その労働時間は本当に残業代が出ない残業ですか?

長時間労働による過労死の問題が大きく報道された後においても、残業が当たり前のように行われる状況はなかなか改善されていません。
定時に帰れない業務量が当たり前になっていたり、定時に帰るのをよしとしない社内風土になっていたりすることによって、慢性的に残業をしているという方も多いのではないでしょうか。

また、行った残業に対して正しく残業代が支給されていないケースも多々あります。
会社から「残業代は出ない」と説明されているけれど、本来は会社が残業代を支給しなければならないケースなどです。

あなたの残業代は正しく支払われていますか?
残業代が支払われていないことが適法なのか、違法なのかなど、残業代の仕組みからしっかりと確認していきましょう。

残業代はどのような場合に発生するか

労働基準法第32条によって、労働時間の上限は1日8時間、1週間40時間と定められています。これを「法定労働時間」といいます。
そして、同法第37条によって、法定労働時間を超えて使用者が労働者を労働させた場合には、使用者に通常賃金の1.25~1.5倍の割増賃金を支給することを義務付けています。
なお、割増賃金には他にも、深夜労働(22時~5時)をさせた場合には1.25倍、休日労働をさせた場合には1.25~1.5倍の支給が義務づけられています。

このことから、法定労働時間を超えて労働をした(残業をした)場合、深夜労働をした場合、及び休日労働をした場合に、それに対する割増賃金が支払われていないというのであれば違法だと言えます。

残業代の不払いが起こる主なケース

では、残業代が支払われていないのはどういったケースなのでしょうか。
具体例をみていきましょう。

・会社が残業代は出ないと説明しているケース

残業代の支払いについて、会社が就業規則や雇用契約書によって独自のルールを定めて、労働者に対して「うちは残業代は出ないと決まっているから」などと説明している場合があります。
しかし、会社は労働者に残業をさせた場合には割増賃金を支給することが義務づけられており、会社独自の規定により、それを免れることはできません。
就業規則や雇用契約書で残業代は出ないと規定しても無効であり、会社は残業代を支給する必要があります。

・残業時間の上限を定めている

「残業は月20時間まで」といったように、会社独自の残業時間の上限を定めて、それ以上の残業については残業代を支給しないとしているケースもあります。

残業代は出ないと説明している場合と同様、会社独自の規定により、残業代の支払いを免れることはできません。
したがって、このような規則が定められている場合においても、残業した時間分、残業代を支払う必要があります。

・タイムカードを不適切に打刻させる

出退勤時刻に押すべきタイムカードを定時に切らせて残業代を支払わないケースです。
例えば「定時に終わらなかったのは自分の責任」として定時でタイムカードを切らせたり、全員定時を過ぎたらタイムカードを切ってから働くことになっていたりと、タイムカードを打刻してから無償で残業を強いられているケースがこれに該当します。いわゆるサービス残業です。

自分のミスをカバーするための時間を自主的にサービス残業にする方もいますが、従業員のミスも会社が抱えるリスクの1つですので、カバーするために残業した場合も残業代を支給する必要があります。
また、会社側が時間内に終わらないほどの業務を課しているにもかかわらず「残業は認めない」として定時にタイムカードを切らせるケースがありますが、業務量を把握しているにもかかわらず残業を認めないということもあってはなりません。
このような場合でも残業代を支給する必要があるのです。

・早出

始業時間より早く出勤して、例えば清掃や朝礼、始業のために必要な作業などを行っている方も少なくないでしょう。
早出残業も労働者の指揮命令下の労働ということができれば労働時間に該当するのですが、労働時間として換算せずに始業時間から換算するといったケースが多々あります。
例えば、9時から18時が定時(休憩1時間)となっているけれど、8時30分から朝礼があり、会社から必ず参加するよう言われていたとします。
この場合、9時からを労働時間とすると8時間勤務になりますので残業代は発生しません。
しかし、朝礼に参加した8時30分から9時までの時間も労働時間に該当しますので、8時30分からを労働時間として計算すると、17時30分から18時までの30分間について残業代を支払う必要があります。
一方で、自主的に早く来て掃除をしていたようなケースだと、使用者の指揮命令下にあるとはいえず、労働時間には該当しないでしょう。

・持ち帰り残業

業務量が膨大であるにもかかわらず会社が「残業禁止」としていることから、致し方なく自宅に持ち帰って業務を行っているといったケースが増えています。
持ち帰り残業も残業代が発生する労働時間なのですが、必ずしも持ち帰り残業に残業代が発生するわけではありません。
例えば会社の指示によって自宅で業務をした場合や、残業をしなければ終わらない業務量を課している場合で、持ち帰り残業しなければ納期に間に合わないことを会社側が把握している場合などは、持ち帰り残業をした時間を残業時間として残業代を支払う必要があります。
一方、「急ぎではないけどタスクを残したくないから終わらせておこう」といった持ち帰り残業は労働時間には該当せず、残業代は支払われません。

(持ち帰り残業については、こちらで詳しく解説しています。「持ち帰り残業の残業代請求はできるのか?」)

・名ばかり管理職

一定以上の役職を持った「管理職」に対し、残業代を支払わない扱いとすることがあります。
労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)には労働基準法の労働時間に関する規定が適用されないこととされているため、残業代が発生しません。
管理監督者には、経営者と一体的立場にあるといえる責任や権限が付与され、労働時間について自己の裁量で管理することができ、その地位にふさわしい待遇がされていることから、残業代が支給されなくても労働者保護に欠けることはないと判断されているのです。

