医師(勤務医)の残業代請求|年俸制・固定残業代制の場合も解説

医師の残業代請求に関する法律事務所の案内。証拠収集、交渉、労働審判・訴訟まで対応可能。

医師の年収1300万円、週6日・1日10時間勤務の場合、3年分の残業代は約2800万円になる可能性があるという案内。

勝浦総合法律事務所は、未払い残業代の請求に積極的に取り組んでいます。
令和6年には、1年で約7.8億円もの未払い残業代を回収しました。

数あるご相談の中でも、特に残業時間が長く、過重労働を強いられている方が多いのが、医師の方々です。非常に大きな額の残業代が発生しているケースも少なくありません。
上記の画像でも紹介していますが、年収1300万円/週6勤務・1日10時間労働という方の場合、3年分の残業代は約2800万円にのぼります。

医療現場では「そもそも残業をするのが当たり前」という労働慣行のもとで働いていることが多く、また先輩の「私たちの若い頃はこうだった」という意見が通りやすい風土もあります。そのため過酷な労働環境に納得できず、残業代請求に踏み切る医師の方も増えています。

本記事では、医師の方が残業代を請求する際に重要となる「労働時間の定義」「年俸制・固定残業代の扱い」「労働時間を示す証拠」など、医師特有の論点をわかりやすく解説します。

 

【医師向け】未払い残業代のチェックリスト

以下に、勤務医で未払い残業代が発生しやすいパターンをチェックリスト形式でまとめています。ご自身に複数当てはまるという場合は、未払い残業代が発生している可能性が高いです。

・一部の労働時間が自己研鑽とされていて、残業代が出ない
・業務に必要な診療準備・調査・研究の時間が労働時間にならない
当直・宿直の時間が労働時間としてカウントされていない
夜勤の時間外労働が記録されない
オンコール待機時間は残業代が出ないと言われている
・「管理職だから残業代は出ない」と言われている

また給与体系の面では、以下のような残業代未払いパターンがあります。

・「年俸制だから残業代は出ない」と言われている
・「固定残業代が給与に含まれている」と言われている
固定残業代の相当時間を超えた分の賃金が支給されていない
・月の残業が一定時間を超えると、サービス残業になる

上記のようなパターンに複数当てはまる場合、病院に対して未払い残業代の請求ができる可能性があります。
「仕方ない」とあきらめず、まずは弁護士に残業代請求の可否をご相談下さい。

 

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【医師】労働時間にあたる可能性がある3つのケース

医師の方であれば、日によって仮眠や待機も発生するため、どこまでが労働時間として認められるのか疑問に思う方もいるでしょう。
ここでは、どんな時間が労働時間と認められるのかについて詳しく解説します。

【ケース①】当直・宿直

患者対応・書類作成などの業務を行っている時間は、当然労働時間に該当します。
では、当直・宿直時の仮眠時間は労働時間に該当するのでしょうか。

「労働時間か否か」の判断にあたっては、「労働者が使用者の指揮命令下から解放されているか」「業務から解放されているか」が重要視されます。
過去の判例(大星ビル管理事件・最判平成14年2月28日)でも次のように示されています。

「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」
このように最高裁判所は、必要時にすぐ対応しなければならないなど「労働からの解放が保障されていない」状況下では、仮眠中であっても労働基準法上の「労働時間」に該当すると判断しています。
したがって実際に作業を行っていない時間であっても、急な呼び出しなどに対応する義務がある場合は、原則として労働時間として取り扱われます。

【ケース②】オンコール待機(宅直)

オンコール待機(宅直)とは、医師が勤務時間外に、必要な場合にはいつでも連絡が取れる状態で、病院外で待機することを指します。もし病院から呼び出されれば、その医師はすぐに病院に向かわなければなりません。
では、このオンコール待機の時間は、労働時間に該当するのでしょうか。

ある判例では、緊急対応の電話に遅滞なく応答し、内容を判断して必要な対応を指示・出動する義務があったこと、また外出は自由でも出動可能な範囲に制約され実質的に労働からの解放が保障されていないことなどから、待機時間全体が労働基準法上の労働時間と判断しました。アルデバラン事件・横浜地判令和3年2月18日

オンコール待機の時間は、病院外にいるとはいえ、使用者の指揮命令下および業務から完全に解放されているとはいえません。そのため、状況によるものの、オンコール待機の時間が労働時間として認められる可能性はあります。

