サービス残業とは、賃金が支払われない時間外労働のことです。サービス残業は違法であるため、労働者は会社に対して未払いの残業代を請求できます。

本記事では、サービス残業が違法になる理由や残業の実態、サービス残業の具体例などを解説しています。残業代を請求するためのポイントも紹介するため、サービス残業にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

サービス残業とは

サービス残業とは、賃金が支払われていない残業のことを指します。労働者が時間外労働を行った場合、会社は残業時間に応じて残業代を支払わなければなりません。

会社がサービス残業を強要するケースや、労働者からの残業申請を認めないケース、勤怠管理がずさんなケースなど、サービス残業が発生する要因は多岐に渡ります。

どのような理由であれ、会社の指示により時間外労働したにもかかわらず、賃金が支払わなければ「サービス残業」に該当します。

サービス残業が違法な理由

サービス残業は、労働基準法第37条第1項に違反しているため、違法となります。

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払わなければならないと定められています。
法定労働時間は「1日8時間、週40時間」です。これを超えた労働や深夜の時間帯(22時~5時)、法定休日に労働させた場合は割増賃金を支払わなければならないのです。

サービス残業ということは割増賃金を支払っていないということになりますので、労働基準法で定めた法的義務を果たしておらず違法となります。

労働者が自主的にサービス残業している場合は?

会社や上司から強要されるのではなく、「評価を上げて早く昇進したい」「この仕事を今日片づけたい」などの理由から、自分の意志でサービス残業をしている場合は、どうなるのでしょうか。

「残業代はもらえなくいい」と考えている方もいるかもしれませんが、自主的なサービス残業は、結果として会社の不利益につながる恐れがあります。
本人の意思でサービス残業をしていたとしても、状況次第では「会社の指揮命令下にあった」と判断されるケースがあるためです。その場合、会社は労働基準法違反となり、賃金不払いとして罰則が科される可能性があります。

労働者本人の評価につながらないばかりか、会社にもデメリットが大きいため、自主的なサービス残業を安易に行うことは避けた方が良いでしょう。

「サービス残業の実態」と「残業が多い業界」

日本において発生しているサービス残業の実態と、残業が多く発生している業界を確認しておきましょう。

「サービス残業の実態」

厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を毎年公表しています。この調査結果は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、割増賃金の不払いが判明した企業のうち「支払額が1企業で100万円以上」となった事案を取りまとめたものです。

令和3年度の是正結果を確認すると、対象企業数は1,069企業にのぼります。不払いであった金額の合計は65億円以上、1企業あたりの平均は609万円です。

働き方改革が叫ばれて久しいですが、まだまだ残業代が適切に支払われていない現状があることを認識しておきましょう。
(参照:厚生労働省 監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)

サービス残業の3つの事例

では、令和3年度に割増賃金の不払いが判明した企業では、具体的にどのような事案だったのでしょうか。厚生労働省の調査結果から3つの事例を紹介します。

事例1

労働時間を把握していないケース

・出勤簿による押印のみで労働時間が全く把握されていなかった。

・使用者の指揮命令下にある部活動をボランティアとして扱い、労働時間に含めていなかった。

事例2

支払われた残業代と残業の実態が乖離しているケース

・残業時間が長くなると人事評価に悪影響があると考え、労働者が残業時間を過少申告していた。
事例3

残業時間の改ざんが行われていたケース

・企業全体に残業時間を過少申告する風潮があった。

・管理者が勤怠システムのデータを改ざんし残業時間を過少修正していた。

「残業が多い業界」

次に、株式会社パーソル総合研究所が東京大学の中原淳准教授と行った共同研究「希望の残業学プロジェクト」の調査結果をもとに残業が多い業界を紹介します。

管理職を除くメンバー層の残業時間が多い業種トップ5は、以下の表のとおりです。

業種 30時間以上の残業割合(%) 月平均(時間) 繁忙期月平均(時間)
1位 運輸業、郵便業 37.7 29.26 39.33
2位 情報通信業 32.1 24.81 41.50
3位 電気・ガス・熱供給・水道業 32.1 24.98 38.78
4位 不動産業、物品賃貸業 31.8 21.60 31.78
5位 製造業 29.8 20.54 32.29

特に残業が多い業界に従事されている方は、ご自身の残業代の金額が正しいか確認されることをおすすめします。

サービス残業が発生する要因

時間外労働がサービス残業に陥る原因には、以下のようなものがあります。

要因1 上司がサービス残業を強要する

最も悪質なサービス残業として、上司がサービス残業を強要するケースが挙げられます。

直接的に強制するような言い回しではなくても、「今日中にやっておいて」などと到底終わらせることができないほどの量の業務を指示するなど、労働者が「サービス残業せざるを得ない」と感じる指示を行うことも強要となります。

要因2 職場の雰囲気

会社によっては「周りの同僚がみんなサービス残業をしている」「上司から残業時間を削減するよう強く言われている」など、残業申請をしづらい雰囲気の会社もあるでしょう。

特に、残業を行う場合に残業時間やその理由を労働者自ら申請しなければならない会社の場合、このような雰囲気はサービス残業を助長する大きな要因になります。

要因3 業務量が多い

業務量が多ければ、当然残業が必要になります。しかし、法定労働時間を超える時間外労働(休日労働を含まず)には、原則「月45時間・年360時間」の上限が設けられています。

この上限時間を守っていると見せかけるために、残業時間を過少に申告し、サービス残業を行っているケースがあります。当然ながら、申告していない時間分の労働はサービス残業になります。

