管理監督者には残業代が支払われない?

労働基準法第37条は、労働者の時間外労働に対し、使用者は必ず割増率を適用した残業代(時間外手当)を支払わなければならないと定めています。

ただし、この残業代の支払い規定には例外もある点に注意が必要です。同法第41条では、管理監督者に該当する者については、残業代の支払い対象にはならないことが定められています。

労働基準法上の管理監督者とは、業務において経営者と一体的な立場にある者のことを指します。保育園の園長の場合、業務実態によっては、「管理監督者である」と判断され、残業代の支払い対象にならない可能性があります。

しかし、「雇われ園長であり十分な裁量を持っていない」「特別高い待遇を得ていない」など、その実態・状況は管理監督者に該当しないにもかかわらず、残業代が支払われていないケースも散見されます。

不当に残業代が支払われていない場合には、使用者に対し、過去に遡って未払い残業代を請求することが可能です。

 

園長は管理監督者にあたるのか?

前述のとおり、管理監督者にあたらなければ残業代は支払われるべきです。

例えば「雇われ園長であり、大事な会議などで発言権がない」「他の従業員と同じように毎日定時に出退勤している」「遅刻早退や欠勤をすると給与が減額される」「特別高い待遇を得ているわけではない」などの事情があれば、管理監督者に該当するとは言えないでしょう。

この「管理監督者への該当性」については、以下の3つの要素を考慮し、総合的に判断することになります。

 

判断要素①経営者との一体性

経営者と一体的な立場で働いているかどうかは、管理監督者の判断において非常に重要です。
たとえ園長と呼ばれる地位にあっても、以下のような実態がみられる場合は、経営者との一体性が弱く、管理監督者性は否定されやすくなります。

保育園の経営に関わる会議に出席しても、実質的な発言権がない、または指示を受けるだけで裁量がない
先生の採用や人事決定にほとんど関与していない
従業員の配置やシフト決定について決裁権がなく、上層部の指示に従うだけになっている
業務内容が一般の保育士と大きく変わらず、特に重要な職務権限を付与されていない
細かい備品購入にも許可が必要

上記のような実態があるほど管理監督者とは認められにくくなり、残業代が必要だと判断される可能性が高まります。

 

判断要素②労働時間の裁量

自身の労働時間の裁量も、管理監督者性を判断する上での重要な基準です。自身の労働時間を思うままにコントロールできていれば、経営者と一体となった地位にあると判断されやすくなります。
もし下記のような項目に複数当てはまる場合、労働時間の裁量はあまりないと評価され、「管理監督者として扱うことは不適切であり、残業代を支払うべき」と判断されやすくなります。

・始業・終業時間が明確に定められている
・タイムカードなどで勤怠管理されている
・遅刻・早退・欠勤に対して注意を受けたり、減給・評価低下などのペナルティが課されたりする

 

判断要素③十分な待遇

管理監督者にふさわしい十分な待遇を受けているかどうかも、管理監督者の判断要素になります。
経営者と一体的な地位にあるからには、一般の労働者と比べて高い賃金が支払われているというのは、当然でしょう。

「〇〇万円を超えていれば管理監督者に該当する」という明確なラインはありませんが、判例を見ると一定の目安があることがわかります。

年収891万円は客観的に高額とは言えず、その他事情を加味しても管理監督者とは認められないと判断された事例
(大阪地裁令和2年12月17日判決 労働判例ジャーナル109号22頁「福屋不動産販売事件」)

管理手当4万円は高額とは言えず、その他事情を加味しても管理監督者とは認められないと判断された事例
(東京地裁令和3年6月30日判決 労働判例ジャーナル116号40頁「三誠産業事件」)

もちろん業種によっても判断は異なりますが、上記のような判例は、「管理監督者にふさわしい待遇」を判断するうえで参考になります。
もっと詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

管理監督者にふさわしい待遇はいくらか:裁判例を基に解説

 

園の運営元によって請求の可否が変わる

実は「保育園・幼稚園の運営元はどこか」によって、残業代の請求可否は変わります。
「公立保育園」「私立保育園・幼稚園」「公立幼稚園」に分けて、順に見ていきましょう。

 

【基本的に請求できる】公立保育園

公立保育園で働く職員は、地方公務員にあたります。
地方公務員法第24条5項では、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」との記載があります。つまり、公立保育園で働く園長・保育士の給与規定は、各自治体によって異なります。

公立保育園にお勤めの方は、まず『〇〇市 地方公務員 給与 条例』と検索し、お住まいの地域の条例を確認してみてください。

例えば東京都港区の「港区職員の給与に関する条例」の第15条では、『正規勤務時間を超えて勤務を命じられた職員には、その超過した全時間について、時間当たり給与額に対し125%〜150%(深夜帯である午後10時〜翌午前5時はさらに25%加算)を乗じた額を「超過勤務手当」として支給する。』という旨が記述されています。
他の自治体でも同様に、労働基準法第37条の「時間外、休日及び深夜の割増賃金」に似た文章が書かれているでしょう。