【ケース③】診療準備や調査・研究

医師は、患者への診療を行うにあたって、診療の準備も行います。また、調査や研究など、研鑽のために働くこともあるでしょう。このような行為が、使用者の命令によるものであった場合には、当然準備や調査、研究の時間は労働時間に該当します。

では、使用者の命令によるものではなく、医師が自主的に行った行為であった場合、労働時間への該当性はどう判断されるのでしょうか。

厚生労働省の通達(基発0701第9号 令和元年7月1日 医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について)では、業務と直接的に関係のない研鑽を上司等の指示なく行う場合については、その時間は労働時間に該当しないと明示しています。したがって診療業務に関係のない内容の調査や研究を自主的に行う時間は、労働時間とはいえません。

ただし、特定の患者の診療に欠かせない準備や研究、調査については、使用者の指揮管理下における業務であると判断されるため、労働時間として認められる可能性は高いと考えられます。

 

支払われるべき3つの割増賃金

法定労働時間を超えた労働に対しては、割増された残業代が支払われる必要があります。
ここでは3種類の割増賃金と、それぞれの割増率についてご説明します。

時間外労働

労働基準法上の時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて行う労働を指します。この時間外労働にあたっては、時間外手当として、割増賃金を適用した残業代が支給されます。

時間外労働で適用される割増率は以下のとおりです。

法定労働時間を超えた場合25%以上
時間外労働が1ヵ月60時間を超えた場合50%以上
時間外労働が限度時間(1ヵ月45時間・1年360時間)を超えた場合25%以上

例えば、1時間あたりの賃金2,000円で働く労働者が、1日に10時間(通常時間の勤務・1ヵ月60時間未満・限度時間内)働いたとしましょう。この場合、最低5,000円(2,000円×1.25×2時間)の残業代が発生することになります。

また、法定労働時間とは別に、会社で決められた勤務時間を所定労働時間と呼びます。
所定労働時間を超え法定労働時間内で行う残業(法定内残業)については、割増率は適用されません。

深夜労働

深夜労働とは、午後10時〜午前5時という深夜の間に行う労働のことを指します。労働基準法では、この時間帯に働いた労働者については、深夜手当として25%以上の割増率を適用させることが義務付けられています。

例えば、1時間あたりの賃金(時給)2,000円で働く労働者が、1日に10時間(通常時間の勤務・1ヵ月60時間未満・限度時間内)働き、そのうち残業した2時間が深夜労働に該当する場合には、最低でも6,000円(2,000円×1.5×2時間)の残業代が発生することになります。

時間外労働分の25%と深夜労働分の25%が割増されるため、計算式では1.5を掛けることになるのですね。

休日労働

労働基準法では、労働者に対し、毎週少なくとも1日の休日を与えること、または4週間のうちに4日以上の休日を与えることが、使用者に対し義務付けられています。このように法律で定められた休日を法定休日と呼びます。

休日労働は、法定休日に行う労働です。労働者が休日労働を行った場合には、賃金に対し、35%以上の割増率が適用されます。
例えば、1時間あたりの賃金(時給)2,000円で働く労働者が、法定休日の日曜日に8時間(週の法定労働時間内)労働をした場合であれば、最低でも21,600円(2,000円×1.35×8時間)の休日手当が発生することになります。

 

年俸制・固定残業代でも残業代が出る可能性がある

病院によっては「固定残業代や年俸に残業代が含まれているから、別途支給する必要はない」と主張してくることがあります。

固定残業代制や年俸制であっても、あらかじめ給与に含まれる時間数を超えて労働した場合には、超過分の残業代を別途支払う必要があります。また、固定残業代や年俸に一定時間分の残業代を含める場合でも、以下の条件を満たすことが必要です。

・就業規則や労働契約書に明確に記載すること
・基本給部分と残業代部分を明確に区別すること
・最低賃金を上回る金額を支払うこと
・固定残業代の相当時間が社会通念上適正であること(「固定残業代が100時間分」などは無効になる)

「残業代は固定残業代や年俸に含まれている」と病院から主張された場合は、上記の条件を満たしているかどうかを、就業規則、労働契約書、給与明細などの資料を基に確認する必要があります。
固定残業代制が無効と判断され、追加で残業代の支払いが認められたケースは少なくありません。固定残業代の要件については「固定残業代とは?違法か判断する4つのポイントと残業代計算方法」にて詳しく解説しています。

