トラックドライバーの方から、「高速代を天引きされているが、問題ないのか」といったご相談をいただくことがあります。
「高速代はトラック運転手が自己負担すべきもの」だと会社から言われ、給与から差し引かれているケースはよく見られます。
そもそも、このような高速代の天引き・自己負担は、法的に問題ないのでしょうか。
この記事では、高速代の天引きの違法性や、高速代を後から会社に対して請求できるケースについてわかりやすく解説します。
目次
不正に天引きされた高速代は後から請求できることも
運送業務のために利用した高速道路料金を給与から控除された場合、ドライバーは会社に対してその金額を請求できる可能性があります。
給与明細上で、いったん算定された賃金から高速代が差し引かれている場合
給与明細で、いったん給料の金額が決まったあとに高速代が引かれている場合は、ドライバーがその高速代を会社に請求できる可能性があります。
たとえば、給与明細にて以下のように書かれている場合は要注意です。
・支給額:30万円
・控除:高速道路料金 2万円
・差引支給額:28万円
この場合、高速代は給与の計算上考慮されず、確定した賃金額から直接控除されていることになります。
会社が支払うべき賃金額を先に確定し、その後に高速代を控除している場合は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反すると考えられます。
そのため、このように賃金から控除された高速代相当額については、労働者が後から請求できる可能性があります。
高速代を歩合給の計算上控除する旨が、賃金規程などに明記されていない場合
運送会社の中には、歩合給を計算する際、高速道路料金を経費として売上から差し引くところがあります。
たとえば、歩合給を「(売上高-経費)×歩合率」という計算式で算出するケースがあります。
この場合、高速道路料金は経費に含まれ、売上高から控除されることになります。
この場合「歩合給を計算する際に会社が売上高から経費を差し引くこと」自体は、直ちに違法となるわけではありません。
雇用契約書や賃金規程に「高速代を経費として差し引く」と定められていれば、会社はそのルールに基づいて歩合給を計算できます。
一方で、雇用契約書や賃金規程に「高速道路料金を経費として差し引く」という定めがないにもかかわらず、会社が高速道路料金を差し引いている場合は、歩合給を計算し直し、不足額を請求することができます。
まずは違法な天引きを示す証拠収集を
違法に天引きされた高速代を会社に請求する場合、以下の書類は証拠として有効です。
・給与明細
・雇用契約書
・賃金規程や就業規則
あわせて、高速道路の利用料金や利用日が確認できる明細、領収書、メモなどがあれば、紛失しないよう保管してください。
これらの証拠を十分に用意できない場合でも、会社への請求をあきらめる必要はありません。
弁護士であれば、会社に対して、会社側が保管している資料の開示を求めることができます。
会社が任意に資料を開示する場合もあり、これらの資料は、その後の交渉や訴訟において有力な証拠となります。
会社から「高速を利用するな」と口頭で言われていても請求できる?
会社や上司から口頭で「高速を利用するな」と指示を受けていたとしても、それは高速代請求の可否には影響しません。
先述したとおり、下記2つのどちらかに当てはまっていれば、後から高速代を請求できるということになります。
・「給与明細上で、いったん算定された賃金から高速代が差し引かれている場合」
・「高速代を歩合給の計算上控除する旨が、賃金規程などに明記されていない場合」
まずは雇用契約書や賃金規程を確認してみましょう。
弊所では残業代請求に並行し、高速代も請求できます
勝浦総合法律事務所では、未払い残業代請求のご依頼を承っています。豊富な残業代の回収実績を持つ弁護士が、証拠集めから交渉、訴訟までしっかり対応し、最適な解決を導きます。
弊所は特にトラックドライバーの未払い残業代請求に力を入れており、過去には多数の成功事例がございます。
50代 長距離ドライバー
交渉では誠意ある回答が得られなかったため裁判を起こした結果、主張が受け入れられ、和解にて1000万円を獲得しました。
30代 長距離ドライバー
月間120時間ほどの時間外労働をしていました。交渉の結果、500万円の支払いを受けることができました。
長距離ドライバー(5名)
元同僚のドライバー5名からのご相談でした。裁判を起こした結果、和解が成立し、5名で合計約7000万円の残業代を獲得しました。
(トラックドライバーの残業代請求の解決事例より)
弊所は証拠と状況次第では、天引きされた高速代についても請求します。
弊所は初期費用0円の完全成功報酬制を採用しているため、費用倒れを気にする必要はありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
監修弁護士
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用0円かつ完全成功報酬制となっております。
成果がなければ弁護士報酬は0円です。お気軽にご相談ください。
