解決事例
当事務所は、年間の残業代回収額 約6.5億円の実績を有しております。
ごく一部ですが、その解決事例をご紹介いたします。
【高額事例】病院警備員2名
病院の夜間警備員の方2名からのご依頼でした。夜勤中の休憩・仮眠時間が労働時間に該当するかが争いになりました。交渉では相手方の譲歩が得られなかったため,裁判での解決を図ることとしました。
夜勤中の休憩・仮眠時間とされている時間も,実際は夜間の病院周回業務や患者急変時の対応などが必要であり,使用者の指揮命令下にあったと主張した結果,休憩・仮眠時間も労働時間であることを前提に,2名に対し合計約3700万円を支払うとの内容で和解が成立しました。
なお,夜勤中の休憩・仮眠時間に関し,最高裁判所は、大星ビル管理事件判決(最一小判平成14年2月28日)において、「労基法三二条の労働時間…とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間…が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである」,「不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。」と判断しています。
【ケース2】50代 男性 システム会社勤務
システム会社でSE兼マネージャーとして勤務していた方からのご依頼でした。会社側は,マネージャー職であるので管理監督者に当たると主張して,支払を拒んだため,やむなく訴訟を提起しました。
裁判において,取引先への出向なども行い現場での業務を中心としていたこと,遅刻すると欠勤控除の対象となっており時間裁量があるとはいえないことなどを主張した結果,裁判所も管理監督者ではないと判断し,利息も含めた約500万円の支払を受ける和解が成立しました。
【ケース3】20代 女性 アパレル企業企画職
当初は、不当な整理解雇についてのご相談でした。
お話を伺う中で、残業代が月額上限30時間分しか出ておらず、深夜割増賃金も払われていないことが判明したため、不当解雇を争うとともに残業代請求を行いました。
ご自身がタイムカードなどをもっていなかったため、会社に資料の提出を求めて過去2年間の残業代を計算した上で、不当解雇の慰謝料と残業代を求めました。
会社にも弁護士がついて交渉を重ねた結果、合計250万円の支払を受けました。
上限30時間までしか残業代を出さない、などという独自のルールを定める会社もありますが、そのようなルールは無効です。本件のように残業代が請求できることにご本人が気づいていないケースも多々ありますのでご注意ください。
【ケース4】20代~40代 長距離運転手
長距離のトラック運転手約20名からご依頼を受け、残業代請求の労働審判、訴訟、刑事告訴等を行いました。
実働時間についての資料がないため、デジタコデータや配車表等から実働時間の推定を行いました。
会社側は、裁量労働制を主張して全面的に争ってきましたが、最終的に総額で2000万円を支払うとの内容で和解が成立しました。
本件に限らず、トラック運転手に対し、裁量労働制を理由に残業代を払わないケースが散見されます。しかしながら、デジタコや携帯電話などを活用すれば労働時間の把握は簡単でしょうから、そもそも裁量労働制は適用されません。
本件でも、裁量労働制は適用されないことを前提に和解が成立しております。
【ケース5】30代 店舗マネージャー
ヨークマート(セブン&アイ系列のスーパー)のマネージャー職にあった方を代理して、同社に対し残業代請求訴訟を提起しました。
厚生労働省の通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」に照らせば、明らかに「管理監督者」に該当しない立場にあるはずのマネージャーについて、長時間の時間外労働を強いながら”管理監督者だから残業代は発生しない”とする同社の運用を正面から争う事案でした(いわゆる「名ばかり管理職」の問題)。
裁判において敗色が明らかとなったところ、ヨークマートは部門マネージャーは管理監督者に該当せず、残業代を支払う必要があることを認め、請求額全額の支払を行いました。
遅延損害金も含めた回収額は約720万円に上ります。
【本件については、平成25年10月3日に毎日新聞が報道しております。】
【ケース6】30代 男性 和食店副料理長
相談者は飲食店の副料理長として、開店前の仕込から閉店後の片づけまで、毎日15時間前後の労働を余儀なくされていました。
相手方は有名店ということもあり裁判をおそれたために、早期に交渉で十分な金額(約285万円)が提示され、交渉から2カ月のスピード解決となりました。
飲食店においては長時間のサービス残業が常態化しているケースが散見されます。
店長であっても、人事権や労働時間についての裁量のない場合は残業代請求が認められますので、ご相談ください。
【ケース7】20代 男性 システムエンジニア
雇用契約が途中から業務委託契約に切り替えられており、タイムカードもない難しい事案でした。
