本来サービス残業は違法ですが、慢性化しているところも多く、残業代を支払っていない会社が存在します。
また、多くの同僚が毎日当たり前のように残業していると、一人だけ退勤することに引け目を感じてしまい、残業してしまう人もいるようです。
そこで、この記事では「サービス残業が黙認されている場合」に焦点を当てます。黙認されている場合の違法性や、未払い残業代の取り扱い方について詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。
サービス残業とは
サービス残業とは、残業を行っているにもかかわらず、適切な残業代が支払われていない状態を指します。「賃金未払残業」や「賃金不払残業」とも言われており、残業があたかも無償のサービスのように行われている状態です。
では、残業に定義はあるのでしょうか。日本では労働時間に関して、労働基準法による定めがあります。
労働基準法第32条によると、法定労働時間「1日8時間、週40時間」と定められています。労働者を働かせる会社側(使用者側)は、原則として法定労働時間を超える労働をさせてはいけないのです。
法定労働時間を超える場合は「残業」となり、会社側は時間外労働に対する割増賃金を支払う義務があります。残業は、労働者側が会社側へ提供するサービスの一環として行われるべき行為ではないということです。
サービス残業の違法性
結論から言うと、残業代が支払われないサービス残業は「違法」です。
労働基準法第37条において、時間外や深夜(午後10時~午前5時)、法定休日における労働については、使用者は労働者へ割増賃金を支払わなければならないと定めています。
そのため、残業代を支払わない残業(=割増賃金を支払わない残業)は、いかなる理由があっても認められません。
また、以下に挙げるようなケースも、サービス残業であり違法です。
・仕事を持ち帰らせて、自宅で仕事をさせる
・始業時間より前に仕事をさせる
・残業代を10分・15分などの単位で計算し、端数を切り捨てる
自主的にしているサービス残業が黙認されている場合
サービス残業は会社側が求める場合もありますが、社内全体が当たり前のように残業をする風潮である場合や、ノルマや業績などに追われて残業せざるを得ない状況である場合もあります。
では、社員が自主的にしているサービス残業が会社側に黙認されている場合、残業代の請求はできるのでしょうか。
残業は本来、会社側の命令で行うものです。会社が指示をしていないのに自主的に残ったり、仕事を持ち帰ったりして仕事をすることは、「労働時間ではない」と判断される可能性があります。
しかし、会社からの明確な指示がない自主的な残業でも以下のようなケースでは、会社からの黙示の残業指示があったとと判断でき、残業代を請求することができます。
・直属の上司など会社側が自主的な残業を黙認している
・勤務時間内に終わらない量の仕事が指示されている
・残業しなければ達成できないノルマが課されている
指示のない残業を一切禁止している会社もありますが、その場合であっても、勤務時間内に到底完了させることのできない業務量やノルマを改善しなかったり、残業の許可を得るための仕組みが適切に運用されていなかったりする場合では、残業代を請求できるケースが多いです。
サービス残業の具体例
悪質な会社の場合、労働者側にサービス残業をするよう求めるケースもあります。
では、サービス残業とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。ここでは、主な4つの例をご紹介します。
例1 タイムカードを切らせてから残業させる
会社側が労働者側に残業を強制する手法の1つに、「タイムカードを切らせる」という方法があります。法定労働時間内でタイムカードを切らせ、その後も残業をさせるのです。タイムカードに残業時間を残させない悪質な手法です。
例2 残業時間のカット
残業代は支払っているものの、会社側の勝手な都合で残業時間を「カット」するケースも散見されます。本来残業代は1分単位で支払わなければいけないものです。しかし、15分、30分などの単位でしか支払わず、残業代支払いの抑制を行っているケースがあります。
例3 始業開始より前に仕事をさせる
始業時間の前に清掃や業務の準備などをさせる会社は多く、労働者側もつい応じてしまいがちです。しかし、始業前の清掃なども本来は業務の一環であり、残業代が支払われるべきものです。
例4 仕事を持ち帰らせる
法定労働時間内に仕事を終わらせたい会社側が、労働者側に仕事を持ち帰って行うように指示するケースもあります。終業後も会社の求めに応じて仕事をしている以上、残業代は支払われる必要があります。
近年テレワークの拡大により、プライベートと仕事の時間が混ざってしまうことも多いと考えられますが、会社からの求めに応じて(黙示の指示も含みます)労働していることが立証できれば、残業として認められます。
この他にも、会議や研修が労働時間外に行われている場合も残業として認められます。
サービス残業が黙認されている場合の対処法
サービス残業が会社に黙認されてしまっている場合には、どのように対処すれば良いでしょうか。自主的に残業を行っていても、会社側が黙認を続けている場合は、まずは残業をやめてみましょう。
残業代が支払われていない以上、残業を拒否することは当然の行為です。
また、以下に挙げる3つの対処法も知っておきましょう。
対処法1 残業の証拠を集める
サービス残業で発生した残業代は、証拠を集めて立証を行えば、会社側に請求できます。タイムカードや、パソコンのログアウト時間がわかるもの、就業規則などさまざまな資料が残業の証拠に活かせます。
残業代の証拠については、こちらで詳しく解説しています。
「残業の証拠を残すにはどうすればいいのか」
証拠が無い場合でも残業代を請求することはできますが、タイムカードが無い会社に勤務されている方はこちらも参考にご覧ください。
「タイムカードがない会社で残業代を請求する方法|違法性、代わりになる証拠を解説」
対処法2 労働基準監督署へ通報する
サービス残業が慢性化し、会社と交渉できるような雰囲気ではない場合には、労働基準監督署へ通報するという方法も検討できます。
残業代の未払いなど違法な行為が確認されれば「是正勧告」が行われます。是正勧告は会社によっては無視する場合もありますが、会社側が従わない場合には罰則も設けられています。
ただし、通報したら必ず残業代が回収できるわけではない点には注意が必要です。
違法な実態があれば是正するように会社に働きかけてくれますが、ひとり一人の残業代の回収ために積極的に動いてくれるとは限りません。
対処法3 弁護士に相談する
サービス残業は会社側の強い求めによるものだけではなく、「何となく社内全体がサービス残業をしている」というケースが後を絶ちません。残業代請求をしたくても、どのように対処すれば良いか迷ってしまうこともあるでしょう。そんな時は、弁護士に相談することがおすすめです。サービス残業の実態を相談時にお聞きし、請求できるかどうか、適切なアドバイスを行っています。
残業代の計算、証拠の集め方、会社側への交渉や労働審判などへの対応も依頼できるため、サービス残業の請求に悩んだらまずは弁護士に相談しましょう。
まとめ
サービス残業は違法であり、もしも今未払いの残業代が発生しているなら、正しく計算を行い、請求に臨むことがおすすめです。残業代は支払われていると思っていても会社側の都合で違法にカットされている可能性もあります。
未払い残業代に悩んだら、まずはお気軽に弁護士へご相談ください。
監修弁護士
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用無料かつ完全成功報酬制となっております。成果がなければ弁護士報酬は0円です。お気軽にご相談ください。