「未払いになっている残業代を請求をしたいが、計算方法がわからない」

「残業をしているのに、残業代が支払われていない…どのように対処すればいい?」

残業代についての上記のようなお悩みを抱えていませんか。

残業しているにもかかわらず、残業代が支払われていない場合には、会社側に請求できる可能性があります。

この記事では、残業代を請求する際に、知っておきたい計算方法や注意点について詳しく解説します。ぜひご一読ください。

「残業代」が発生する基準

各会社の就業規則などで決められている労働時間、これを「所定労働時間」と言いますが、この所定労働時間を超えて働いた時間が残業時間です。残業時間であれば、もちろん残業代が発生します。

所定労働時間は法律で決められているものではないため、各会社で定めることができるものです。

一方、労働基準法で決められている1日単位・1週間単位の労働時間の上限に「法定労働時間」があります。法定労働時間は「1日8時間・週40時間」です。

法定労働時間を超える労働(=時間外労働)にも、もちろん残業代が支払われますが、時間外労働には割増賃金を付加して残業代を支払うことになっています。

割増賃金とは、時間外労働や休日労働をした際に、通常の賃金に一定の割合を割り増して支払う賃金(残業代)のことです。割り増す割合(割増率)については、下限が定められており、それを上回るように各会社で定めることが可能です。

「残業」の種類

「残業」には2つの種類があります。1つは「法定内残業」、そしてもう1つは「法定外残業」です。2つの残業について詳しく解説します。

法定内残業

法定内残業(法内残業)とは、法定労働時間内に行われる残業のことを意味します。法定労働時間は先に触れたように「1日8時間・週40時間」です。この時間の範囲内で行われた残業は法定内残業です。

例えば、所定労働時間が9:00~17:00(休憩1時間)で働いている人の場合、1日の労働時間は休憩時間を除いて7時間になります。この人が18時まで残業した場合、残業時間は1時間であり、この1時間は法定内残業ということになります。

法定内残業の場合は、割増賃金は付加されません(つまり、時間単価の1.25倍ではなく、1倍のみが支払われます)。

法定外残業

法定外残業は、法定労働時間外に行われる残業(=時間外労働)です。

例えば、所定労働時間が9:00~18:00(休憩1時間)で働いている人の場合、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間になります。つまり、法定労働時間ギリギリまで労働しています。この人が、19時まで1時間残業した場合、この1時間の残業時間は法定外残業ということになります。

法定外残業であれば、時間単価を1.25倍する割増賃金が付加されます。

「残業代」の計算方法

未払いとなっている残業代がある場合は、会社に請求することが可能です。しかし、どのくらいの残業代が未払いとなっているのか、わからない方も多いでしょう。

そこで、ここでは「残業代」の計算方法について詳しく解説します。

残業代の計算式

残業代は以下の計算式で計算できます。

 

■「(基礎賃金 ÷ 1カ月の所定労働時間)×割増率×残業時間」

 

・基礎賃金

基礎賃金とは、月給などの基本給から通勤手当などの諸手当を除いた金額です。

基礎賃金から除外される具体的な手当ては、以下のとおりです。

基礎賃金から除かれる諸手当

 

・1カ月の所定労働時間

1カ月の所定労働時間を算出するには、まず1年間の所定労働時間を算出し、それを12か月で割って求めます。

1年間の所定労働時間は、「(365日-年間休日)×1日の所定労働時間数」で求めることができます。

 

・割増率

割増率は、深夜労働や休日労働などによって、以下のとおり定められています。

法定内残業の場合は、割増賃金はありませんので、割増率100%として計算してください。

・時間外労働(法定労働時間を超えた場合):25%割増 ・時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合):50%割増 ・深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合):25%割増 ・休日労働(法定休日に労働した場合):35%割増 要件が重なる場合は次のようになります。 ・時間外労働(法定労働時間を超えた場合)をした場合でそれが深夜労働の場合:50%割増 ・時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)をした場合でそれが深夜労働の場合:75%割増 ・休日労働をした場合でそれが深夜労働の場合:60%割増

就業規則などで、これを上回る割増率が規定されている場合、その割増率が適用されます。

残業代の計算例

では、実際に残業代を計算してみましょう。

■計算例
・所定労働時間:9時~18時(休憩1時間)

休日は土日祝日

基本給23万円、住宅手当3万

・1か月の内ある1週間の間、平日の5日間に毎日22時まで勤務(4時間残業)した

■計算方法

・基礎賃金
住宅手当は基礎賃金から除外されます。基礎賃金は基本給23万円です。

・1か月の所定労働時間
夏季休暇が4日、年末年始休暇が6日、1年間の土日祝日の日数が115日であったとします。

1年間の所定労働時間=(365-125)× 8時間 = 1920時間

1カ月の所定労働時間=1920時間 ÷ 12か月 = 160時間

・割増率

割増率は25%とします

 

この場合、残業代は下記の画像のように計算できます。

具体例で残業代の計算をしてみましょう

 

「残業代」を計算する際の注意点

実際に残業代を計算するにあたっては、注意点があります。詳しくは以下のとおりです。

注意点1 残業代は1分単位で計算しなくてはならない

残業代が15分単位や30分単位などで支払われていませんか。残業代は1分単位で計算されなければなりません。

会社側は「残業代を削減したい」「残業代の計算が煩わしい」などの勝手な理由で、正確に計算をしていない場合があります。

ただし、1か月単位で残業代を計算する場合は例外があります。1か月の残業時間を合計をする際に、1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは可能となっています。

注意点2 残業代請求権の時効は3年

未払いになっている残業代があると気付いたら早急に残業代の請求を行いましょう。未払い残業代の請求には時効があるためです。

残業代請求権の時効は3年であり、それよりも遡って請求することができません。退職してから請求しよう、残業代の計算がよく分からないから後でいいやと思っていると、毎月3年前の残業代が時効となってしまい、請求額がどんどん減ってしまいます。

少しでも多くの残業代を取り戻すためにも、なるべく早く請求に向けた行動を開始しましょう。

まとめ

この記事では、残業代を請求する際に抑えておきたい、計算方法や注意点について詳しく解説しました。本記事をきっかけに、自身にも未払いとなっている残業があるとわかったら、弁護士にご相談ください。

弁護士は残業代請求の専門家であり、適切に残業代計算を行った上で会社側への交渉もお任せいただけます。時効を迎えてしまう前に、まずはお気軽にご連絡ください。

 

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
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