一方、このような管理監督者としての権限を持たず、管理監督者にふさわしい待遇や報酬を受けることもなく、業務内容も一般社員と変わらないにもかかわらず、店長などの肩書きをもたせることによって名目上の管理職とする「名ばかり管理職」が問題となっています。
会社から「管理職になったから残業代は出ない」と説明され、残業代が支給されなくなるというものです。
労働基準法の管理監督者に該当しなければ、通常の労働者と同様に残業代を支給する必要があります。

(名ばかり管理職については、こちらで詳しく解説しています。「「名ばかり管理職」でも残業代は貰えます。」)

・固定残業代

例えば外回りの営業職など、残業時間が把握しにくい職種の方に対して「固定残業代:3万円(20時間分)」として、毎月一定の残業代が支給されているケースがあります。
この場合によく起こるのが「固定残業代を支払っているので、それ以上の残業代は出ません」と会社側から言われるパターンです。
しかし、想定される時間(例の場合20時間)を超えて残業をした部分については別途残業代を支払わなければなりません。

中には何時間分かを定めずに固定残業代が支給されているケースもあります。
この場合でも、何時間残業をしてもそれ以上の残業代は支払わなくてよいということにはなりません。
固定残業代が想定した残業時間以上残業をした場合は、残業代を支払う必要があります。

(固定残業代については、こちらで詳しく解説しています。「固定残業代(みなし残業代)を超えた残業代は請求できます。」)

・年俸制だからという説明

「年俸制だから残業代は出ない」と会社側から説明され、年俸制だと残業代請求はできないと誤解している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、年俸制は予め定められた給与だけを支払えばいいというものではなく、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて残業をした場合は、残業代が支給される必要があります。

(年俸制については、こちらで詳しく解説しています。「年俸制だから残業代は払いません!は違法です」)

・歩合給だからという説明

こちらも、年俸制と同じように「歩合給だから残業代は出ない」と説明を受けて、歩合給だと残業代請求はできないと誤解している方がいます。
歩合制であっても(通常の給与とは計算方法は異なりますが)法定労働時間を超えて残業をした場合は、残業代が支給される必要があります。

・切り捨て

1ヶ月の労働時間を通算して、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げて計算することが認められています。
しかし、1日単位での四捨五入は認められていません。したがって、15分の残業をした日の残業代が切り捨てられてしまっている場合は、違法の可能性が高いです。

残業代を請求する際に抑えておきたいポイント

もし、ここまで見てきた内容で未払い残業代があると思われるのであれば、残業代を請求しましょう。
残業代の請求は個人で行うこともできますが、「会社の人と会いたくない」といった場合や、会社側が弁護士を立てている場合などは弁護士に依頼することがおすすめです。

自分で行うことも念頭に置いて、ここからは請求時に抑えておくべきポイントについて確認していきましょう。

時効成立前に請求をかけること

残業代請求の時効は2年となっています。(2020年4月以降に発生した残業代は3年)
2年(または3年)を経過した部分については残業代の請求をすることはできませんので、時効を迎える前に残業代請求を行いましょう。

残業の証拠を集めておくこと

自分が実際に何月何日、何時から何時まで働いたのかという証拠は残業代請求には欠かせません。
例えばタイムカードや出勤簿、メールの送受信履歴、業務日報などが挙げられます。
残業代請求をするタイミングが退職後になるのであれば、会社に証拠を集めに行くことができなくなりますし、会社側が提示しない可能性も高くなるためこれらの記録は集めにくくなります。
また、改ざんされる危険性もあります。
そのため残業代請求を考えている場合は退職前にしっかりと証拠を集めておきましょう。
他にも毎日継続して記録した出退勤時刻のメモや日記、家族に対して送った「今から帰る」といったメールも証拠となります。

既に退職しており今さら集められないといった場合は、弁護士に依頼することがおすすめです。
個人でタイムカードなどの証拠の開示請求を行うよりも、弁護士が請求した方が応じる可能性が高くなります(最終的に裁判では提示することになるため)。

(残業代の証拠については、こちらで詳しく解説しています。「残業の証拠を残すにはどうすればいいのか」)

未払い残業代を計算する

残業代の計算は次の計算式で行うことができます。
1時間あたりの賃金(基礎賃金÷1か月の所定労働時間)×割増率×残業時間

基礎賃金は基本給と諸手当の合計で、1か月の所定労働時間は就業規則や雇用契約書によって定められた時間です。
例えば、ある月の基礎賃金が280,000円、所定労働時間が160時間、残業時間が30時間(深夜残業などはない)、割増賃金率は1.25倍だった場合、1時間あたりの賃金は1,750円となりますので、この月の残業代は
1,750円×1.25×30時間=65,625円
ということになります。
毎月の残業代が正しく計算されているかということも含めて、あらかじめいくら残業代を請求することができるのか把握しておきましょう。

(残業代の計算方法については、こちらで詳しく解説しています。「残業代の計算方法。アナタの残業代を計算してみよう」)

まとめ

労働者に対して会社に都合の良いルールや説明をすることによって残業代の支払いを逃れようとするケースは後を絶ちませんが、それらは違法である可能性があります。
自分は本来残業代を支払われるべきなのではないかと疑問に感じる点があれば、まずは残業の証拠集めや残業代の計算をしてみましょう。
その上で実際に残業代請求をしようと思われる場合は自分で直接交渉もできますが、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
不安に思う点があれば、一度専門家に相談してみてください。解決の糸口が見つかるかもしれません。