仕事が多くて時間内に終わらず「残業」をするといったことは多々あるかと思います。
「残業」と一言で言っても、割増賃金が支払われるものとそうでないものがあることをご存じでしょうか?
この違いは、「法定時間外残業」と「法定時間内残業」の違いによるものです。
今回は、法定時間外残業と法定時間内残業についてまとめましたのでご覧ください。

法定時間外残業と法定時間内残業とは

まず「法定労働時間」についてですが、労働基準法第32条によって、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定められています。これが法律によって定められた「法定労働時間」です。

これに対して、「所定労働時間」は会社が法定労働時間を超えない範囲で定める労働時間のことをいいます。
例えば、就業規則や雇用契約書に、“勤務時間は9時~18時(休憩12時~13時)”といった記載があるとすれば、これが所定労働時間です。
このように、「所定労働時間」は会社が法定労働時間を超えない範囲で定める労働時間であるため、必ずしも「法定労働時間」=「所定労働時間」となるわけではありません。

仮に“勤務時間は9時~17時(休憩時間12時~13時)、休日は土日祝日”と定めている会社があるとします。
この場合に9時~18時(休憩1時間)まで働いたとすると、1日8時間働いたことになりますので、法定労働時間(1日8時間)の範囲内となります。
そのため、17時~18時の労働時間は、法定労働時間の範囲内の労働、すなわち「法定時間内残業(法内残業)」にあたります。
これに対して、9時~19時(休憩1時間)まで働いた場合はどうでしょうか。この場合は、1日9時間働いており、法定労働時間(1日8時間))を超えているため、18時~19時間の労働は「法定時間外残業(法外残業)」となります。

以上のとおり、
・法定時間外残業とは
1日8時間、法定労働時間を超える労働時間(残業)
・法定時間内残業とは
所定労働時間を超えるが法定労働時間の範囲内の労働時間(残業)
ということです。

以下、具体例をもとに図を作成しましたのでご参照ください。

・所定労働時間:1日7時間、休日:土日祝日
・月曜日に7時間、火曜日に8時間、水曜日・木曜日に9時間、金曜日に7時間、土曜日に6時間、日曜日に3時間労働した

この場合、火曜日は1時間法定時間内残業をしたことになります。
水・木曜日は、1時間法定時間内残業、1時間法定時間外残業をしたことになります。
土曜日は、月~金まで所定労働時間の合計35時間、法定労働しており、火・水・木で法定時間内残業を3時間しているため、合計38時間の法定時間内労働をしています。したがって、週に40時間という法定労働時間に足りない2時間分が法定時間内残業となり、週40時間を超える4時間分が法定時間外残業となります。

法定時間外労働と法定時間内残業の違い

ここまでで、法定時間内労働と法定時間外労働の違いを理解していただけましたでしょうか。
では、この2つは、どのように異なる扱いをされるのでしょうか。
労働法は、使用者に対して、法定労働時間を超える労働に対しては、割増賃金を支払うことを義務付けています。
そのため、1日8時間、週40時間を超える残業をした場合は、通常の時給の1.25倍の時給を支払う必要があります。
一方で、法定時間内残業については割増賃金の支払いを義務付けておりませんので、就業規則に法定時間内残業にも割増賃金を支払うよう規定されているような場合でない限り、いくら法定時間内残業をしても通常の時給が支払われるだけで、割増賃金は支払われないことになります。
上の例に挙げたように、週40時間を超えて時間外労働をした場合も割増賃金が支払われるべきものです。この点、しっかり支給されているか確認してみてください。

いろいろな「残業」について、その意味を正確に理解しよう

このように、一口に「残業」といっても、法定時間外労働の意味で使われている場合もあれば、法定時間内残業をも含むものとして使われている場合もあります。
職場によっては超過勤務手当や時間外手当、残業手当と呼ばれることもあり、呼び方は様々ですので、どちらの意味でつかわれているのか、きちんと確認する方がよいでしょう。

休日労働についても同様に、法定休日(1週1日または4週4日)労働と法定外休日労働があります。もうお分かりかと思いますが、法定休日労働には割増賃金(35%以上)を支払うことが義務付けられていますが、法定外休日労働については、就業規則に特段の定めがない限り、割増賃金は発生しません。
例えば、土日休みを設定している会社が就業規則で日曜日を法定休日としている場合は土曜日が法定外休日となります。このケースで日曜日に出勤した場合は35%以上の割増賃金が支給されますが、法定外休日である土曜日に出勤した場合は休日労働手当は支給されないということになります。ただし、休日労働手当は発生しなくても法定労働時間である「週40時間」を超過した部分については割増賃金が発生します。

