運送業では、荷物の配達などを「業務委託」や「請負」として引き受けているドライバーも少なくありません。
そこで注意すべきなのが「その業務の実態が、本当に業務委託・請負に該当するのかどうか」という点です。
「業務委託・請負契約」と「雇用契約」では、労働基準法の適用範囲が大きく異なります。
労働基準法は「労働者」に対して適用されるため、雇用契約であれば残業代の支払い義務などが発生します。
しかし、実態としては雇用関係にあるにもかかわらず、形式上だけ業務委託・請負契約を結ばされているケースも見受けられます。こうした契約は「偽装請負」と呼ばれます。

そこで今回は、運送業で働くドライバーの業務委託・請負契約とその違法性について、わかりやすく解説していきます。

そもそも業務委託契約とは

業務委託契約とは、会社等が社外の業者や個人に自社の業務を任せる(外注する)契約のことを指します。運送業でいえば、運送会社が荷物の配送を外部に依頼し、報酬を支払う場合などに締結される契約です。

この契約は、会社が業務に関して指揮命令を行う「雇用契約」とは異なります。業務委託契約の場合、会社と委託を受ける業者・個人は対等な立場で契約を締結し、委託された側には業務の遂行方法や時間配分などについて一定の裁量が認められます。

また、業務委託契約を締結した個人は労働者には該当せず、労働基準法の対象にもなりません。したがって、労働者を対象とする労災保険や雇用保険が適用されないほか、労働時間・休日の規制や残業代支払いの対象にもならない点に注意が必要です。

業務委託が偽装されている場合は違法

業務の実態が雇用関係にあたるにも関わらず、形式的に業務委託契約を結んでいる場合は、「偽装請負」だとして違法になる可能性があります。

具体的には、業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、受託者に裁量を与えず、会社の指示・命令で働かせるケースが当てはまります。
このような場合、会社は労働基準法の適用を免れる目的で業務委託契約を利用し、残業代の不払いや長時間労働の強要、危険な作業への従事など、劣悪な労働環境を押しつけていることも少なくありません。

このような業務委託・請負契約の偽装は、明らかに違法です。
もし雇用契約だと判断された場合、これまで支払われてこなかった残業代を請求できる可能性もあります。

次にご紹介する判断基準を参考にして、ご自身の契約形態が本当に適正なものかどうか、改めて確認してください。

業務委託かどうかの判断要素

会社との業務委託契約のもとで働く受託者の業務実態が「本当に業務委託に該当するのかどうか」を判断する際には、以下の要素が重要なポイントになります。

①仕事依頼・業務指示を断る自由の有無
②業務の進め方に関する裁量の有無
③勤務場所・時間の拘束性
④業務の代替性
⑤報酬の労務対償性
⑥機械・器具の代金負担
⑦専属性の有無
⑧その他の判断要素

上記8つのポイントについて、詳しく確認していきましょう。

①仕事依頼・業務指示を断る自由の有無

「会社からの仕事依頼に対し、それを受けるか断るかを自分で決められるかどうか」は、業務委託かどうかを判断するうえで重要なポイントです。
もし拒否が事実上できず、業務を強制される状況にあるなら、実質的には雇用関係が成立しているとみなされる可能性があります。

②業務の進め方に関する裁量の有無

業務の内容やその進め方について、発注者から具体的な指示や命令を受けているかどうかも判断のポイントです。たとえば「このルートをこの時間帯に通ること」など、会社から配送ルートや方法を細かく指定されているのであれば、ドライバー自身に裁量があるとはいえず、実態は雇用契約に近いと評価される可能性があります。

③勤務場所・時間の拘束性

「勤務する場所や時間を、発注者から一方的に指定・管理されているかどうか」も、業務委託か否かを判断する材料となります。本来、業務委託契約であれば、発注者が勤務場所や勤務時間を拘束・管理することはなく、ドライバー自身が業務遂行の方法やタイミングを自由に決定できるはずです。
もし「○時までに出勤」「途中で位置情報や進捗を定期的に報告して」など、勤務の時間や行動を細かく管理されている場合は、実質的な雇用関係と評価される可能性があります。

④業務の代替性

業務の代替性とは、「業務の受注者が、自ら業務を遂行するのではなく、他の者に業務を代行させたり、自身の判断で補助者を使用したりすることができるかどうか」を指します。
もし受注者が、その業務の一部または全部を外部の者に任せることができる場合、その業務には代替性があると評価されます。
代替性が認められる場合、使用者による指揮監督の存在を否定する要素となり、労働契約ではなく業務委託契約であると判断される一つの要素となります。

⑤報酬の労務対償性

報酬が「仕事の完成に対する対価」ではなく、「発注者の指揮監督のもとで提供された労務に対する対価」として支払われている場合には、その契約は業務委託ではなく、雇用契約と判断される可能性があります。
たとえば、報酬が時給で計算されている、残業に対して手当が支給される、または配達件数にかかわらず報酬が大きく変動しない、といった場合には、受託者は労働者であると判断されやすくなります。

