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伴走して解決します。
在職中・退職後でもご連絡ください。
約13億円
(令和7年実績)
労働者側での残業代請求に力を入れています。
令和7年の年間回収額 約13億円の実績を有しております。
残業代請求交渉、訴訟は初期費用0円の完全成功報酬制(回収額の19.8%~※税込)で取り扱っております。

長距離ドライバーとして勤務されていた30代男性の事例です。
会社側は、固定残業代を支給しているので未払い残業代はないとの主張を行い、支払交渉に応じなかったため、やむなく裁判を行いました。
労働時間についてはデジタコを分析して立証し、固定残業代についての合意がないこと等も主張した結果、地方裁判所及び高等裁判所で勝訴となり、付加金も併せて2000万円の高額回収を達成しました。
長時間労働になりやすいドライバーは、1000万以上の高額回収を得られることも珍しくなく、中には2000万円を超える回収が得られる事案もございます。

システム開発会社にて、SE兼マネージャーとして勤務されていた方からのご依頼です。
会社側は、管理職に該当することを理由に管理監督者であると主張し、残業代の支払を拒否していたため、やむを得ず訴訟を起こしました。
訴訟では、取引先企業への出向を含め、実際には現場での開発・運用業務が業務の中心であった点や、遅刻時には賃金控除が行われており、勤務時間について実質的な裁量が認められない点などを具体的に主張しました。
結果、裁判所も管理監督者性を否定し、最終的に利息を含め約500万円の支払を内容とする和解が成立しました。

病院で夜間警備業務を行っていた2名の方からのご依頼です。
問題となったのは「休憩・仮眠時間が労働時間として認められるかどうか」でした。任意交渉を試みましたが、相手方の合意を得ることができず、訴訟による解決に進みました。
裁判では、夜勤中に「休憩」や「仮眠」とされていた時間であっても、実際には病院内の巡回や緊急対応が求められており、会社の指揮管理下にあったことを主張しました。
裁判を通じて、休憩・仮眠時間が労働時間であると認められ、2名に対し合計約3,700万円の支払うことで和解が成立しました。




勝浦総合法律事務所では、残業代請求のご依頼を「完全成功報酬制」で承っております。
万が一請求できなかった場合は、弁護士費用は一切発生しませんので、ご安心ください。
※運送業の場合、日々の就労状況について、タコグラフ、日報などによる詳細な立証を要するため、上記報酬に各+4.4%(税込)させていただきます。

会社は賃金総額を先に決め、そこから基本給等を差し引いた残りを「残業手当」と「調整手当」に振り分けていました。高裁で請求棄却となりましたが、最高裁は両者を一体として見るべきとし、通常の賃金と割増賃金を判別できないとして高裁判決を破棄・差し戻し、差戻審で和解が成立しました。手当の名称や計算式ではなく、賃金体系全体の実質から判断すべきことを示した最高裁判決です。

北海道から本州への長距離便を担当していたトラックドライバーの事件です。会社が売上の10%で支給していた「残業手当」について、地裁・高裁とも残業代の支払いと認めず、さらに出来高払制賃金(歩合給)にも当たらないと判断しました。利息を含め2,000万円を超える金額を獲得しました。出来高払制といえるには当事者間の合意が必要とした判断は、土田道夫『労働契約法(第3版)』でも引用されています。

会社は「特殊業務手当」を時間外労働140時間分などの「みなし残業手当」とする確認書に署名させていましたが、地裁・高裁は、書面内の矛盾や「残業月平均10時間」とした求人内容との食い違いなどから、固定残業代とは認めませんでした。高裁は、通常の賃金だった手当を賃金規程の変更で固定残業代に切り替えることについても、署名だけでは自由な意思による同意といえないと判断しています。東京高裁で勝訴判決が確定し、付加金や遅延利息を含めて原告2名で約8,000万円を回収しました。当事務所の残業代事件で過去最高の回収額です。

基本給だけでは最低賃金を下回ることや、「頑張り」を理由に増額されていたことから、裁判所は「残業手当」に通常の賃金が含まれるとして固定残業代を否定し、手当を含む賃金全体を残業代計算の基礎としました。勤務記録がそろう3か月の認定結果を他の月にも当てはめて労働時間を推計し、未払割増賃金等約824万円に加え、付加金約621万円の支払いが命じられました。

弁当の製造・配送会社の従業員の事件です。会社が退勤打刻を代行するようになってから午後3〜4時台の退勤時刻が並んだタイムカードについて、裁判所は会社自身の主張とも矛盾するとして信用性を否定し、本人が打刻していた時期の平均退勤時刻から労働時間を推計して、未払割増賃金約701万円を認めました。労災休職からの復職時に賃金減額への同意を求めた会社の対応についても、復職できなかった期間の賃金約122万円の支払いを命じました。
原則として、給与の支払日から3年以内であれば、残業代を請求することが可能です。
ただし、給与支払日から3年を過ぎた分については、時効により請求できなくなりますので、注意が必要です。
タイムカードがなくても、残業代を請求できた事例は数多くあります。
もしご自身の手元に十分な証拠がない場合でも、弁護士が会社に対して証拠の開示を求めることで、必要な資料を確保できる可能性があります。
はい、大丈夫です。
むしろ、退職前にご相談いただくことで、証拠の収集方法などについてアドバイスができるため、より望ましいと言えます。
はい、できます。
ただし、残業代請求には原則として3年の時効がありますので、退職後はできるだけ早めにご相談いただくことをお勧めします。


