「残業代が出ない」という理由で、会社を辞めることを検討する方は、少なくないのではないでしょうか。

残業代は、当たり前に支払われるべきものです。この支払い義務を果たさないことは法律違反です。その場合、会社に対し然るべき手続きを取れば、従業員は今まで支払われなかった残業代を受け取れる可能性があります。

では、未払い残業代を受け取るには、具体的にどのような手続きを取れば良いのでしょうか。

今回は、会社を辞める前に検討したい、未払い残業代に対する対応について解説します。

 

残業代が出ないのは違法なのか?

結論から述べると、「残業代が出ないのは違法」です。
労働基準法第37条では、次の場合において、会社は残業代を支払わなければならないと定めています。

・法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超過して労働した時
・休日出勤を行った時
・深夜労働を行った時

これらの法定労働時間外の残業においては、企業は残業代として割増した賃金を支払わなければなりません。

また労働時間には、法律が定める法定労働時間以外に、会社が定める所定労働時間もあります。会社によっては、所定労働時間が法定労働時間よりも短いこともあるでしょう。
このような場合、所定労働時間を超えて法定労働時間内で行う残業も、残業代の支払い対象になります。(この残業代には割増は行われません。)

残業代の支払いは、法律で定められたルールです。従業員がサービス残業に合意していたとしても、会社が従業員の労働に対し然るべき賃金を支払わないことは違法であり、罰則の対象になります。

 

残業代が出ない雇用形態・職種もある

前述のとおり、残業代の支払いは会社の義務です。しかし、雇用形態や職種によっては、残業代が出ないこともあるので、注意が必要です。
残業代が出ない雇用形態および職種としては、次のようなものが考えられます。

・みなし労働時間制
・裁量労働制
・固定残業代制
・管理監督者・機密事務取扱者
・監視・断続的労働に従事する者(労基署の許可要)
・農業・畜産・水産業に従事する者
・公立学校の教員 など

みなし労働時間制および裁量労働制とは、実労働時間ではなく、みなし労働時間によって賃金が支払われる雇用形態のこと。主に、実労働時間の把握が難しい場合に用いられます。
このような雇用形態では、実労働として残業を行っても、残業代は出ません。

さらに、上記の職種についても残業代は支給対象外となりますが、管理監督者の深夜労働については、賃金の割増分だけは支払われます。

なお、会社が上記の制度を理由に残業代を払わない場合でも、実際は、法律上の要件を満たしていない等の理由により、残業代が請求できる場合も数多くあります。

「自分の職種は残業代が出るのか不安だ・・。」と感じる方は、勝浦総合法律事務所にご相談ください。(相談料は0円です。)

 

残業代が出ないことを理由に会社を辞められる?

残業代が出ないことを理由に会社を辞めることは、可能です。

雇用契約において期間の定めがない場合、最低2週間前に退職の旨を会社に伝えれば、従業員は会社を辞めることができます。これは民法に定められていることで、退職にあたっての理由の制限は特にありません。よって、残業代が出ないことを理由に退職することも可能です。
万が一、退職届を会社に受け取ってもらえなかった場合には、会社宛に内容証明郵便で郵送するようにしてください。

 

会社を辞める前にできること

残業代が出ないことを理由に退職を考える場合には、会社を辞める前に次の行動を取ることも検討しましょう。

・残業代を支払ってほしいと伝える
・残業を拒否する
・弁護士に相談する

以上3つの残業代不払いへの対策について、詳しくみていきましょう。

残業代を支払ってほしいと伝える

まずは、残業代を支払ってほしいと会社側に伝えましょう。残業代の支払いは法律で定められた会社の義務です。そのため従業員の指摘により、会社が残業代の支払いに応じる可能性があります。
また、直接訴えれば、会社が残業代を支払わない理由についても把握することができるでしょう。

直接支払いを求めた結果、会社が合理的理由なしに今まで残業代を支払っておらず、今後も支払う姿勢を見せないケースもあるでしょう。そのような場合には、法的手段や労働基準監督署への相談も検討すべきです。

また、会社への直訴および法的手段、労基署への相談においては、実際の残業時間や会社が残業代を支払っていないことを証明する証拠を確保しておくと良いでしょう。

なお、残業代の支払を直接会社に求める場合、できれば、メールやLINEなどの記録を残す(又は録音する)ことをお勧めします。会社へ残業代を請求した場合、残業代の時効を止める効果がありますので、請求した事実の証拠を残しておくのが望ましいです。

