残業代の計算方法を正しく理解しましょう

いつも残業しているにもかかわらず残業代がどのように計算されていて実際の自分の残業代はいくらになるのか把握できていない方も多いかと思います。また、残業代請求を考えているけれども、残業代の計算方法が分からない、という方もいるかと思います。
今回は、通常の雇用形態の場合の残業代の計算方法について説明をしていきます。

残業時間とは

それではまず、残業時間とはどの時間をさすかご存知ですか。
労働基準法は、会社が指定する所定労働時間の上限を定めており、1日8時間以内、1週間40時間以内と定めています。そのため、会社によっては1日8時間以内であれば自由に所定労働時間を設定することができます。この所定労働時間を超える労働時間を残業時間といいます。

労働時間とは

そのため、残業代を計算するには、ご自身の「労働時間」について把握する必要があります。
「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。実作業に従事していない時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれていることから労働時間に該当すると判断されます。

したがって、休憩時間や、遅刻及び早退して勤務しなかった時間や、有給休暇を取得した場合は、「労働時間」に含まれません。

一方で、昼の休憩時間と定められている時間帯に、作業が生じている場合や、頻繁に呼び出される場合や、日常的に電話番をさせてられている場合等、実質的には休憩時間が取れていない場合は、休憩時間には該当せず、労働時間として換算されるべきものです。
また、終業後に会社の研修が行われている場合、会社から参加が義務付けられていたり、事実上参加が強制されていたりする場合は、労働時間として換算されるべきものです。
さらに、トラックドライバーの方等で、指定の待機場所で待機することが決められている場合における待機時間も労働時間として換算されるべきものです。
このように、労働時間に該当するかどうかは形式的にではなく、実質的に労働からの解放が保障されているか否かにより判断されます。
したがって、一見労働時間に該当しないように思える場合も、労働時間に該当する場合もありますので、この点は判例に照らして判断されるべきです。

残業代とは

では、残業代は、所定労働時間を超えて働いた労働時間すべてに支給されるものでしょうか。
労働基準法第32条1項は、使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない、1週間の各日については労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない、と定めています。1日8時間以内、1週間40時間以内のことを法定労働時間といいます。
使用者は、これを越えて労働させた場合に残業代を支払わなければなりません。
また、深夜(午後10時~翌5時)に労働させた場合、及び、法定休日に労働させた場合に、残業代を支払わなければなりません。
したがって、残業代とは、所定労働時間を超えて働いた労働時間すべてに支給されるものではなく、法定労働時間を超えて働いた労働時間について支給されるものです。

労働法は、使用者が、法定労働時間を超えて従業員を労働させた場合は25%以上割増(月60時間を超えると50%以上割増)した、法定休日に労働させた場合は35%以上割増した、深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合は25%以上割増した賃金を支払うことを、使用者に義務付けています(労働基準法第37条)。

残業代の求め方

では、割増した賃金とは、具体的に何に割増した賃金をさすのでしょうか。
それは、1時間当たりの給料に割増した賃金をさします。
この1時間当たりの給料は、1か月の労働時間の対価(以下「基礎賃金」といいます。)を1か月の所定労働時間で割って算出します(以下の図を参照して下さい)。

          基礎賃金
残業代= ―――――――――― ×割増率×残業時間
     1か月の所定労働時間

基礎賃金

では、この1か月の労働時間の対価にあたる基礎賃金はどのように算出されるのでしょうか。
みなさんの中には、基本給の他に様々な手当が支給されている方も多いかと思います。基本給は基本的に1か月の労働の対価として支給されるものですが、他の手当の中には、1か月の労働の対価以外の趣旨で支払われていることから基礎賃金に含まれない場合があります。

具体的に、以下のものは基礎賃金から除かれます。
・家族手当・扶養手当・子女教育手当
・通勤手当
・別居手当・単身赴任手当
・住宅手当
・臨時の手当(結婚手当、出産手当など)

したがって、以上のもの以外の支給は基本的に基礎賃金に含めて計算します。

1か月の所定労働時間

では次に、1か月の所定労働時間はどのように算出するのでしょうか。
これは、会社によって、雇用契約や就業規則によって1日あたりの勤務時間、休日(所定労働時間といいます。)が定められているため、まずこれを確認してください。
月によって日数や土日の数が異なるため、1か月間の所定労働時間は毎月異なります。そのため、1か月間の所定労働時間は、1年間の平均から求めることになります。
例えば、勤務時間が平日9時から18時(休憩1時間)、休日は土日、祝日の場合は以下のとおりになります。
平成30年を例にとると、1年間の勤務日数は、248日ですので、1年間の所定労働時間は1984時間(8時間×248日)となります。
したがって、1か月あたりの所定労働時間は、1984時間÷12か月≒165時間となります。

休日労働とは

では、次に、休日労働した場合の割増賃金はどのように計算されるのでしょうか。
これについては、まず、法定休日について理解する必要があります。
労働基準法は、1週間に1日(または4週間に4日)の休日を労働者に与えなければならないと定めています。この休日を法定休日といいます。この法定休日に労働した場合は、上記のとおり35%の割増賃金が私われることになります。例えば、土日休みの会社が多いかと思いますが、1日のみが法定休日になり、残り1日の休日は、通常の勤務日における労働と同様に扱われ、35%割増されないことなります。

残業代を計算してみよう

以上をもとに、実際に残業代を計算してみましょう。
具体的には、給与明細を見て、「残業代」、「時間外手当」、「深夜残業手当」、「休日残業手当」といった項目を確認し、それぞれの金額が合っているか確認をしましょう。

まとめ

以上、通常の雇用形態における残業代の計算方法について説明をしてきました。変形労働制や裁量労働制が採用されている場合や固定残業代が支給されている場合は残業代の支給は上記で説明してきたことと異なりますので、このケースにおいて残業代について疑問がある場合は一度専門家に確認されるのをおすすめします。