⑥機械・器具の代金負担

業務に必要な機械や器具の代金を発注者と受託者のどちらが負担しているかも、重視する必要があります。
たとえば自分が購入したトラックを使用している、整備費や燃料代も自己負担でまかなっている、などの事情があれば事業者性が強く、業務委託だとみなされやすくなります。

一方で、発注者が所有する車両をリースで使っている、ガソリン代や保険料も会社が負担しているといった場合は指揮監督を受ける労働者とみなされやすくなります。

⑦専属性の有無

「特定の発注者にどれだけ専属的に働いているか」という点も、労働者性を判断する材料となります。
たとえば、会社の指示によりフルタイムで1日8時間以上勤務しており、他の荷主からの仕事を受ける時間的余裕がない場合雇用された労働者であるとみなされやすくなります。

また報酬が固定給に近い形で支払われているような場合も、専属的に働いており業務委託ではないと判断されやすくなります。

⑧その他の判断要素

他にも、下記に挙げる項目に当てはまる場合、雇用された労働者であるとみなされやすくなります。

選考過程が他の労働者を雇用する際のものと同様である
・会社の一般職員と同様に、労災保険・雇用保険の補償対象である
・報酬に対し、給与所得として源泉徴収が行われている
・会社の一般職員と同様、退職金制度や福利厚生の対象である

あなたの業務実態に照らして、上記の項目に当てはまる場合、業務委託ではなく、労働者だと判断される可能性は高くなります。

 

業務委託ではない「労働者」だと認められた時のメリット

①不払いだった残業代を請求できる

業務委託ではなく労働者と認められれば、これまで支払われてこなかった残業代を後から請求できます。
労働者には労働基準法が適用され、法定の労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えた場合、割増賃金を受け取る権利があります。業務委託契約ではこれが認められません。

トラックドライバーは長時間労働になりがちなため、正しく労働者性が認められれば数百万円規模の請求が可能になるケースもあります。

②社会保険に加入できる

労働者として認められると、会社を通じて健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険といった公的保険に加入できるようになります。
これにより、健康保険料や厚生年金保険料は会社と労働者で折半して支払うことになり、さらに雇用保険や労災保険の適用も受けられます。
一方、業務委託契約の場合は労働者とは見なされないため、国民健康保険や国民年金に自分で加入しなければならず、その保険料は全額自己負担となります。

③解雇が難しくなる

労働者だと認められれば、会社は簡単に契約解除(解雇)できなくなります。

業務委託契約では、一方的に契約を打ち切られることもあります。
しかし労働者の場合、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当な理由」が必要です(労働契約法第16条)。

労働者と認められれば「いつ契約を切られて職を失うか分からない・・・」と不安を抱える必要がなくなるのです。

 

違法な業務委託に関する相談先

「自分は業務委託ではなく、実際には雇用された労働者なのではないか」と感じる方もいるかもしれません。違法な業務委託をはじめとした労働問題の相談は、以下のような機関で受け付けています。

・労働基準監督署
・総合労働相談コーナー
・弁護士

労働基準監督署は、各種法令にもとづいて、企業の労働条件や安全衛生を監督・指導する機関です。違法な業務委託についても相談可能です。
労働基準監督署(一覧)

 

また、全国の労働局などに設置されている総合労働相談コーナーも、労働問題に関する相談を受け付けているので、その利用も検討すると良いでしょう。
総合労働相談コーナーのご案内

 

ただし、これらの機関が企業に対して行うのは是正勧告に留まり、必ずしも状況を改善できるわけではない点には注意が必要です。業務委託の偽装によって発生した残業代を、個別に回収してくれることもありません。

業務委託契約の有効性の判断や証拠収集、不払いだった残業代の請求など、個別の解決を目指す場合には、弁護士への相談が有効です。
偽装請負を見破るには法的な知識が必要なので、まずは専門家の助言を得ることをおすすめします。

ドライバーの労働問題は勝浦総合法律事務所へ相談を

偽装請負を指摘して残業代請求を行う場合、会社側から反論を受けやすく、ご自身での交渉は難しいことがあります。請求にあたって何か不安な点がありましたら、勝浦総合法律事務所へご相談ください。

弊所ではトラックドライバーの未払い残業代請求など、労働問題の解決に力を入れています。
トラックドライバーの残業代請求実績(勝浦総合法律事務所)

弊所では残業代請求のご依頼を完全成功報酬型で承っており、依頼の時点で初期費用が発生することはありません。
業務委託契約の有効性、未払い残業代の発生といった問題に対し、労働問題の解決実績が豊富な弁護士が違法性を正しく判断し、手厚くサポートさせていただきます。

まずはお気軽に、無料相談からご連絡ください。

勝浦総合法律事務所

 

監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用0円かつ完全成功報酬制となっております。
成果がなければ弁護士報酬は0円です。お気軽にご相談ください。

勝浦総合法律事務所
TEL 0120-600-927
平日:10時 ~ 19時
土曜:10時 ~ 17時(東京のみ)
定休日:日・祝
無料相談フォームは
こちら
簡単な法律相談も承っております。