残業を拒否する

残業代が出ないにも関わらず、わざわざサービス残業をする必要はありません。もし上司などから残業を求められた場合には、残業代が出ないことを理由にそれを拒否するようにしましょう。

会社は、36協定を結んだ上で就業規則等にその旨を記載していれば、従業員に対し残業を命じることができます。しかし、残業代を払わずに会社がサービス残業を命じた場合、これを拒否したとしても、解雇等の処分は違法となると考えられます。

弁護士に相談する

退職を決める前には、残業代の不払いについて弁護士に相談することも検討しましょう。
弁護士は法的視点からアドバイスを行うだけでなく、法律の専門家として会社に残業代の支払いを求めることができます。この手続きにより従業員は会社を辞めずに、未払いの残業代を受け取ることも可能でしょう。

弁護士に依頼して法的手続きを取る場合には、できれば在職中にご相談いただくのが望ましいです。在職中に残しておいていただきたい証拠や、退職にあたって注意いただきたいことがありますので、例え退職を決めていたとしても、まずは弁護士に相談しましょう。

 

残業代が出ない会社を辞めたらやるべきこと

在職中に証拠を確保し退職した後には、未払い残業代の請求を行いましょう。この手続きでは、これまで支払われなかった残業代を、遡って請求することが可能です。

未払い残業代の請求は、次の流れで行います。

1, 会社へ通知書を送付する
2, 残業代を算出する
3, 会社と交渉を行う
4, 労働審判や訴訟を申し立てる

まずは、「未払い残業代を請求すること」とそれに伴い「資料開示を求めること」を会社に通知します。この通知書は、時効の一時的な停止に有効です。

次に、開示された資料をもとに残業代の計算を行いますが、その際には、資料に改ざんや間違いがないかよく確認しておくようにしましょう。
残業代は、「基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間」で求められます。ただし、割増率は状況によって変わるため、計算はやや複雑です。この計算は、労働問題の実績を持つ弁護士に依頼すると良いでしょう。

 

残業代が出る会社に転職するためにチェックするポイント

残業代の不払いに遭い退職した後には、転職活動を行うことになります。この転職にあたっては、求人情報を出している会社が「残業代が出る会社かどうか」しっかり確認することが大切です。その際のポイントは次の2つです。

雇用契約書や労働条件通知書があるかどうか
・みなし残業代(固定残業代)がある場合は何時間分か

上記のポイントについて詳しくご説明します。

 

雇用契約書や労働条件通知書があるかどうか

まずは、雇用契約書や労働条件通知書の有無を確認しましょう。これらの書類がない場合、会社側が「当社員は雇用契約を結んだ自社の労働者ではなく、業務委託契約を結んでいる受託者である」などと主張し、残業代を支払わない可能性があります。

そもそも、労働条件通知書の交付は、会社の担う法的義務です。この交付を行わない場合、会社が法律違反を侵していることになります。そのような会社に入社することはお勧めできません。

残業代がきちんと支払われるホワイトな会社を判断するには、雇用契約書や労働条件通知書の有無をひとつの目安にすると良いでしょう。

 

みなし残業代(固定残業代)がある場合は何時間分か

企業によっては、固定給の中にみなし残業代(固定残業代)む給与形態を採用している場合があります。この場合、規定のみなし残業時間を超えるまでは、追加で残業代が支払われることはありません。
また、このみなし残業代(固定残業代)に含める残業時間は、36協定の上限時間である45時間以内に定めるのが一般的となっています。

転職を検討する会社がこのような給与形態の場合、「みなし残業代(固定残業代)に含まれる残業時間が何時間か」という点に注意する必要があります。その時間が長ければ、残業が著しく多い可能性があります。また一見高額な給与に見えても、給与のベースとなる基本給が低い可能性も考えられます。
求人情報には、給与情報とともにみなし残業代が何時間か記載されているはずなので、必ずチェックしましょう。

 

まとめ

残業代の支払いは、会社の担う法的義務です。会社がこの義務を果たさない場合、従業員は残業代が出ないことを理由に退職することが可能です。

残業代の不払いにあった時には、従業員は期間を遡ってその支払いを求めることができます。しかし、在職中に確保していただきたい証拠がある場合もありますので、できれば在職中に弁護士にご相談ください。

勝浦総合法律事務所では、初期費用0円で残業代請求の代行を承っております。退職前に残業代を請求しようと考えている方は、ぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。