残業しないとさばききれない業務量を恒常的に抱えている場合は、サービス残業が発生しやすくなるので注意が必要です。

要因4 勤怠管理がされていない

勤怠管理への意識が乏しい会社では、勤怠の時間を把握できていないため、残業時間や残業代の計算が正確に行えません。その結果、本来支払われるべき残業代が支払われず、サービス残業が発生します。

意図的であるか否かにかかわらず「どのくらい残業をしたのか」が正確に把握できてないことが原因です。

「勤怠管理」については、こちらの記事で詳しく解説されています。

サービス残業の具体例

サービス残業の代表的な具体例は以下のとおりです。

  • 始業時間より早く出勤する
  • 業務を持ち帰る
  • 退勤を打刻した後に勤務する
  • 研修や勉強会への参加
  • 残業時間を切り捨てる
  • 一定時間を超えた残業をカットする

会社から当たり前のように指示されている場合など、自身のサービス残業に気づいていないケースもあるかもしれません。それぞれ詳細に解説していきます。

例1 始業時間より早く出勤する

前日の残作業や当日の準備などで、始業時間より早く出社する場合は残業に該当します。「新人は先輩よりも早く出社しなければならない」という雰囲気の職場もありますが、会社は早出の時間にも残業代を支払う義務があります。

会社からの指示で始業前に出勤したにもかかわらず、残業代が支給されていなければ、サービス残業です。

もっとも、裁判で早出残業分の残業代を請求する場合、業務時間後の残業(居残り残業)に比べると、会社からの指示(業務命令)があったことが厳格に要求される傾向にあります。

例2 業務を持ち帰る

仕事を持ち帰って、家で仕事をすることも残業です。「家で仕事をした方が捗るから」など個人的な理由では認められませんが、会社からの指示で家で仕事をした場合は残業となり、残業代が支払われる必要があります。

業務を持ち帰ったにもかかわらず残業代が支給されないケースは、サービス残業に該当します。

例3 退勤を打刻した後に勤務する

会社が労働者に定時の退勤時刻にタイムカードを切らせ、その後も業務を継続させるケースです。タイムカードを切った後に行った残業は、残業代が計算されないため、サービス残業に該当します。

定時に打刻を迫るケースは、勤怠の記録上は残業していない記録を残す意図があり、残業代を不当にカットする悪質なサービス残業の典型例と言えます。

例4 研修や勉強会への参加

「研修」や「勉強会」など、会社から参加を強制されたイベントは「業務」に該当します。本来の勤務時間外に労働者を拘束した場合、会社は残業代を支払わなければなりません。

指示された研修に参加したにもかかわらず残業代が支払われていないケースは、サービス残業に該当します。

例5 残業時間を切り捨てる

残業代は、本来1分単位で支払われなければなりません。しかし会社によっては、15分未満や30分未満の残業代を切り捨てている事例があります。残業代の削減や残業代の計算が複雑になるのを避けるためです。

ただし、残業代を計算する際、1カ月あたりの残業時間を合計する場合に「30分未満は切り捨て、30分以上は切上げ」とすることは認められています。

1日単位での残業時間が切り捨てられることはありませんので、そういった場合は全てサービス残業になります。

例6 一定時間を超えた残業をカットする

会社は、労働者の残業時間に応じて残業代を支給する義務があります。会社が不当に残業時間の上限を設定するのは違法です。

残業したにもかかわらず、会社側が一方的に決めた「20時間分以上の残業代は支給しない」などのルールで残業代が支払われていない場合はサービス残業です。

サービス残業の残業代を請求するには

未払いの残業代がある場合は請求することが可能です。サービス残業の残業代を請求するためのポイントを解説します。

ポイント1 サービス残業の証拠を収集する

まずは、客観的にサービス残業を証明できる証拠を集めます。証拠として使えるものは以下のとおりです。

・サービス残業が指示されたことを示す書面やメール
・残業中の労働を証明する資料(PCのログイン・ログオフ時間、業務日報など)
・労働時間がわかる資料(出勤簿やタイムカード、メールの送受信履歴など)

サービス残業が「指示された」ものであることを証明するためには、証拠集めが必要です。 メールやチャットは削除せずに保存しておきましょう。

タイムカードがない方は、こちらも参考になりますので、ぜひご覧ください。
「タイムカードがない会社で残業代を請求する方法|違法性、代わりになる証拠を解説」

また、すでに退職している場合など、手元に証拠が何もない場合でも諦める必要はありません。残業代の請求には時効がありますので、まずはお早めに弁護士にご相談ください。

ポイント2 サービス残業が発生してから3年以内に請求する

未払いの残業代は、3年前までさかのぼって請求できます。3年より前の残業代は請求できないため、先延ばしにせず早めに請求に向けた準備に着手することをおすすめします。

ポイント3 残業代は会社を退職した後も請求できる

未払いの残業代は、もちろん会社を退職した後でも請求可能です。上司や同僚に気を使わなくて済むことがメリットですが、退職後は証拠集めが困難になる点に注意が必要です。

サービス残業を証明する証拠は、出来る限り在職中から収集しておくと良いでしょう。

まとめ

サービス残業はどのような理由でも違法です。残業代自体は支払われていても、本来支払われるべき金額より少なかったというケースもあります。
本記事で紹介した具体例を参考に、ご自身の残業代が正確かどうか確かめてみることをおすすめします。

残業代の請求を考えている方は、まずは専門家への相談を検討しましょう。適切なアドバイスを得られることに加え、会社への交渉や労働審判への対応も一任できます。残業代の計算や証拠収集などに悩んだら、お気軽に弁護士へご相談ください。

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
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