介護施設の中には、人手不足なところもあるでしょう。

「ギリギリの人数で現場を回している」「夜勤は特に配置できる人員が少なくなってしまう」など、介護職員が大きな負担を抱えているケースは少なくありません。

中には休憩なし、またはワンオペで夜勤を行っている職員もいるようです。

しかし休憩なし・ワンオペでの夜勤を強いられている場合、施設の体制に問題があります。

もし違法性があれば、労基や弁護士へ相談することで状況を改善できる可能性があります。

また、実質的に労働していた休憩時間については、その分の賃金を請求することもできます。

今回は、介護施設の夜勤で発生しやすい違法な体制とその対処法について、わかりやすく解説します。

 

よくある夜勤の違法パターン

グループホームなどの介護施設で見られる、夜勤の主な違法パターンには、以下のようなものがあります。

違法①休憩時間がとれない(ワンオペは特に注意)

夜勤の人手が足りず、介護職員が十分な時間の休憩をとれていないというケースは多いです。

中には、休憩時間中であっても呼び出しを受け、やむを得ず緊急対応・電話対応をしている介護職員もいらっしゃいます。

実は業務中の休憩時間については、労働基準法第34条で明確に定められています。その内容は以下のとおりです。

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② (中略)
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

もう少し分かりやすく書くと、下記のように整理できます。

・労働時間が6時間超え8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩が必要
・労働時間が8時間超の場合は、少なくとも1時間の休憩が必要
・休憩時間は自由に利用できなければならない

上記を守っていない状況が常態化している場合、施設側は労働基準法違反となります。

また、休憩とは「労働者が業務から完全に解放された状態」を指します。そのため、介護職員が休憩時間中に利用者対応や電話対応を余儀なくされている場合、法律上それは休憩時間であると認められない可能性があります。

数十人の利用者がいるような施設において、介護職員がワンオペでの夜勤を強いられているような状況では、現実的に考えて、介護職員に業務から解放された休憩時間が与えられているとは考えられません。

そのため、介護施設におけるワンオペの夜勤は、労働基準法に反する可能性が高いといえます。

 

違法②休憩時間に働いた分の賃金が出ない

前述の通り、休憩とは「労働者が業務から完全に解放された状態」のことです。休憩・仮眠時間に労働に従事しなければならない可能性がある場合、その時間は休憩・仮眠時間ではなく、労働時間であると判断されることがあります。

労働時間については、必ずその分の賃金が支払われなければなりません。休憩時間に働いた分の賃金が出ない場合、施設側の対応は違法です。

最高裁判所は「大星ビル管理事件(平成14年2月28日判決)」において重要な判断を示しています。

この裁判では、ビル管理会社の従業員の「仮眠時間」が労働時間にあたるかが争われました。最高裁は、たとえ実際に作業をしていない時間であっても、「労働契約上の役務の提供が義務付けられている」と評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、使用者の指揮命令下に置かれている(=労働時間である)と判断しました。

勝浦総合法律事務所でも、病院の夜間警備として働く2名の方から、「休憩・仮眠時間の賃金を回収したい」とご相談を受けたことがあります。このケースでは、警備員は休憩・仮眠時間であっても周回業務や患者の急変対応をする必要がありました。

弊所弁護士は、訴訟にて「警備員らは休憩・仮眠時間も労働から解放されていなかった」ことを主張。結果として、会社側が3,700万円を支払うことで、この件は和解となっています。

 

休憩時間なのか、労働時間なのか、という判断はケースバイケースであり、法律や過去の判例に照らし合わせて考える必要があります。
もし判断に迷われましたら、弊所の無料相談をご利用ください。

 

違法③配置人数が規定を下回る

各介護施設には、介護保険法等に基づく人員の配置基準が設定されており、これを下回ってはいけません。
例として、特養とグループホームの夜勤配置基準をご紹介します。なお、特養(従来型)などで見守り機器を導入し、委員会設置等の要件を満たせば、配置人数を削減して計算できる場合があります。

【従来型特養(特別養護老人ホーム)の場合】

前年度の入所者数が25人以下→介護職員または看護職員1人以上
26〜60人2人以上
61〜80人3人以上
81〜100人4人以上
101人以上4人+25人ごとに1人追加

(参考:厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 一ロ(1)(一)より)

 

【ユニット型特養(特別養護老人ホーム)の場合】

2ユニットごとに介護職員または看護職員1人以上

(参考:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第47条2項2号より)

 

【グループホーム(指定認知症対応型共同生活介護)の場合】

1ユニットごとに介護従業者1人以上

※ただし、3ユニットで構成される事業所において、全ユニットが同一階で隣接していることや安全対策が講じられていることなど一定の要件を満たす場合は、事業所全体で夜勤者2人以上の配置でも認められます。

(参考:厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 三より)

 

労働基準監督署に申告してもよいのか?

