飲食店の店長やマネージャー、会社の部長など「管理職」と呼ばれる立場の人はどの組織にも存在します。
しかし、本来地位が高いはずの「管理職」はあまり人気がありません。
その理由の一つとして、管理職には残業代が出ないため、かえって平社員より給与が安くなるということが挙げられます。

ところが、実際には管理職であっても残業代が請求できるケースがあることをご存じでしょうか?
むしろ世の中の管理職の多くは、残業代が支給されるべき「名ばかり管理職」にあたると考えられるのです。
では、どのような場合には残業代請求できるといえるのでしょうか?

管理職に残業代が出ない理由

まずは、”なぜ管理職には残業代を支払わなくてもよいのか”というところから確認していきましょう。
これについては、労働時間等に関する規定の適用除外を定める労働基準法第41条が深く関わっています。

労働基準法第41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

この条文は労働基準法に定められた労働時間や休憩、休日などの規定の例外の対象を定めたもので、これらに該当する人は労働時間や休憩、休日の規定が適用されません。
労働基準法に定められた労働時間とは「1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない」という法定労働時間や、「6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えること」などを指します。

この適用除外を定めた労働基準法第41条2号には「監督若しくは管理の地位にある者」と定められています。このことから、「(労働基準法で定める)管理職」は適用除外の対象ということが分かります。
労働基準法で定められた労働時間等の適用を受けないということは、残業代についても支給の対象とはなりません。これが、管理職に残業代が出ない(とされている)理由です。

管理監督者とは

しかし、どうして「(労働基準法で定める)管理職」は労働基準法の一部を適用除外されるのでしょうか。

適用除外される理由を知るためには「管理監督者」を知っておく必要があります。
「管理監督者」とは、労働基準法第41条2項に定められている「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」のことで、法律的には「管理職」ではなく「管理監督者」と言います。

厚生労働省労働基準局による通達(昭和63年3月14日基発第150号)によると、管理監督者は「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」とされています。
判断基準としては、次のようなものが挙げられます。

労務管理についての経営者との一体性(経営事項や人事に関する権限を有する等) 労働時間管理を受けていないこと 基本給や手当において、その地位にふさわしい処遇を受けていること

1.労務管理についての経営者との一体性(経営事項や人事に関する権限を有する等)

まず、経営者と一体的な立場にあり、重要な責任・権限を与えられていることが挙げられます。
自らが決裁権を持ち、労働時間などの規定の枠を超えた働き方をしなければならないような重要なポストであるということです。
そのため、自分の裁量で採用や人事考課をすることができない(上司に決裁をあげなければならない)という方は管理監督者には当てはまらない可能性が高いです。

2.労働時間管理を受けていないこと

経営に関する重要な決定や対応をする必要があることから、一般の従業員と同じように労働時間を決められた働き方がなじまない立場であるということです。
そのため、例えば人員不足を補うためにシフトの一員となっているなど、働き方に裁量がないような働き方をしている方は管理監督者には当てはまらない可能性が高いです。

3.基本給や手当において、その地位にふさわしい処遇を受けていること

管理監督者は重要な権限などを持つポストにあります。
そのポストにふさわしい賃金や賞与が与えられるなど、充分な待遇を受けていなければなりません。
もし、一般の従業員だった時に残業代をもらっていた給料とそれほど変わらない・下回るという場合は管理監督者には当てはまらない可能性が高いです。

このように、管理監督者は重要な責任・権限を与えられており、自分の裁量で働くことができるため労働時間などの規定がなじまないことから、適用除外となるのです。
これらの条件を見ると一般的な「管理職」のイメージとは異なっていることが分かると思います。「管理監督者」に当てはまる管理職であれば残業代は出ませんが、当てはまらない管理職であれば残業代はもらえるということになります。

なお、管理監督者に労働基準法の全てが適用除外になるわけではありません。
深夜時間帯(22時~5時)の間の労働に対する割増賃金(1.25倍以上)や、年次有給休暇を行使する権利はあります。

名ばかり管理職とは

ひとくちに管理職といっても、飲食店の店長からマネージャー、会社の部長まで、様々な肩書で仕事をする人がいます。
残業代が出る・出ないを考える上で重要なのは、その肩書の名称ではなく、「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」に該当するかどうかという点です。

前述した管理監督者の判断基準に該当しないけれど、肩書だけ与えられて残業代を支払われていないという方は「名ばかり管理職」である可能性が高いです。
「名ばかり管理職」とは、法律的な「管理監督者」に該当しないにも関わらず、一般的な管理職としての肩書があることを理由に、あたかも「管理監督者」に該当するものとして、残業代が支給されていない管理職の人のことを言います。

有名な判例としては「日本マクドナルド事件」があります。
店長として働いていた男性には採用や人事考課などの権限が与えられていましたが、経営者と一体となり経営をしている立場ではなく、労働時間について裁量権はあるものの、実質的に労働時間を決めることはできない状況であったこと、1つ下の立場の従業員とそれほど変わらない給料であったことなどから管理監督者には該当しないと判断されています。

このように、重要なのは肩書ではなく管理監督者の判断基準に該当するかどうかなのです。

(名ばかり管理職については、こちらで詳しく解説しています。「名ばかり管理職」でも残業代は貰えます。」

管理職でも残業代請求出来るのか

役職の名前が「管理職」となっていても、前述の要件を充たさなければ法律上の「管理監督者」にはあたらないため、働いた時間に応じて残業代を請求することができます。
具体的には、労働審判か民事裁判によって時間外・休日・深夜労働にかかる割増賃金の支払いを請求することになります。

では、実際の裁判で残業代請求が認められた例として、どのようなものがあるのでしょうか。なお、下記1~3は前述の要件とリンクしています。

1. 本社工場の取締役工場長:請求が認められた

  1. 取締役は名ばかりで、役員会には出席していなかった。
  2. 出社・退社については他の工場勤務者と同じであった。
  3. 役員報酬はもらっていなかった。

2. ファミリーレストランの店長:請求が認められた

  1. アルバイトのシフトは決められたが、労働条件の決定権はなかった。
  2. 店舗の営業時間にあわせて出社していた。
  3. 他の正社員より少し高い程度の給与だった。

3. 旅行会社の支店係長:請求が認められた

  1. 経理事務として決済権はあったが、人事については決められなかった。
  2. 出席簿と朝礼時の確認によって勤怠管理を受けていた。
  3. 時間外勤務手当が支給されていた。

まとめ

あなたの肩書は、労働基準法の「管理監督者」に該当していますか?
もし、管理監督者に該当せず会社に残業代を請求したい、管理監督者として見合うだけの待遇をしてほしいというのであれば、まずは1度弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

未払いの残業代の請求を検討されている管理職の方の中には、すでに退職を決意されている方も多いでしょう。もし退職後に起業をお考えであれば、こちらのバーチャルオフィス・シェアオフィスがおすすめです。
バーチャルオフィス・シェアオフィス|ナレッジソサエティ
【880円で法人登記】東京(渋谷)・広島の格安バーチャルオフィス「バーチャルオフィス1」

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
ご相談料は0円、初期費用も0円の完全成功報酬にてご依頼いただく事が可能です。まずは、お気軽にご相談ください。