「入社した会社が慢性的にサービス残業をする会社だった」
「先輩も後輩もサービス残業が当たり前で、定時帰れない」

サービス残業は本来違法な行為ですが、当たり前のように横行している会社もあります。慢性的なサービス残業が当たり前となっている会社では、多くの労働者が残業代を支払ってもらえないまま、残業を行っている状態です。

この記事では、サービス残業が当たり前の会社で働いている方に向けて、実際の事例や解決方法を解説します。ぜひご一読ください。

サービス残業とは

「サービス残業」とは、一体どのような行為なのでしょうか。サービス残業とは、法定労働時間を超えて働いているにもかかわらず、残業代が支払われない残業のことを指します。

本来、法定労働時間を超えた労働には、残業代の支払いが必要です。法定労働時間は「1日8時間、1週間で40時間」と決められています。この時間を超えた労働は時間外労働となり、会社は残業代を支払う必要があるのです。

サービス残業の実態

多くの会社で見られるサービス残業ですが、実態はどのようなものでしょうか。

日本労働組合総連合会の「労働時間に関する調査」によると、現在国内において「42.6%」の方々がサービス残業を経験したことがあると答えています。また、一般社員よりも課長クラスで従事している方の残業が多くなっており、役職が上がっていくほど残業に苦しむ傾向が読み取れます。

この調査は2015年に実施されたものですが、「どうすれば残業を減らすことができると思うか」という問いでは、「適切な人員配置を行う」と回答する方が過半数以上となっており、慢性的な残業の背景には深刻な人員不足もあると考えられます。

サービス残業が発生する理由

では、どうしてサービス残業が発生してしまうのでしょうか。この章では発生理由を5つに分けて詳しく解説します。

理由1 人件費削減

日本労働組合総連合会の調査にもあるように、労働者側は「適切な人員配置があれば、残業が減る」と実感しています。しかし、会社側は人件費の削減を進めることがあります。利益を確保するために、人件費の増大は防ぎたいと考える経営陣は多く、そのためサービス残業を強要するのです。

理由2 会社の雰囲気

本来会社側が残業を命じる場合は、適切な残業代を支払う必要があります。また、タイムカードなどで適切に残業時間を管理する必要もあります。

しかし、会社によっては、サービス残業が慣習のように定着しており、残業を断ることや残業申請がしにくい雰囲気となっている会社もあるでしょう。
上司も同僚も当たり前のようにサービス残業をしていると、断りにくいと感じてしまうものです。

理由3 労働時間を適切に管理できてない

本来残業は会社側がその時間をきちんと管理する義務があります。しかし、サービス残業が常態化しているような会社では、労働時間を適切に管理していないケースが多いです。

サービス残業が組織風土として根付いているような場合、当たり前に残業を命じ、残業時間は管理していないことが多いでしょう。

理由4 経営者の知識不足

サービス残業が発生している会社は、サービス残業の違法性について経営者側の知識が不足していることもあるでしょう。
どのような場合に割増賃金が必要なのかを分かっていない会社も散見されます。

理由5 業務量が多すぎる

社内の労働力に対して、こなさなければいけない業務量が多いと、労働者側が残業を強いられる事態に陥ります。
本来は、人員を増やすなどして対策するべきですが、一人あたりの業務量を減らす対策を行わない場合、担当者の残業時間はどんどん増えていきます。

業務量が次から次に増えるというケースもあるでしょう。例えば「システムエンジニアはきついからやめとけと言われる理由」という記事では、「見積り想定外の要件や課題が派遣され、業務量が増していくという事情がある」と紹介されています。

労働基準法により残業時間には上限の時間が設けられています。そのため、表向きには上限を超えないようにするために、サービス残業を命じている会社も多いのです。

サービス残業の事例

この章では「サービス残業の事例」について詳しく紹介します。ご自身に当てはまる例が無いか、ぜひご一読ください。

例1 タイムカードを定時で切る

会社によっては、実際の退勤の有無に関係なく、退勤予定時間にタイムカードを押すように求める場合があります。残業した時間の記録を残さないようにするため、タイムカードを定時に押すよう指示しているケースです。
タイムカードを切ってからの残業はサービス残業になります。