こちらは業務委託契約は残業代の支払いを回避するための偽装のものであることを細かく主張し、また、退勤時に送るメール(業務日報)の送信時間から退勤時間を割り出すなどの作業をし、相手方弁護士とねばり強く交渉をした結果、200万円の支払いで和解をすることができました。
システムエンジニアという職種は、「業務委託だから」「年俸制だから」等と理由をつけて残業代が一切支払われない会社が多いですが、ほとんどのケースで残業代請求が可能です。
会社の言い分を鵜呑みにせず法律や裁判例をよく検討することが重要です。
【ケース8】40代 男性 システムエンジニア
毎月40時間ほどの残業を行っていたSEの男性からのご依頼です。
会社としては、(1) 基本給に40時間までの残業代が含まれる、(2) SEは専門業務型裁量労働制が適用されるとの主張であり、交渉での解決が困難であったため、訴訟を提起しました。
訴訟の結果、170万円の支払を受けるという条件で和解が成立しました。
SEの業界では、長時間の残業を強いられる方がたくさんいらっしゃると聞いております。
しかしながら、裁量労働制を理由に、残業代が支給されないケースが散見されます。「プログラマーであれば、即座に裁量労働制が適用される」というのは正しい解釈ではありません。
単に、プログラムの設計又は作成を行うプログラマーには裁量労働制は適用できませんので、残業代請求が可能です。
【ケース9】40代 男性 営業職
残業代請求を行ったところ、会社にも弁護士がついて交渉を行いました。
会社側は、雇用契約の文言を根拠に、「基本給に20時間分の残業代が含まれているので、月間20時間までの残業については残業代が生じない」と主張しました。
しかしながら、当方が「月一五時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に含める旨の合意がされたとしても、その基本給のうち割増賃金に当たる部分が明確に区分されて合意がされ、かつ労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されている場合にのみ、その予定割増賃金分を当該月の割増賃金の一部又は全部とすることができる」との判例(小里機材事件・東京地裁昭和62.1.30、東京高裁昭和62.11.30、最高裁昭和63.7.14)に照らせば、かかる計算方法がとりえないことは明白であると主張し、粘り強い交渉の結果、190万円の支払を受けることができました。
固定残業制については、重要な最高裁判例が複数出されており、労働者側に有利な結論が導かれるケースが多いです。
【ケース10】男性 事務職
同じ会社に勤めていた2名からのご依頼でした。この会社のルール上、月額25時間以上の残業については残業代が払われないこととなっていましたが、そのような取扱いは明らかに違法であるため、不足分について残業代請求を行いました。
受任通知を送付したところ、会社側に弁護士が付き、残業代の未払いを認め、合計85万円を支払うとの提案がありました。
しかしながら、残業代の計算方法について交渉を継続したところ、最終的に合計200万円を支払うとの内容で和解が成立しました。
【ケース11】60代 男性 事務職
多い時で月に50時間以上も残業していたにもかかわらず、経理部門の責任者という肩書きを理由に残業代が支払われていない事案でした。
しかし、詳しく話を伺ってみると、管理職としての実態は全くなく、いわゆる名ばかり管理職であることが判明しました。
相手方の会社は、頑として残業代の支払いを拒み続けましたが、訴訟を起こし、訴訟内で説得することで無事残業代を支払わせることができました。
会社が支払いを拒んでいましたが、弁護士に委任していただいたことで、法に則った適正な金額を支払わせることができ、まさに弁護士冥利につきる事案でした。
【ケース12】40代 男性 建設業
土木工事の現場監督者であった方からのご依頼でした。
タイムカードはありませんでしたが、現場の作業日報に出退勤時間の記載があったため、これを根拠に未払い残業代を請求しました。
会社側が交渉に一切応じなかったため、交渉での解決は諦め裁判を起こしました。
そこでも、会社側からは、“作業日報は正確ではない”、“残業は不要であり会社として指示もしていない”、
“役職手当は残業代の一部払いの趣旨であった”、など様々な反論がなされましたが、裁判所の説得もあり、提訴後半年で300万円の支払を受けることができました。
【ケース13】50代 男性 経理部長
中小企業で経理を担当。部長とされていましたが、実際に月間30時間~50時間の時間外労働をしており、労働時間がタイムカード上記録されていました。
裁判上の和解が成立し、約150万円の支払いを受けました。
【ケース14】20代 男性 営業職
月間約50時間~90時間の時間外労働をしており、労働時間がタイムカードに記録されていました。
交渉の結果、約200万円の支払いを受けました。
【ケース15】30代 男性 ドライバー
月間約50時間~90時間の時間外労働をしていました。
交渉の結果、使用者から約300万円の支払いを受けました。