最後に、深夜残業についても理解しておきましょう。
労基法は、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、その時間の労働については通常の労働時間の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと定めています。
1日8時間を超えて、午後10時から午前5時までの間に残業した場合、法定時間外労働かつ深夜の労働となり、午後10時以降の残業には50%以上の割増賃金が支払われます。
例えば、午前10時から午後11時まで働いた場合(休憩1時間)、午後7時から午後10時までは25%割増、午後10時から11時までは50%割増となります。

所定労働時間が1ヶ月や1年の単位で変化するケース

所定労働時間が1ヶ月や1年の単位で変化するケースもあります。
それが「変形労働時間制」です。
変形労働時間制は、一定の期間(1ヶ月以内、1年以内または1週間の変形期間)において、1週あたりの平均所定労働時間が法定労働時間を超えない場合、その期間内の一部の日又は週で法定労働時間を超えて労働させることができるという制度です。変形期間を平均して1週間あたりの所定労働時間が40時間以内と定められていれば、一部の日または週で1日8時間、1週間40時間を超えた労働についても割増賃金を支払う必要はありません。

以下に具体例を挙げて説明していきます。
・1ヶ月単位の変形労働時間制の場合
月ごとの法定労働時間の上限は次のように定められています。(労働基準法第32条の2、労働基準法施行規則第12条の2の2)

月の日数 法定労働時間の上限
28日 160.0時間
29日 165.7時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間

※上限は40時間(法定労働時間)×月の日数÷7で計算されます。
この範囲内で繁忙期と閑散期の労働時間を調整します。

例えば
・1日~24日は1日7時間勤務
・25日~月末は1日10時間勤務(繁忙期)
・午前9時から勤務開始
・土日休み
といった就業規則の会社があったとします。
労働時間を計算する月が4月で1日が月曜日スタートだった場合、1日~24日の勤務時間は7時間×18日で126時間、25日~30日の勤務時間は10時間×40日で40時間。合計166時間となりますので法定労働時間の上限内に収まります。
そして1ヶ月単位の週の平均労働時間が40時間以内となっていればよいので、25日以降に10時間労働したからと言って時間外労働とはならないということになります。

しかし、変形労働時間制であれば残業代が発生しないということではありません。1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は1日の労働時間が8時間を超えた場合(1日の所定労働時間が8時間以上で設定されている場合はそれを超える場合)、週の労働時間が40時間を超えた場合(週の所定労働時間が40時間以上で設定されている場合はそれを超える場合)には残業代が発生します。

・1年単位の変形労働時間制の場合
1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月以上1年未満の期間内で労働時間を調整する制度です。
繁忙期と閑散期がある会社などで採用されることが多く、繁忙期に勤務時間を長くしたい、6日連続勤務してほしいといった使われ方をします。

だからといって丸々ひと月働かせるなどという過酷な使われ方がされないように、きちんと次のような基準が設けられています。(労働基準法第32条の4、労働基準法施行規則第12条の4)

年間法定労働時間 2085.7時間(365日)

2091.4時間(366日)

年間労働日数 280日
年間休日 85日
1日あたりの労働時間 10時間まで
1週間あたりの労働時間 52時間まで
連続勤務可能日数(原則) 6日まで

(特例が適用される場合は連続最大12日(週1回休み))

1年単位の変形労働時間制も1年間の勤務時間が法定労働時間内に収まるように設定しなければなりません。
また、労使協定を結び、労働基準監督署に提出しなければ1年単位の変形労働時間制を採用することはできません。

なお、残業代の発生要件は1ヶ月単位の変形労働時間制と同様で、変形労働時間制だからといって残業代が発生しないわけではありません。

このように、変形労働時間制が有効となる要件は多岐にわたり、厳しいものといえます。会社が変形労働時間制を採用していたとしても、実際には要件を満たさず無効であるケースは多くあり、その場合割増賃金を請求できる場合もありますので、気になる方は専門家に相談してみてください。

まとめ

以上、法定時間外残業と法定時間内残業について説明をさせていただきました。こちらを理解して頂いた上で、実際の労働時間から考えると支払われている残業代が見合わないということはないでしょうか。また、変形労働時間制であるから残業代は出ないと誤解されてはいないでしょうか。
最近は、固定残業代として、あらかじめ残業時間を想定して残業代が支払われているケースが多々あります。しかし、実際の労働時間から考えると固定残業代が見合わない場合は、実際の残業代を請求できる場合もあります。少しでも疑問に感じることがあれば、一度ご相談ください。