派遣社員や契約社員でも残残業代請求はできる?!
昨今、残業代の未払いが問題視され、残業代請求について注目が集まっています。
「もしかしたら自分も残業代請求できるのかもしれない」と、ふと考えた方もいるかもしれません。同時に「自分は正社員ではないから無理だろうな」と残業代請求を諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、どのような雇用形態なら残業代請求ができるのかという点について具体的に解説していきます。
残業代はどのような場合に発生するか
ではそもそも残業代とはどういった場合に発生するのでしょうか?
労働基準法は、雇用関係にある労働者の労働時間の上限を1日8時間、1週間40時間と定めており(法定労働時間)、原則としてそれを超えて使用者が労働者を労働させた場合には、使用者に割増賃金を支給することを義務付けています。
また、使用者が労働者に深夜労働(22時~5時)をさせた場合、休日労働をさせた場合にも、使用者に割増賃金を支給することを義務づけています。
したがって、労働基準法が定める例外を除き、原則として1日8時間、週40時間を超えて残業をしている場合や深夜労働している場合及び休日労働をしている場合に残業代が発生します。
割増賃金とは
上記のとおり、労働基準法は、使用者が雇用関係にある労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合や深夜労働(22時~5時)をさせた場合、及び、休日労働をさせた場合、割増賃金の支給を義務づけています。
その割増率は、以下のとおりになります。
したがって、例えば所定労働時間が1日8時間で2時間残業をした場合は、2時間分について、通常の1時間当たりの単価に25%以上割増した賃金が支払われることになります。
なお休日労働とは法定休日(「使用者は少なくとも毎週1日、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」という労働基準法に定められた最低限の休日のこと)に労働することを言います。例えば毎週水曜日を法定休日としている企業で働いている人が水曜日に出勤した場合は割増賃金がもらえるということになります。(注意が必要な点として、事前に休日を振り替えている場合の割増賃金は発生しません。ただし、休日の振り替えが適法に行われるためには就業規則による根拠が必要となります。)
また時間外労働+深夜労働と休日労働+深夜労働の割増賃金については、それぞれの労働に対する割増賃金を足したものになります。
例えば時間外労働+深夜労働の場合、10時~19時(1時間休憩)の所定労働時間の人が24時まで時間外労働をしたとすると、所定労働時間を超えた19時~24時までの間は時間外労働なので25%以上の割増賃金が、22時~24時までの間は深夜労働となりますので+25%(時間外労働と併せて50%)以上の割増賃金が支給されることになります。
仮に時給1,000円だとすると、19時~22時は1時間1,250円以上、22時~24時は1時間1,500円以上の計算になります。
残業代が発生しない形態がある?
<残業代が発生しない形態>
以上説明をしてきたとおり、残業代は雇用関係にある場合に発生するものです。
雇用関係にない請負契約や業務委託契約の場合は労働基準法の適用がないため残業代が発生しません。請負契約などは請け負った仕事(家やオーダーメイド品など)の完成に対しての報酬だからです。「作るのに時間がかかったからお金をください」ということが可能になると不公平になってしまいます。
もっとも、雇用関係にあるかどうかは単に契約書に「業務委託契約」と書いてあるからと形式的に判断されるものではなく、実態に基づき、使用者の指揮命令下にあるかどうかといった観点から判断されます。
したがって、契約書に「業務委託契約」や「請負契約」と書いてあったとしても、実際にやっていることや、指揮命令関係が正社員の方と異ならない場合は、雇用関係にあると判断され、残業代を請求できる可能性があります。
<残業代が発生する形態>
残業代が発生するのは、雇用関係にある場合と説明をしてきました。そのため、一番分かりやすいのは正社員の場合かと思います。正社員であれば、通常の場合は、労働基準法に基づき、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合は、残業代が発生します。
では、派遣社員や契約社員の場合は、残業代は発生するのでしょうか。
・派遣社員
派遣社員は、派遣元と雇用契約をして、派遣元の会社から、派遣先の企業を紹介され、派遣先で働き、給料は派遣元から支給を受けるという労働形態です。
通常の労働形態が使用者と労働者だけであるのに対し、派遣労働では「派遣元、派遣先、労働者」の三者が当事者になるので契約関係が複雑です。
だからといって、派遣元と労働者との雇用契約であることには異なりませんので、派遣社員にも労働基準法が適用され、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合は残業代が発生することになります。
残業代を請求する場合の相手は、実際に労働をしている派遣先ではなく雇用関係にある派遣元になります。この点が通常の雇用契約とは異なります。
・契約社員
契約社員は、会社との間の有期契約(1年間や2年間などの期限付きの契約)によって雇用されている従業員のことです。
正社員の場合は契約期間の定めがなく、合理的な理由が無い限り解雇されないため安定的な地位が保障されていますが、契約社員の場合には更新されない限り期間満了により契約終了となってしまいます。
もっとも、契約社員も雇用契約であることに変わりはありませんので、労働基準法が適用され、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合は、残業代が発生することになります。
派遣社員や契約社員に未払いが起きるケース
ではどうして派遣社員や契約社員の残業代に未払いが起こってしまうのでしょうか。前提として、派遣社員や派遣社員には残業代が出ないと誤解されているケースがありますが、既に説明したとおりこれは誤りです。更に派遣社員については、派遣先と派遣元それぞれに未払いが起こる原因があります。
まずは派遣先の原因ですが、派遣元への支払いを増やしたくないあまりに「サービス残業」を強制されるケースが挙げられます。日給制の場合に「日給制だから残業代は発生しない」と言われるケースや、正社員ではないのを良いことにサービス残業をさせるというケースがあります。
派遣元の原因としては、派遣元が残業を認めないケースや、派遣先が残業代を支払ってくれないから支払えないと言われてしまうケースがあります。
なお、派遣社員の給与についていわゆるみなし残業代制が採用されている場合、みなし残業時間の範囲内の残業については残業代が支給されないことがあります。もっとも、有効なみなし残業代制であることが前提であり、みなし残業代制が無効であれば残業代を請求できる場合があります。また、有効なみなし残業代制であったとしても、みなし残業時間を超えた場合には超えた分について残業代が支払われます。
派遣元からみなし残業代制を理由に残業代が支払われないと説明された場合、雇用契約書や給与明細を確認してみてください。少しでも疑問がある場合には、専門家に相談することをお勧めします。
残業したことを証明するためには、出勤簿や業務中のメールの送信履歴、入出館の履歴、日記などで働いた時間を記録しておく必要があります。
また、給与明細なども保管しておきましょう。
まとめ
以上説明をしてきました通り、残業代は雇用関係にある場合に労働基準法が適用され、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合に発生します。
つまり、残業代は労働者の契約形態を問わず雇用関係にある場合は原則として当然発生するものであり、契約社員や派遣社員であっても法定労働時間を超えて残業をした場合は雇用者に対して残業代の請求をすることができます。
もっとも、みなし残業代が支給されている場合や裁量労働制(※)が採用されている場合等、残業代が発生しない例外も一部存在します。例外に該当するかどうかは実態に基づき判断されます。
もし、私は契約社員だから、派遣社員だからといって残業代請求を諦めていた場合は、一度専門家に相談されてみることをお勧めします。
※働く時間が労働者の裁量に委ねられている雇用形態。みなし勤務時間が8時間 に設定されているが、実際に働いた時間が6時間でも10時間でも8時間働いたことになる。