トラックドライバーの残業代請求の場合,デジタコデータ,チャート紙,日報,出退勤記録簿などの資料により,労働時間が算定できます。

しかし,これまで,運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられていたのは,車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに限られ,4トン車にはタコグラフの装着が義務付けられていませんでした。

平成26年に貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され,その範囲が拡大されており,平成27年4月1日以降に新規登録を受ける新車については,「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」(4トン車)についてもタコグラフの装着が義務付けられています。

さらに,平成29年4月1日からは,「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」(4トン車)すべてにタコグラフの装着が義務付けられることとなりました(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)。

タコグラフ装着対象が広がることは,交通事故削減の観点からも望ましいものですが,4トン車ドライバーの方が労働時間を立証する手段が広がるという効果があると思われます。