労働基準監督署とは、会社が労働基準法やその関連法を遵守しているかどうかを監視・指導する機関です。法律違反の疑いがある場合、労働基準監督署は会社に調査へ入ることができます。

法律違反が認められた場合には、是正勧告や差し押さえ、経営者の逮捕などが行われることもあります

労働基準監督署では、労働者からの申告を受け付けています。「休憩時間を与えられていない」「長時間労働を強いられている」など違法な労働環境があれば、労働者自ら申告することは可能です。

ただし、労働基準監督署が休憩時間の賃金請求や未払い残業代請求など、個別の対応を行うことはありません。このような対応が必要であれば、労働問題を扱う弁護士に相談するようにしましょう。

 

労働基準監督署へ申告する手順

労働基準監督署へ申告する場合には、以下の手順で手続きを進めます。

①証拠の収集

申告にあたっては、労働者側で証拠を用意しておくことをおすすめします。明確な証拠があることで、労働基準監督署が動いてくれる可能性は高くなります。

例えば、「休憩時間がない」「違法なワンオペ夜勤」などの場合では、シフト表やタイムカード、業務日報、メモなどが有効な証拠になります。また、「残業代が適切に支払われていない」場合には、タイムカードや勤怠データ、給与明細などが証拠になるでしょう。

客観的にその問題について把握できる証拠を用意するようにしましょう。

 

②最寄りの労基署へ申告

次に、最寄りの労働基準監督署へ申告を行います。

労働基準監督署は全国にあり、相談窓口が設置されています。

チャットやメールで相談することも可能なので、直接相談に出向くことが困難な場合には、これらの利用もご検討ください。

全国の労働基準監督署の所在地は、厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」でご確認ください。

 

③申告後の流れ

申告後、労働者自身が対応すべきことは特にありません。

申告により違法性が高いと判断された場合には、労働基準監督署は会社へ調査に入り、経営者や従業員と面談したり書類を確認したりして状況を確認します。

その結果問題が発覚した場合には指導や是正勧告を行いますが、会社側が改善しない場合には、悪質性が高いとして刑事罰を科すこともあります

 

労基への申告を理由に解雇されたりしない?

労働基準法第104条では、「労働者は会社の法律違反を労働基準監督署へ申告することができ、会社はその申告を理由に労働者に不利益な扱いをしてはならない」旨が定められています。そのため、労働基準監督署への申告を理由に、会社が労働者を解雇したり降格したりすることはできません。

会社が他の解雇・降格理由を挙げた場合でも、「労働基準監督署への申告に対する報復である」と認められた場合には、解雇・降格は無効となり、会社には刑事罰(6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が課せられます。

 

先に弁護士に相談した方がよいケース

「休憩時間に働いた分の賃金を請求したい」「未払い残業代を請求したい」「不当解雇の損害賠償を請求したい」などの金銭トラブルがある場合、労働基準監督署よりも、弁護士に相談することをおすすめします

弁護士は、個々の損失について然るべき対応を行うことができます。

未払い賃金の請求や損害賠償の請求を求める場合であれば、証拠収集から未払い賃金の計算、会社との交渉、労働審判、訴訟まで、一連の手続きを担います。

労働基準監督署が会社へ未払い賃金の支払いを促すケースもあるものの、その金額算定は十分ではないことが多いです。

支払われるべき賃金・損害賠償をきっちり請求するなら、弁護士への依頼を検討しましょう。

 

「働いた休憩時間」に対する賃金請求に自信があります

休憩時間の取得は、法律で定められた労働者の権利です。
労働者が「十分な休憩を取れない」また「休憩時間でも業務に対応しなければならない」場合、会社・施設の対応は労働基準法違反であり、問題があるといえます。

特に休憩時間でも業務に対応しなければならないケースでは、休憩時間が実質的に労働時間であったとして、その分の賃金を過去に遡って請求できる可能性があります。

勝浦総合法律事務所では、未払い賃金・残業代の請求に力を入れており、休憩時間の労働についての賃金請求にも対応します。

弊所は完全成功報酬制を採用しており、初期費用は無料です。

まずはお気軽にご相談ください。

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監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用0円かつ完全成功報酬制となっております。
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