深夜労働とは?

24時間開いているコンビニやスーパー、工場、深夜に行われる道路工事など、様々な場面で深夜労働が行われています。
ここで気になるのが「一体何時から何時までの勤務が深夜労働となるのだろうか?」という点です。

深夜労働については、労働基準法第37条4項に次のように定められています。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

つまり、原則として午後10時から午前5時までの労働が「深夜労働」に該当し、深夜労働を行った時間については通常の1.25倍以上の賃金が支払われるということになります。

深夜時間帯は人間の生活リズムからすると本来であれば休息時間にあたる時間であり、深夜時間帯の労働は通常の生活リズムとは異なる働き方となってしまうため心身への負担が大きくなることが考えられます。
そのため深夜労働は割増賃金の対象となるのです。

深夜労働や時間外労働が制限される人がいる?

まず前提として、労働基準法は原則として法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働(残業)をさせることを禁止しています。
例外として、労働基準法第36条で定められた協定(いわゆるサブロク協定)によって労使間で時間外労働をしてもよいと締結した場合に時間外労働をさせることができるようになります。

しかし、サブロク協定を締結しても時間外労働をさせることができないケースがあります。

時間外労働に制限がかかるのはどういったケースなのか確認しておきましょう。

妊産婦から請求があった場合

労働基準法第66条には次のように定められています。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

つまり、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合は、サブロク協定を締結していたとしても時間外労働や休日労働、深夜労働をさせてはならないということです。

年少者

労働基準法第61条には次のように定められています。

使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
③ 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
④ 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
⑤ 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

年少者とは満18歳未満の者のことを指します。
また、15歳に到達した日以後最初の3月31日を迎えるまでの年少者のことを「児童」と言い、児童は原則として労働させることはできません(労働基準法第56条)。
ただし「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受け」た場合は13歳以上の年少者を修学時間外に働かせることが可能となります。
なお、子役など限定された職業については13歳以下の児童も働かせることが可能ですが、労働基準監督署の許可が必要です。

少し脱線しましたが、年少者については交替制など一定の条件を満たす場合を除き、原則として深夜労働をさせることができないということです。
条件を満たして働くことができる児童についても同じく深夜労働をさせることはできません。
年少者を深夜労働させた場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります(労働基準法第119条1号)。

小学校入学前の子の親から請求があった場合

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(略称:育児介護休業法。以下、略称で記載)第17条第1項には次のように定められています。

 事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において 単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、次章、第23条から第26条まで、第28条及び第29条において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、 制限時間(1月について 24時間、1年について150時間をいう。次項において同じ。)を越えて労働時間を延長してはならない。ただし、 事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではない。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2 労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することが出来る者として 厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
3 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる 労働者として厚生労働省令で定めるもの

小学校入学前の子を養育する労働者について、サブロク協定を締結していたとしても、この請求があった場合には、原則として法定労働時間を超えた労働時間と法定休日の労働時間の合計が、1か月について24時間、1年について150時間を超えて労働させることはできないということです。

また、育児介護休業法第19条には次のように定められています。

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが 当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
3 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

これは、原則として小学校入学前の子を養育する労働者から請求があった場合は深夜労働をさせることができないという内容です。

まとめると、小学校入学前の子を養育する労働者から請求があった場合は、
・時間外労働をさせることは可能だが上限がある
・深夜労働をさせることはできない
ということです。

3歳児未満の親から請求があった場合

育児介護休業法第16条の8には次のように定められています。

 事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
2 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

3歳に満たない子を育児する労働者から請求があった場合は、原則としてサブロク協定を締結していたとしても、所定労働時間を超えて労働させることはできないということになります。
所定労働時間とは労使間で交わされた契約によって定められた労働時間のことで、法定労働時間内で自由に定めることができます。正社員の場合一般的には8時間ですが、6時間や7時間で定めることも可能です。
この所定労働時間を超える労働をさせることができなくなるというわけです。

また、深夜労働については「小学校入学前の子の親から請求があった場合」で見た同法第19条の条文が該当することになりますので、請求があれば深夜労働をさせることはできないということになります。

介護を行う労働者からの請求があった場合

「介護を行う労働者」とは、要介護状態(※1)にある対象家族(※2)を介護する労働者のことを指します。
※1…負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間に亘り常時介護を必要とする状態
※2…配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)、父母、子、配偶者の父母、あるいは、同居し且つ扶養している祖父母や兄弟姉妹、孫

介護を行う労働者については前述した育児介護休業法第17条および18条が準用されるため、介護を行う労働者が請求をした場合は「小学校入学前の子の親から請求があった場合」とほぼ同じ制限をかけることができます。

もしかしたら、使用者側も時間外労働をさせることができないと知らずに、時間外労働をさせているケースもあるかもしれません。
また、労働者側もこれらの制限を知らずに、育児や介護と仕事の両立に苦しんでいるケースもあるかもしれません。
まずは自身が深夜労働や時間外労働をしないように請求することができるかどうか確認してみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回は、サブロク協定を締結していても時間外労働が制限されている場合について説明をさせて頂きました。
これらのルールを知らないで、育児や介護と仕事の両立で苦しんでいている方もいるかもしれませんが、この記事で得た知識をもとに時間外労働と向き合って頂けたら幸いです。