「課長になったら残業代が出なくなって却って収入が下がってしまった…」
でも、管理職だから残業代が出ないのは仕方がない…と思っていませんか。
確かに、労働基準法上の「管理監督者」には残業代や休日手当を払う必要はありません(深夜労働手当については受け取る権利があります。)。
しかし、労働基準法上の「管理監督者」とは、
「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有する者」のことなのです。
「課長」「リーダー」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような方は、管理監督者とは言えません。
残業代に見合う以上の役職手当が加算されているなど、賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていることも、管理監督者の要素の一つです。ですから、管理職になったら却って手取りが下がるような給与体系では、管理監督者とは認めにくいのです。
このように、労働基準法上の「管理監督者」というのは、世間一般で考える「管理職」とはほとんど別の概念です。いわゆる中間管理職は「管理監督者」には該当しないケースの方が多いでしょう。