日をまたぐと残業時間のカウントがリセットされる?

多くの方は午前9時頃から勤務を開始し、たとえ残業をしても日付が変わらないその日の内に勤務を終了されているかと思います。
その場合の残業時間の計算方法はいたってシンプルなのですが、中には夕方頃から勤務を開始して日をまたいで翌朝以降に勤務を終了されている方もいます。

日をまたいで勤務をした場合の残業時間はどのように計算されるのでしょうか。日をまたいだ時点で別日の勤務として労働時間を計算されてしまい、残業代が支払われなかったというトラブルはないでしょうか。

今回は日をまたいで勤務する場合の残業時間の計算方法について説明します。

残業代請求は残業した時間分請求できる

労働基準法により、会社が従業員を法定労働時間(1日8時間、週40時間以内)を超えて働かせた場合、法定外労働の部分に対して25%の割増賃金を支払わなければなりません。
また、深夜労働(午後10時~午後5時まで)させた場合は25%の割増賃金(深夜手当)を、法定休日労働させた場合は35%の割増賃金(休日労働手当)を支払わなければなりません。

では、日をまたいで勤務する場合は“1日8時間”をどのように計算するのでしょうか。
「1日」というのが0時~24時までのことを指すとして、24時以降の勤務は別の「1日」として計算をするのでしょうか?それとも、1つの勤務として計算をするのでしょうか?

具体例を挙げるとすると、コンビニ勤務をしている人が16時に出勤して翌朝3時に退勤する(勤務時間は8時間を超えますので休憩が必要ですが、説明の便宜上休憩は取得しなかったものとします)といった勤務時間だったとします。
この場合、当日16時~24時までの勤務時間と翌日の0時~3時までの勤務時間として別に計算するのか、それとも16時~翌朝3時までの合計11時間、うち残業時間3時間として計算するのかといった問題となります。

日をまたいだとしても1日の勤務として計算する

結論からいうと、日をまたいで勤務する場合でも、その勤務を1勤務として扱うものとされています(昭和63年1月1日基発1号通達)。

したがって、上記の例の場合、16時~翌朝3時までの合計11時間、うち残業時間は3時間として計算します。
すなわち、0時から翌朝3時までの合計3時間が時間外労働として25%割増した賃金が支払われる必要があり、また、22時~翌朝3時までの5時間については、25%の深夜割増賃金が支払われる必要があります。
仮に時給が1,000円だとすると、
・16時~22時は1時間1,000円
・22時~24時は1時間1,250円(深夜割増)
・24時~3時は1時間1,500円(時間外+深夜割増)
ということになります。

日をまたいで勤務して始業時間も超えて勤務する場合はどうなるの?!

就職して働く際には、就業規則や雇用契約書に「所定労働時間」が定められていることでしょう。所定労働時間は始業時間から終業時間までの時間のことで、法定労働時間内で自由に設定することができます。
では、よく看護師さんなどでみかける、例えば、所定労働時間が午前9時~18時(休憩1時間)と設定されているものの、夜勤で17時頃に出勤して、翌朝11時に退勤する場合はどのように計算するのでしょうか。

17時~翌朝11時までを1勤務として扱うのでしょうか。それとも、17時~翌朝9時までを1勤務として、所定の始業時間である9時以降は別の勤務として扱うのでしょうか。

答えは、日をまたぎ、始業時間も超えて勤務する場合は、翌日の始業時間までを1勤務として扱い、始業時間以降の勤務については新たに翌日の勤務が開始されたとして別の勤務として扱うものとされています(平成11年3月31日基発168号通達)。
したがって、上記の例の場合は、17時~翌9時までの合計16時間(こちらも説明の便宜上休憩は取得しなかったものとします)を1勤務として扱い、うち翌朝1時~9時までの8時間が時間外労働として25%割増した賃金が支払われる必要があり、また、22時から翌朝5時までの約7時間については、25%の深夜割増賃金が支払われる必要があります。
翌朝9時~11時の勤務については、次の通常の勤務が開始されたとして扱われるため、通常の賃金が支払われていればそれで足りることになります。

日をまたいで勤務して法定休日に突入した場合はどうなるの?!

●法定休日とは
まず「法定休日」とは、労働基準法第35条に定められた最低限の休日のことをいいます。
使用者は労働者に対して週1回以上、もしくは4週間で4日以上の休日を与えなければならないとされています。例えば土日休みの会社で、日曜日を法定休日に設定している場合、法定休日ではない土曜日は「法定外休日」と呼ばれます。法定休日に働いた場合は法定休日労働として35%の割増賃金が支給されますが、法定外休日に働いても35%の割増賃金は支給されません。よって、上記の例の場合、土曜日に出勤しても35%の割増賃金は請求されないということになります。
もちろん、金曜日までの間に40時間働いている場合、土曜日に働いた分は時間外労働となるため、25%の割増賃金が支給されます。

●法定休日に突入してしまったら
では本題ですが、上記の看護師さんの例で、1日目は所定労働日だったが次の日(午前9時以降)は法定休日だったという場合はどうでしょうか。1つの勤務として扱われてしまい、24時以降の勤務については法定休日の35%の割増賃金は支払われないのでしょうか。

これについては、1日目の所定労働日の勤務が延長して24時を超えて法定休日に突入した場合、24時以降の勤務については法定休日労働として扱い、35%の法定休日割増賃金が支払われる必要があります。(平成6年5月31日基発331号通達)。

したがって、上記の例の場合は、0時から翌朝11時までの勤務については35%の法定割増賃金が支払われるということになります。

24時間働いた場合の残業代は?

警備会社や工場に勤務している人など、24時間勤務をする人もいるでしょう。
この場合24時間通して働き続けるというわけではなく、拘束時間内に休憩時間や仮眠時間が含まれているというケースが多いでしょう。
もちろんこの場合も、深夜労働に該当すれば深夜割増賃金がもらえますし、法定労働時間を超える場合は時間外割増賃金ががもらえます。

なお、よく仮眠時間が労働時間になるのではないかという争いが起こっているようです。
労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより判断されます。仮眠時間中必要に応じて実作業に従事しなければならない場合、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価され、労働からの完全な解放がされているとはいえないとして労働時間に該当すると判断されることもあります。
しかしながら、実際の区別が容易でないケースは多く、裁判では具体的な事実関係から判断されることになります。

仮眠時間の扱いについて疑問をお持ちの方は、専門家に相談されることをお勧めします。

まとめ

以上、日をまたいで勤務する場合の残業時間の換算方法について紹介してきました。これらをもとに、ご自身がしっかり残業代が支払われているか、ご確認いただければと思います。