公立保育園の職員も地方公務員である以上、基本的には残業代の支払い義務があります。
したがって、未払いがあれば請求することは可能です。
まずは、お住まいの自治体の給与条例を検索し、確認してみましょう。

 

【請求できる】私立の保育園・幼稚園

園長や保育士、幼稚園教諭の中には、社会福祉法人や学校法人、NPO法人、民間企業などが運営元となっている私立の保育園・幼稚園で働いている方も多いでしょう。
私立保育園・幼稚園の場合、一般の会社同様、労働基準法が適用されるため、適切に残業代が支払われていないときには、運営元に対し未払い残業代請求を行うことができます。

 

【請求できない】公立幼稚園

公立幼稚園の先生である場合、残業代請求はできません。

公立幼稚園で働く先生はいわゆる「給特法」の対象となります。
これは「残業代の代わりに給与の4%の教職調整額が、給与に上乗せされて支払われる」というものです。
給特法の第2条には、給特法を適用する範囲が示されており、ここに幼稚園の職員も含まれると書かれています。つまり、残業代に相当する教職調整額がすでに支払われているとみなされ、別途残業代を請求することができないのです。

 

園長に残業代が支払われないよくある理由

会社は、以下のような理由で残業代の支払いを逃れようとすることが多いです。

 

「役職手当が残業代の代わり」

会社が「役職手当を残業代の代わりに支払っている」と主張する場合には、以下の点に注意しましょう。

・役職手当の金額は残業の対価として適切か
・就業規則・労働契約書に役職手当を固定残業代として取り扱う旨が示されているか
・通常の賃金部分と残業した部分が、明確に区別できるか
・役職手当を残業代の代わりとすることに、労働者が合意しているか

役職手当を残業代の代わりとするということは、いわゆる固定残業代制であると判断できます。

固定残業代制を運用するには就業規則への明記や労働者の合意など、いくつか要件(専門的な用語では「対価性要件」や「判別要件」が必要と整理されます)を満たさなければなりません。
これらの点を満たしていない場合、固定残業代制は適切に運用されていないとして無効と判断され、労働者は会社に未払い残業代を請求できることがあります。

 

「年俸に残業代が含まれている」

年俸制で会社と契約している園長に対しては、会社が「年俸に残業代が含まれている」と主張するケースもあるようです。

しかし、年俸制であっても残業代は別途支払われなければなりません。
年俸の対象は、あくまで基本給に対するもの。別途発生した時間外労働に対しては、会社は割増賃金(残業代)を労働者に支払う必要があります。

 

残業代請求のためにできる準備

未払い残業代請求を行うには、準備が必要です。特に以下の3点については、手続き開始前に準備を始めておくようにしましょう。

 

①残業時間を示す証拠の収集

未払い残業代請求にあたっては、残業の事実と残業時間を示す証拠が必要です。具体的な証拠としては、以下のようなものが考えられます。

・タイムカード
・勤怠管理システムの勤怠データ
・業務日誌・日報
・建物の入退出記録
・パソコンのログイン・ログアウトの記録
・残業中に送信したメール
・Googleマップのタイムライン
・家族や友人に連絡したメールやSNSの記録
・自分で出退勤時間を記録したメモや日記
・通勤時に使用した交通系ICカードの記録
・タクシーの領収書

タイムカードや勤怠データ、日誌等は、勤務時間やその業務内容を証明する際に有効です。
また、Googleマップのタイムライン機能では、過去に遡って「いつどこにいたか」を証明できるので、これも証拠として活用すると良いでしょう。

 

②「管理監督者ではない」ことを示す証拠の収集

管理監督者性が争点になると考えられる場合には、「管理監督者ではない」ことを示す証拠も必要になります。
保育園の園長の場合であれば、以下のようなものが挙げられます。

・保育園の経営に関する会議の議事録やメモ
・一般職員と同様に勤務していることが分かるシフト表や日報
・遅刻に対して注意・減給などのペナルティを受けていたことがわかるもの
・些細な備品購入にも許可が必要であったことがわかるメッセージ履歴
・給与明細 など

前述した管理監督者の判断要素を参考に、管理監督者性を否定できる証拠を収集しましょう。

 

③弁護士に相談

未払い残業代請求には、専門的な手続きが必要です。負担を減らしながらスムーズかつ有利に手続きを進めるためには、労働問題を扱う弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士に相談・依頼することで、依頼者には以下のようなメリットがあります。

・未払い残業代の適切な計算を任せられる
・会社に対する証拠の開示請求手続きを任せられる
・会社との交渉を任せられる
・労働審判や訴訟手続きを任せられる

弁護士は、残業代の計算から交渉まで、あらゆる手続きを依頼人に代わって行うことができます。手続きが労働審判や訴訟へ進んだ場合でも、法的知識を持った弁護士が対応するので、依頼者は安心して任せることができます。

 

勝浦総合法律事務所では無料相談を受け付けています

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監修弁護士

勝浦 敦嗣(かつうら あつし)執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
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