転職や退職を予定している時に、残っている有給休暇はどうなるのか正確に理解しているでしょうか。
日頃から取得した有給休暇を全て消化している人は中々いないと思います。
ここでは有給休暇を残したまま退職する場合、その有給休暇はどうなるのかをご紹介致します。

退職時に消化できていない有給休暇はどうなる?

有給休暇は会社との雇用関係で生じる、労働者の権利です。
よって有給休暇を取得する権利は、会社との雇用関係が続く限り継続されます。

では退職する場合はどうなるのでしょうか?

退職すると有給休暇は消滅

退職すると会社との雇用関係は解除されます。
雇用関係が無くなるので、取得していた有給休暇も消滅します。
会社側からすると、退職して会社の労働者ではなくなった者であれば、休養を与える必要がなくなるという考えです。

長年勤めて取得した有給休暇が残ったまま退職するのは、労働者にとっては得なことではありません。
最適なのは、退職が決まってから退職日までの間に全ての有給休暇を消化することでしょう。

会社に有給休暇を買い取ってもらえないのか?

退職のタイミングや多忙等の理由で、全ての有給休暇を消化するのが困難な場合もあります。
有給休暇を思うように消化できない人は、会社に有給休暇を買い取ってもらえないかと考えるでしょう。

有給休暇の買取は、労働者の健やかな休息の機会を奪うことになりますので、原則的に労働基準法第39条(法第39条)のもと禁止されています。

「第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

しかし、次のような労働者にとって不利にならない場合にのみ、例外的に買い取りが認められているケースがあります。

  • 法律で定めた日数を超過した有給休暇
  • 消滅時効が過ぎている有給休暇
  • 退職したときに残った有給休暇

認められているからと言って、必ずしも会社が有給休暇を買い取ってくれるわけではありません。あくまでも買取の可否は会社に決定権がある点に注意が必要です。

法律で定めた日数を超過した有給休暇

法律上で定められた有給休暇以外にも、リフレッシュ休暇などの有給休暇を付与している会社もあります。
法定外の有給休暇付与分は、会社が買取できます。
付与した分を使用してもしなくても、法律上与えなければならない有給休暇日数には影響を及ぼしません。

消滅時効が過ぎている有給休暇

有給休暇には時効があり、付与された日から2年間で時効となり、消滅します。

時効を過ぎて消滅する有給休暇は会社が買取できます。
消滅するであろう有給休暇を会社が労働者から買い取っても、労働者を休ませる趣旨には反しないためです。

退職するときに残った有給休暇

退職した後では、労働者は残っている有給休暇の権利を主張できません。
退職時に有給休暇の残りがある場合は、退職前に有給休暇を会社が買い取ることが可能です。
退職することが前提の買取ですので、労働者を休ませることを趣旨とした有給休暇の規則には反しません。

会社に有給休暇の取得を拒否された場合は?

働き方改革や意識の変化により、日本でも有給休暇の取得は以前よりも積極的に利用できる環境になってきました。
しかしながら有給休暇を申請したときに、「このような理由では休みをあげられない」「誕生日だからって休みをとるの?」などという理由で突き返された経験がある方もいるのではないでしょうか。

有給休暇申請は拒否できる?

有給休暇は、労働者に与えられた権利です。労働者から休暇の申請があれば会社は断ることはできません。
申請時に上記のように申請理由の報告も必要ありませんし、有給休暇の取得を認めないことは違法です。

会社には時季変更権がある

有給休暇の使用は労働者の権利とはいえ、会社側は有給休暇の取得日を変更してほしいと労働者に要請することは可能です。

会社も正常な運営を行わなくては労働者に給料を支払えません。労働者の希望する日に有給休暇を与えると、業務に支障をきたす可能性がある場合は、労働者に有給休暇の取得日を変更して欲しいと促すことができます。

この権利を「時季変更権」と言います。

時季変更権は、あくまでも時季を変更して欲しいと要請する権利であり、有給休暇を使用してはいけないと差し戻す権利ではありません。

法律で定められた有給休暇日数

何日の有給休暇がいつ付与されるのかは、労働基準法で定められています。
有給休暇がどのタイミングで付与され、付与される日数は何日あるのか、またいつまで繰り越しができるのかをご紹介します。自分の有給休暇が正しく付与されているのかを確認してください。

年次有給休暇は、労働基準法第39条1項により法律で決められています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

条文ですのでわかりにくい言い回しですが、「雇入れの日」は入社日、「全労働日」は就業規則などで労働日と定められた日を指します。

よって、「会社に入社した日から半年後、決められている労働日の8割の日数を勤務した労働者に10日の有給休暇を与えます」ということになります。

継続勤務年数によって付与される有給休暇の日数は異なりますので、表にまとめます。

通常の労働者の付与日数

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20

所定労働日数が少ない労働者の付与日数(パート・アルバイトなど)

週の所定労働日数 1年間の所定労働日数 連続勤務年数
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

パートやアルバイトなどの所定労働日数が少ない労働者も有給休暇を取得できます。

付与された有給休暇の消化期日

労働基準法では、有給休暇の取得を行使できる期日は、付与された日から2年としています。
2年を経過すると時効となり、有給休暇は消滅してしまいます。
よって、繰り越せるのも付与されてから2年ということになります。

有給休暇の取得義務

有給休暇を年10日以上付与する労働者については、付与してから1年以内に5日間の有給休暇を取得させなければいけません。これは労働基準法で定められた会社の義務です。

まとめ

有給休暇が残ったまま退職する場合、有給休暇の取り扱いはどうなるかをご紹介しました。
有給休暇を取得することは権利ですので、心と体のリフレッシュのために有効に使用することが望ましいです。

もしこれまで有給休暇の取得が認められなかったなど違法性を疑う状況があれば、残業代についても正しく支払われていたか確認することをおすすめします。
「有給休暇を取得させない」「支払うべき残業代を支払わない」など、残念ながら悪質な会社は存在しています。
ご自身の残業代に疑問がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
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