2020年の民法改正による残業代の時効の延長

民法改正により、債権の時効期間は5年と定められました(民法第166条1項)。
従前の労働基準法では、2020年4月より前の労働債権(賃金や残業代の請求権)の時効期間は2年(労働基準法第115条)と定められていたのですが、本来通常の債権よりも保護されるべき労働債権が通常の債権よりも短い2年間で時効にかかってしまうというのはアンバランスであり、他の債権と合わせるべきとの意見があり、労働債権の時効期間について議論されてきました。
結果として、企業側に配慮し、労働債権の時効を当面3年とし、今後5年間様子を見て、労働債権の時効を5年に延長するかを再検討する、という暫定的な措置が採られることになったのです。

 

2020年4月以降に発生した残業代に限り、時効が3年に

残業代請求権の時効が伸びるとなると、2020年4月以降に残業代請求すると3年分の残業代を請求できると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、時効期間が3年間に延長されるのは2020年4月以降に発生したものに限られますので、それ以前に発生した残業代請求権は、従前どおり2年で時効となってしまいます。
同様に、今後労働債権の時効が5年に延長された場合でも、改正前に発生している残業代請求権について遡って時効が延長されることはないものと考えられます。

よって、改正を待って残業代請求をした方が得ということはありませんので、残業代請求のタイミングとしては、改正を待つことなく、ご自身が残業代請求をされたいタイミングで手続きを進めるのがベストということになります。

 

未払い残業代を請求する際の注意点

ここで注意していただきたいのは、退職から2年または3年の時効期間の間に請求をすれば時効にかからないというわけではないことです。
残業代請求権は、過去の毎月の給料日から2年または3年の時効期間経過で時効となりますので、毎月1か月分ずつ、過去の残業代請求権が時効にかかってしまっている方も多くいらっしゃるはずです。
時効との関係では、請求は早ければ早いほど良いということになります。

「退職してから残業代請求をしよう」と考えていらっしゃる方も、「うっかり数か月分の残業代を時効で失ってしまった・・・」という事態を防ぐため、請求の時期も含め、退職前から弁護士に相談しておくことをお勧めします。