例2 不当に残業時間の上限が設定されている

本来残業した時間は、適切に残業代が支払われる必要がありますが、会社によっては不当に残業時間の上限を設定している場合があります。たとえば、以下のようなケースです。

例2ー1 申告させない

労働者自身から残業時間を申告する形式を採用しているにも関わらず、実際に申告しようとすると、受付を拒むような会社があります。会社側に言いにくいと感じたら、労働者側はつい我慢をしてしまうのです。

例2-2 上限を会社側が決めている

1ヶ月における残業時間を労働者側の同意なく、会社側が決めているケースもあります。たとえば、月に残業時間を10時間と決められていると、実際には10時間を超える残業をしていてもその分は残業代を支払わないケースです。

例3 残業時間が切り捨てられる

残業時間を勝手に切り捨てる会社もあります。残業代を支払いたくないという意図だけではなく、残業代計算を煩わしいと考える会社でも見受けられるケースです。
残業時間は本来、1分単位で計算し、割増賃金を支払う必要があります。しかし、端数計算を面倒に感じる会社は、15分、30分で切り捨てることがあります。もちろんこうした処理は違法です。

例4 代休・振休が抹消される

会社の都合で休日出勤をして仕事をしている方も多いでしょう。残念なことに、休日出勤をしたにもかかわらず、代休や振休を取得させてくれない会社も少なくありません。もちろんこのような行為も、サービス残業に該当します。

例5 時間外の研修や打ち合わせ

研修や会議、打ち合わせも仕事の1つです。しかし、それらを時間外に行い、残業時間にカウントしないケースも散見されます。

例6 早出

朝礼や業務の準備のため、始業時間よりも早く出勤することを求める会社がありますが、早出でも労働時間が長くなることに変わりはありません。早出した労働時間も残業です。

例7 持ち帰り残業

パソコンや資料を持ち帰り、自宅で仕事をする場合でも、会社からの指示(黙示の指示を含む)であれば残業です。会社側からの指示で持ち帰り残業している場合は、残業代が支払われなければいけません。

例8 名ばかり管理職

残業代を支払う法的な義務がない「管理監督者」を悪用する会社もあります。一般的な管理職と「管理監督者」は全くの別ものです。しかし、残業代を支払わなくていいように、本来は該当しないはずの労働者を「管理監督者」であるとして、違法にサービス残業させる行為も見られます。

このように残業代の抑制のために、名前だけ管理職を与えられている労働者ことは「名ばかり管理職」と呼ばれています。

こちらで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
「「名ばかり管理職」でも残業代は貰えます。」

例9 能力不足を理由にされる

「仕事が遅いから残業をしろ」「営業成績が悪い奴は残れ」など、能力不足を理由にサービス残業をさせようとする会社も少なくありません。しかし、能力不足はサービス残業をさせる理由にはなりません。

サービス残業が当たり前になっている場合の対処法

サービス残業が横行している会社は多いですが、サービス残業は違法な行為です。では、労働者側が違法な行為を繰り返す会社側に対処するためには、一体どうすれば良いでしょうか。

1 サービス残業を告発する

違法な行為に立ち向かうためには、サービス残業を告発する方法が考えられます。主な告発先には、会社内の相談窓口や労働基準監督署、そして弁護士に相談することも考えられます。

2 退職・転職する

サービス残業が横行している会社で疲弊している場合、退職・転職をすることも1つの手段です。日本には様々な仕事がありますが、運輸業や郵便業、情報通信業、電気・ガス・水道業など、インフラに関係する仕事は長時間残業が多い傾向と言われています(参考 パーソル総合研究所×東京大学 中原淳准教授 「希望の残業学プロジェクト」の残業実態調査結果)。ジョブズゴーのような転職・派遣サービスを利用し、こうした職種から離れ、別の職種へ転職することも考えられる対策でしょう。

3 残業代を請求する

未払い残業代が蓄積しているなら、時効を迎えてしまう前に請求することを検討しましょう。時効は3年であるため、少しでも回収を有利に進めるためには、早めに弁護士に相談されることがおすすめです。

まとめ

サービス残業は違法な行為であり、従う必要はありません。しかし社内の空気感に押され、仕方なく受け入れている方も多いでしょう。

未払い残業代がある場合は、時効を迎えて請求ができなくなってしまう前に、弁護士に相談されることがおすすめです。弁護士は残業代の回収に向けて、会社との交渉や訴訟にも対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用無料かつ完全成功報酬制となっております。成果がなければ弁護士報酬は0円です。お気軽にご相談ください。