残業代に関係してくる時間について

残業代計算にあたって、法律で定められた時間について把握することがまず重要です。今回は、かかる時間についてまとめてみていきたいと思います。

原則について

労働基準法第32条1項は、使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない、1週間の各日については労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない、と定めています。原則として、これを超えて労働をした場合について、時間外手当が支給されることになります。

例外について

上記のように労働基準法によって決められている労働時間の上限を超えて労働をさせる場合には、労使間において、「時間外労働・休日労働に関する協定書」、通称36協定(サブロクキョウテイ)を締結し、会社は労働者に残業を認めてもらう必要があります。36協定とは、会社と「事業所の労働者の過半数で組織する労働組合」、もしくは「労働者の過半数を代表する者」との間でする労使協定のことです。36協定を締結しないで残業させることはできません。
36協定を締結した場合、いくらでも残業をさせることができるというわけではなく、以下のように上限が定められています。

期間 残業時間の上限
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1年 360時間

時間外手当の割増率の時間区別について

時間外手当の割増率についても、時間によって以下の区別があります。 ・時間外労働(法定労働時間を超えた場合):25%割増 ・時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合):50%割増 つまり、法定休日以外の実際の労働時間が、法定労働時間を1か月あたり60時間以上超えた場合、その60時間を超えた部分の残業については、割増率は50%になります。 もっとも、以下の場合は、月の残業時間が60時間を超えても25%割増のままです。  ・小売業者で、資本金5000万円以下、または、常時使用する労働者50人以下 ・サービス業で、資本金5000万円以下、または、常時使用する労働者100人以下 ・卸売業で、資本金1億円以下、または、常時使用する労働者100人以下 ・その他の事業で、資本金3億円以下、または、常時使用する労働者300人以下

改正について

現在、労働基準法について改正案が検討されており、次のように改正される予定です。
改正後の労働基準法では、時間外労働の上限が次のように規定される予定です。
原則として、1か月あたり45時間、1年あたり360時間。
臨時的かつ特別な事情がある場合でも、1か月で100時間、2か月平均・3か月平均・4か月平均・5か月平均・6か月平均でそれぞれ1か月あたり80時間、1年で720時間。

まとめ

以上が時間についてのまとめになります。自身が原則と例外のどちらに当たるかみながら、整理をしていただければと思います。