間とみなす制度のことです。この制度は、実労働時間の把握が困難な営業職や在宅職によく用いられます。
例えば、所定労働時間と法定労働時間が等しい会社において、事業場外みなし労働時間制で働く場合、1日に7時間働いても9時間働いても、「8時間労働をした」とみなされます。
よって、残業代は基本的に出ません。
もっとも、事業場外みなし労働時間制が適用されることは極めて稀ですので、会社が事業場外みなし労働時間制を主張していても、残業代が請求できる可能性は十分あります。
固定残業代制(みなし残業代制)
固定残業代制とは、給与にあらかじめ一定時間分の残業代が含まれている雇用形態を指します。「みなし残業代制」とも呼ばれています。
例えば20時間の固定残業代が給与に含まれている場合、残業代時間が20時間を超えるまで追加の残業代は支給されません。
ただし、実際の残業が固定残業代分を超えた場合には、会社は超過時間分の残業代を労働者に支払う必要があります。
固定残業代について詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。「固定残業代とは?違法か判断する4つのポイントと残業代計算方法」
管理監督者
労働基準法において、管理監督者は残業代支払いの対象外とされています。よって、管理監督者は、残業をしても休日出勤をしても、残業代を受け取ることはできません。
ただし、22時〜5時までの深夜労働については、25%の割増賃金を受け取ることができます。
ひとつ注意しておきたいのは、ここでいう管理監督者とは、管理監督者としての権限や待遇を実際に保有する者のみを指すということ。
権限や待遇の実態が伴わない「名ばかり管理職」は、管理監督者とは認められず、残業代を受け取ることができます。
残業代の計算方法
残業代は、以下の数式で算出します。
1時間あたりの賃金×割増率×残業時間
「1時間あたりの賃金」については、「基礎賃金÷月の所定労働時間」で割り出します。この時、基礎賃金にはボーナスや一部手当は含まれないので注意しましょう。
この数式に従えば、1時間あたりの賃金が2,000円で、2時間の法定外残業を行なった場合、5,000円(2,000×1.25×2)の残業代が発生することになります。
割増率は深夜労働や休日出勤、次の残業時間などによっても変わるので、計算の際は注意が必要です。
未払いの残業代がある場合の対処法
もし会社から支払ってもらっていない残業代がある場合には、次の対処法を検討しましょう。
・会社に残業代の未払いを報告する
・労働基準監督署に相談する
・弁護士に相談する
まずは、会社に対して残業代の未払いを報告し、その支払いを求めましょう。これにより残業代が支払われる可能性がある上に、支払われない場合もその理由を把握することができます。
もし報告しても会社が残業代を支払わない場合、またはその理由に納得できない場合には、労働基準監督署に相談してください。
労働基準監督署は、労働環境を管理する機関です。残業代の不払いを相談すれば、行政指導によって会社の対応を是正できる可能性があります。
また、弁護士に相談し、法的に未払い残業代を請求するというのも、対処法のひとつです。法的知識と実績に優れた弁護士のサポートを受ければ、未払い残業代請求の手続きはスムーズに進められるでしょう。
まとめ
1日8時間・週40時間以上働いても、残業代が出ないケースは存在します。しかし、会社がそのような主張をしても、法的には成り立たない場合も数多くあります。
自身の雇用形態や職種、それに伴う残業代の取り扱いについては、必ず事前に把握しておくようにしましょう。
また、不当に残業代が支払われない場合には、会社に対し未払い残業代の請求を行うことも検討してください。その際、弁護士のサポートがあれば、自身の負担を減らしながら、書類手続きや交渉を進めることができます。
勝浦総合法律事務所では、相談料・着手金0円で残業代請求のご依頼をお受けしております。
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監修弁護士
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
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