 

医師(勤務医)の残業代の請求方法

ここからは、医師(勤務医)が病院に残業代を請求する方法について確認していきましょう。残業代請求の手続きは、以下の手順で進めます。

証拠収集

残業代請求にあたっては、残業したことを証明する証拠が必要になります。具体的には、以下のようなものが証拠として有効です(医師の場合)。

・カルテ
・処方箋
・Googleマップのタイムライン
・タイムカード
・勤怠管理システムのデータ
・病院への入退室記録
・日報
・パソコンのログ
・業務メールの送信履歴
・交通系ICカードの記録

カルテや処方箋には、作成日時が記載されます。
そのため、これらの資料は、医師が業務を行っていたことの証拠となる可能性があります。
またGoogleマップのタイムライン機能も、労働時間の証拠になることがあります。
この機能ではGPSにより、「いつどこにいたか」を過去に遡って確認することが可能です。

さらに、タイムカードや勤怠管理システムのデータ、職場の入退室のデータ、日報、パソコンやメールの履歴などは、あらゆる職種の残業代請求で活用される証拠です。
公共交通機関を利用している場合には、交通系ICカードの記録も有効です。

残業代計算

収集した証拠をもとに、請求する残業代を計算します。
残業代の基本的な計算式は以下のとおりです。

残業代=基礎賃金(1時間あたりの賃金)×割増率×残業時間

適用する割増率は、残業の総時間や時間帯などによって変わるため、計算時には注意が必要です。
詳しい計算方法については、「残業代の計算方法を分かりやすく解説(具体例付き)」を参考にしてください。

催告

病院に対し、未払い残業代を請求する旨の催告を行います。
催告した事実と日付を証明するため、内容証明郵便を用いるのが一般的ですが、LINEやメール、会話の録音などで、催告の事実を残しておくのも一つの方法です。

残業代の請求権には3年の時効がありますが、催告を行えば、時効は一時的に停止させることができます。

交渉・労働審判・訴訟

残業代の支払いを求め、病院と交渉を行います。
交渉で和解できなかった場合には、労働審判または訴訟へと手続きを進め、司法の判断を仰ぎます。
なお、労働審判と訴訟、どちらの手続きが適しているかはケースによって異なり、争点や証拠の状況をもとに判断することになります。

 

医師の残業代請求に関するQ&A

残業代請求の時効はいつですか?

残業代の時効は3年です。未払いが発生した日(給料日)から3年経つと、請求権は失われます。

残業代を請求したことを、次の職場に知られたくないです…

残業代請求をしたことについて、病院側が他の病院に情報を共有する可能性は確かにゼロではありません。ただしそれは病院側にとっても不利な情報でもあるため、積極的に共有する可能性は低いと考えられます。

証拠がない場合は、残業代請求は難しいですか?

証拠が手元にない場合でも残業代請求は可能です。弁護士による資料の開示請求や、裁判所を通じた証拠保全手続きなど、証拠を取得するにはさまざまな法的手段があります。
詳しくは「残業代を請求したいけど証拠がない場合の対処法|証拠になるものを詳しく解説」にて解説しています。

 

残業代請求は弁護士へ相談を

ご紹介した残業代請求の一連の手続きには、法律に関する専門知識や交渉の技術が必要になります。
よりスムーズに手続きを進めるなら、労働問題を扱う弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、請求者自身の負担も大きく軽減できるでしょう。

 

勝浦総合法律事務所では、医師(勤務医)の未払い残業代請求のご依頼も承っております。残業代請求の豊富な実績を持つ弁護士が、一連の手続きを手厚くサポートします。

「未払い残業代があるかどうかわからない」という場合でも、まずは無料相談を利用し、お気軽にお問い合わせください。

 

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所属弁護士のご紹介

勝浦総合法律事務所には,労働事件の経験豊富な11名の弁護士が所属しております。

弁護士 勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
弁護士 勝浦 敦嗣(かつうら あつし) 第二東京弁護士会所属

