労働時間とみなされず、未払いとなっている残業代はありませんか。もし未払いとなっている残業代があるなら、遡って請求を行うことができます。

しかし、未払い残業代の請求には「時効」があります。

残業代の請求を行おうとしたら時効となっていた、という事態を避けるためにも、時効や時効を止める方法を理解しておきましょう。
この記事では未払い残業代について、遡って請求する際のポイントを解説していきます。

 

残業代には請求できる時効がある

未払いとなっている残業代がある場合、遡って請求することが可能です。しかし、いつでも何年もさかのぼって請求できるわけではありません。未払い残業代の請求には「時効」が存在します。「時効」は3年です。

未払い残業代は、支払われるべきだった給料日から3年以上経過してしまうと、時効となり請求できなくなります。もしも現時点で過去に未払い残業代があることが分かっているなら、時効を迎える前に早急に手続きを行う必要があります。

残業代の時効は5年に延長される?

未払い残業代の請求権の時効は、2020年4月に2年から3年に延長されました。

その当時、民法改正により全ての債権の時効が5年とされたため、残業代請求権についても5年にすべきではないかという議論がなされました。
しかし、企業側の反発もあり、残業代の請求権の消滅時効は「当分の間」3年とされたのです。2020年4月の改正については、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、 その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を 講ずるものとする。」(労働基準法附則(令和2年3月31日法律第13号)第3条)とされていますので、今後、時効を5年にするかどうかの議論が行われることになるでしょう。

ただし、「時効が延長されれば、より多くの残業代が請求できるから、時効が延長されてから残業代を請求しよう」と考えるのは誤りです。消滅時効が5年に延長されたとしても、延長されてから発生した残業代の消滅時効が5年になるだけで、それ以前に発生している残業代には適用されません。
現在、未払いの残業代があるという方は、時効を迎えてしまう前に、できる限り早く請求を行うことが重要です。

 

残業代の時効を止めるには

未払いの残業代があり、請求を試みようとしたらすでに時効が迫っている、というケースも少なくありません。では、残業代の時効を止める方法はないのでしょうか。
この章では時効の止め方について、3つの方法を紹介します。

1, 催告する

残業代請求の時効を止める方法には、「催告」という方法があります。催告とは、会社側に未払いの残業代の支払いを求めることを意味します。

「催告」を行うと、時効の完成が6か月間猶予されます。その間に、未払い残業代の金額を計算するための資料を集めるなどして、残業代請求の準備を行うのです。

催告を行う具体的な方法としては、内容証明郵便を使って、会社側に残業代の支払いを求める通知を出します。内容証明郵便が有効な理由は、「配達された日付」と内容を証拠として残せるためです。ただ、残業代を請求した事実と日付が証明できれば、必ずしも内容証明郵便である必要はありません。LINEやメール、会話の録音などで、催告の事実を残しておくのも有用でしょう。

内容証明郵便については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
残業代請求に必要な内容証明郵便とは?書き方を解説(記載例付き)

2, 労働審判をする

催告をしても残業代の支払いに応じない場合には、労働審判を申し立てる方法が考えられます。

労働審判はスピーディーに労働問題を解決できる裁判所での調停手続きのことです。3回以内の期日で終了するため、一般的な民事訴訟よりも早く解決できるのが特徴です。

労働審判を申し立てると、時効は更新(中断)されます。時効の更新(中断)とは、経過している時効期間をリセットすることを指します。労働審判を申し立てた時点からまた3年間は時効にならないということです。

3, 訴訟する

労働審判よりも訴訟の方が適切な解決ができそうな事案(争点が多岐にわたり労働審判では十分な議論ができなそうな事案、証拠が揃っており訴訟した方が獲得額が上がりそうな事案など)であれば労働審判ではなく訴訟での解決を図ることになります。
訴訟を提起することでも、時効は更新(中断)されます。

 

未払いの残業代を請求するには

未払いとなっている残業代は、諦めることなく請求を行いましょう。では、未払い残業代を請求するためには、一体どうすればいいのでしょうか。
この章では請求方法について、3つの方法を解説します。

1, 会社側と交渉する

未払い残業代は、労働者自身で請求を行うことができます。現在働いている方も、退職されている方も問いません。会社側に口頭で直談判する方法も考えられますが、不利な立場にならないためにも、以下3つを踏まえておきましょう。

・催告を行うこと
内容証明郵便を使って、残業代請求を行う旨を催告しましょう。いきなり内容証明郵便を送ることが躊躇される場合は、LINEやメール、会話の録音などで、催告した事実を証拠として残しておいてください。

・正しく未払い残業代を計算する
支払ってほしい未払い残業代の金額は、労働者側が計算する必要があります。

・会社側と交渉する
会社側に支払いを求めて交渉する必要があります。

2, 労働基準監督署に申告する

労働者自身で会社側に未払い残業代を求めることは、大きな労力が必要です。一従業員や退職した個人が、会社の経営陣と交渉を行うことは、負担に感じたり、取り合ってもらえなかったりするかもしれません。

その際には、労働基準監督署に相談をしておくことも良いでしょう。残業代の請求方法などに関するアドバイスが無料で受けられます。ただし、労働基準監督署による相談は、会社との交渉を代行してくれるサービスではないため、あくまでもアドバイスに留まります。

未払い残業代の内容が悪質な場合には、企業側に是正勧告を行ってくれる可能性もありますが、すべての相談に対して是正勧告を行っているわけではないので、ご注意ください。また、労働基準監督署の是正勧告は、確実な範囲でしか行われず、弁護士の目から見ると十分なものとは言えないことも多いです。

3, 弁護士に依頼する

未払い残業代の計算や会社側との交渉は、労働者にとって時間と手間のかかるものです。また、法的根拠をもとに会社相手に交渉を行うことに慣れている方は多くないでしょう。
そこで、未払いの残業代を請求する際には、弁護士への依頼がおすすめです。弁護士に依頼すると、残業代の証拠や交渉などに関するアドバイスを受けられるだけではありません。

代理人として未払いの残業代の計算、会社との交渉から労働審判などの裁判所への手続きなども一任できます。催告の内容証明郵便の作成や発送なども任せられます

また、会社側との連絡窓口にもなってくれるため、「辞めた会社と話したくないけど、残業代を請求したい」などのケースでも安心です。

 

まとめ

今回の記事では、残業代請求について、いつまでさかのぼって請求できるのか、わかりやすく解説しました。残業代の請求権には時効があるため、現在支払われていない残業代がある場合には、早期に手続きを進めることが大切です。ご自身で手続きをすることに不安がある場合には、ぜひ弁護士への相談もご検討ください。

時効を止めたい、会社に請求をしてほしいなどのお悩みがある場合には、お気軽に勝浦総合法律事務所にご相談ください。

勝浦総合法律事務所ホームページ:https://katsuura-law.com/zangyo-dai/

 

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)監修者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
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