サービス残業という言葉が当たり前に使われ、本来払われるべき残業代が支払われていない現状に疑問を感じ、残業代請求に力をいれて参りました。 長時間残業に苦しめられ、家族との時間や健康までも犠牲にせざるを得なかった方が当然の権利を実現するためのお手伝いをすることに遣り甲斐を感じ、日々業務にあたっております。 当事務所は「身近で、頼りになる弁護士」をモットーにしております。是非、お気軽にご相談ください。

杉本 圭 (すぎもと けい)
杉本 圭(すぎもと けい) 大阪弁護士会所属

法律問題に悩んだ方々の言葉に真摯に耳を傾け、より良い解決策をご提案できる弁護士であるとともに、どんな些細なことでもお気軽にご相談いただける弁護士でありたいと思っております。 生まれ育った大阪の地で弁護士として活動できることはこの上ない喜びです。 いつまでも感謝の気持ちを持って、微力ながら社会に役立つ人間として成長すべく努力し続けたいと考えております。

安池 巧 (やすいけ たくみ)
安池 巧(やすいけ たくみ) 第一東京弁護士会所属

弁護士に相談するということは、その方にとって、一生に一度あるかないかの出来事だということを日々実感しております。 そうした方々の最後の砦とも言えるのが弁護士ではないかと思います。このことを念頭に置き、まずは依頼者の方のお話にしっかりと耳を傾けることを心がけています。 何から話して良いか分からなくても構いません。私達弁護士は、依頼者の方が語る生の事実から、問題解決の糸口を見出し、共に問題解決に当たっていきます。

脇 拓郎(わき たくろう)
脇 拓郎(わき たくろう) 東京弁護士会所属

ご相談にあたっては、丁寧にご事情をお聞きし、最適な手段を提案するだけでなく、十分に納得していただけるだけの説明を尽くすことを常に意識しております。 トラブルに直面すると、周囲へ相談もできず、一人で悩み続けてしまう方も多くいらっしゃいます。とはいえ、ご自身だけで対応していると、気づいた時には取り返しがつかなくなってしまう場合もございます。 弁護士に相談すべき問題なのか、気にされる必要はありません。皆様が不安から早く解放されるよう、日々研鑽を積んで参る所存ですので、何卒よろしくお願いいたします。

内田 夕喜(うちだ ゆうき)
内田 夕喜(うちだ ゆうき) 大阪弁護士会所属

法律問題に悩むことは、多くの方にとって一生に一度あるかないかの出来事であり、弁護士に相談すること自体ハードルの高いことかもしれません。 しかし、法律問題は、時間が経てば経つほど状況が悪化し、解決のための選択肢が狭まってしまうこともあります。 弁護士に相談してよいのかな、と思われるご相談であっても、お気軽に、お早めにご相談いただければと思います。 まずは丁寧にお話をお伺いし、依頼者の方にとって最善の解決方法を共に考えていきたいと思います。

福田 翔(ふくだ しょう)
福田 翔(ふくだ しょう) 神奈川県弁護士会所属

想像力を働かせてお気持ちを汲み取り、幸せな解決に向けて共に悩み、共に闘うことを信条としています。 法的トラブルに直面している方のほとんどは、多くのストレスや不安に苛まれながら日々の生活を送っていることと思います。 我々弁護士は、そのストレスや不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。 不利な事情についてもきちんと丁寧に説明し、誠実にご依頼者様と接することで、早い段階で堅固な信頼関係を構築できるよう精進してまいります。 「とりあえず話だけでも聴いてみよう」という気軽な気持ちで構いませんので、まずはご相談いただければ嬉しいです。

佐野 みず紀(さの みずき)
佐野 みず紀(さの みずき) 大阪弁護士会所属

複雑で目まぐるしく変化する現代社会では、企業経営や労使関係に関するトラブルや、近隣とのトラブル、交通事故、離婚や遺産相続をめぐる紛争など、様々な問題に直面することがあります。そのような時に、「法律を詳しく知っている人が身近にいたらいいのに」と思われたことはありませんか? 私は、法律の専門家として、依頼者の皆様お一人お一人に寄り添い、誠意をもって取り組み、共に問題を解決していくことのできる弁護士でありたいと思っております。 問題や悩みについて話すことは、解決へ向けて一歩踏み出すきっかけになります。お一人で抱え込まずに、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士 島﨑 絢子(しまざき あやこ)
島﨑 絢子(しまざき あやこ) 第一東京弁護士会所属

問題が生じたのだけれども弁護士に相談するほどのことなのかわからない、といったお声をよく耳にします。その問題について具体的にお話を伺ってみると、法律的には迅速に解決できる事案である、ということが多くあります。 そのため、お悩みが生じた際には、まずはお気軽にご相談にいらして頂ければと思います。 ご相談にいらしてくださった一人一人の方のお話をよく伺わせて頂き、皆さまのお気持ちに寄り添った問題解決ができるよう、誠心誠意取り組ませて頂きます。 また、企業に勤めた経験を活かし、多角的な視点からのアドバイスをさせて頂けるかと存じます。 ご依頼者様のご要望に応え、弁護士として信頼して頂けるよう、日々研鑽して参ります。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

弁護士 成澤 広慈(なりさわ ひろよし)
成澤 広慈(なりさわ ひろよし) 東京弁護士会所属

私は、「依頼者の皆様に寄り添った解決を目指し、全力で取り組むこと」を信条に弁護士として執務してまいりました。 これまで労働問題、離婚問題、債務整理、交通事故、相続など、幅広く皆様の生活に身近な問題についてご依頼いただきました。 誰一人同じ悩みはなく、皆様それぞれ異なった悩みをお持ちだからこそ、私は、一人ひとりに寄り添い、ご希望に沿った解決策を模索したいと考えております。 皆様のご不安を少しでも解消できるよう、日々精進して参る所存ですので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

弁護士 井上 雅照(いのうえ まさてる)
井上 雅照(いのうえ まさてる) 大阪弁護士会所属

弁護士においてもっとも重要なことは、依頼者の方々に満足していただけるような仕事をすることと考えています。 依頼者の方々は、あらゆる悩み、不安をもって弁護士に相談に来られます。私はその悩み、不安の本質を汲み取り、法的思考を駆使して、依頼者の方々と共に悩み、不安の原因を除去することに努めてまいります。 依頼者の方々に適切、的確なアドバイスを行い、案件の真の解決を図ることができるよう、日々研鑽してまいります。「相談してよかった」とのお言葉をいただけるよう、全力を尽くしますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士 藤村 貴郁(ふじむら たかふみ)
藤村 貴郁(ふじむら たかふみ) 大阪弁護士会所属

私は、弁護士として、依頼者の皆様に常に寄り添い、安心と、皆様にとって最善の解決を提供できる存在でありたいと考えております。 法律相談に来られる方々は、様々な問題や悩みを抱えておられます。私は、一つ一つの案件に真摯に向き合い、皆様のご意向に沿う解決を目指し、全力でサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。 皆様に信頼していただける弁護士になれるよう、日々精進してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

事務所概要

残業代のご相談は無料で行っております。

お電話又はお問合わせフォームからご連絡ください。相談予約をお取りします。 電話での残業代の無料診断や,無料相談をお受けします。全国の方からのご連絡をお待ちしております。

事業所概要

事務所名 弁護士法人勝浦総合法律事務所
代表弁護士(弁護士会) 勝浦 敦嗣(第二東京弁護士会)

青山オフィス(本部)

所在地

弁護士法人勝浦総合法律事務所 青山オフィス(本部) 〒107-0062 東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山5階 (第二東京弁護士会 所属) 

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アクセス
東京メトロ 銀座線 半蔵門線 青山一丁目駅 A5出口より徒歩4分
都営地下鉄 大江戸線
東京メトロ 銀座線 外苑前駅 1B出口より徒歩6分

池袋オフィス

所在地

弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-6-12 宮城ビル2階 (第二東京弁護士会 所属) 

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アクセス
東京メトロ 有楽町線 東池袋駅 1番出口より徒歩4分
JR 山手線 埼京線 池袋駅 東口 より徒歩9分
JR 湘南新宿ライン
東京メトロ 有楽町線 丸ノ内線
東京メトロ 副都心線
東武東上線
西武池袋線

大阪オフィス

所在地

弁護士法人勝浦総合法律事務所 大阪オフィス 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-4-2 プライム本町ビルディング1階 (大阪弁護士会 所属) 

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アクセス
大阪市営地下鉄 四つ橋線 本町駅 25番出口より徒歩2分
大阪市営地下鉄 御堂筋線 本町駅 5番出口より徒歩5分

 

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土曜:10時 ~ 17時(東京のみ)
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