【ケース16】40代 男性 ホールスタッフ
多い月で月間約150時間を超える時間外労働をしていました。店長職にあったので労基法上の管理監督者であるかが問題となりました。
最終的に、使用者から約400万円の支払いを受けました。
【ケース17】40代 女性 事務職
月間約30時間の残業がありました。労働審判の結果、約100万円の残業代の支払を受けました。
【ケース18】50代 男性 ドライバー
多い月で月間200時間を超える時間外労働をしていました。デジタルタコグラフに走行時間の記録が残っており、交渉の結果約350万円の残業代の支払を受けました。
【ケース19】40代 男性 ドライバー
多い月で月間約170時間超の時間外労働をしていました。デジタルタコグラフに走行時間の記録が残っており、交渉の結果約350万円の残業代の支払を受けました。
【ケース20】40代 男性 作業員
毎日のように定時より早く出勤せざるを得ない職場環境であるとともに、就業規則上定められている休憩時間を殆ど取れていないという状況でした。
それを前提に、残業代を計算し、会社との交渉を行いました。
最終的には、合計200万円の支払いを受ける内容で和解が成立しました。
【ケース21】40代 男性 ドライバー
運送会社に対し、タイムカード等の資料の提出を求めたところ、運送会社の代理人弁護士から速やかに資料の提出及び和解の打診があり、受任から4か月程で、約500万円の残業代の支払を受けることができました。
【ケース22】30代 男性 技術者
技術者という職業柄、毎日深夜まで働いておられ、一部時間外手当が支払われていましたが、実際に計算してみると、200万円以上の未払残業代があることが判明しました。会社の代理人弁護士との裁判外交渉により、結果的に300万円の支払いを受ける内容で和解が成立しました。
【ケース23】40代 女性 事務職
早朝からの出勤を会社から求められておりましたが、早朝の勤務について、賃金が支払われていませんでした。
会社に対し、資料開示を求めたところ、相手方代理人弁護士から速やかに資料の開示があり、半年ほどで、150万円程度の金額を支払う旨の和解が成立しました。
【ケース24】30代 男性 事務職
毎月40時間ほどの残業を強いられており、残業代は一切会社から支給されていませんでした。
裁判外交渉では、会社側は残業代の支払を拒んでいましたが、訴訟提起を契機に交渉に応じるようになり、最終的に100万円の支払いを受ける内容で和解が成立しました。
【ケース25】20代 女性 デザイナー
中小企業でデザイナーを担当していました。タイムカードでの管理が行われていなかったことから、メールなどの履歴から労働時間を丹念に立証した結果、相手の40万円の提案に対し、70万円で解決することができました。
【ケース26】20代 女性 事務職
外資系企業の商品部に所属していました。タイムカードがない中で膨大な記録から労働時間を立証し、
相手方の対応が遅い中で粘り強く交渉した結果、依頼者が満足する金額で和解することができました。
【ケース27】30代 男性 事務職
ご本人が社労士に依頼し、内容証明を送付していましたが、会社からは残業は一切ないと拒否されていました。そこで我々が受任して訴訟を提起したところ、提訴後3ヶ月で200万円の支払を受けることができました。
【ケース28】50代 男性 タクシー運転手
歩合制の運転手さんからのご依頼でした。当初相手方代理人は20万円の支払を提示してきましたが、交渉の結果、120万円を回収しました。
【ケース29】30代 男性 飲食店店長
会社側がタイムカードの開示にも応じなかったため、推定計算で提訴した上で、タイムカードの開示を求める文書提出命令を申し立てました。その後開示されたタイムカードをもとに、訴訟での請求を続けたところ、会社側からは管理監督者なので残業代は生じないという反論が出されましたが、裁判所はこれを認めず、和解で800万円を回収しました。
【ケース30】40代 男性 営業職
会社が一切の時間管理をしておらずタイムカードもない事案でした。退職前に取得したパソコンのログや、入退室のセキュリティカードの記録などによって過去の労働時間を推定し、会社と交渉の結果、250万円の支払を受けることができました。タイムカードがない事案でも、退職前にパソコンのログをとることで勤務時間を裏付けることができる場合があります。ご相談いただく場合は、ぜひ退職前にお越しください。
【ケース31】40代 男性 設計
会社側からは、役職手当が残業代の一部払いであるとの主張がなされた事案です。当方からは、役職手当が残業代の趣旨であるという会社の主張を裏付けるような就業規則や個別合意はなく、そのような主張は受け入れられないと主張した結果、370万円の支払いを受けることができました。
【ケース32】30代 女性 コンサルタント
当方の請求に対して,会社側は,①管理監督者であるから残業代は発生しない,②「みなし手当」という手当は固定残業代であるから残業代から差し引かれるべきである,と主張しました。訴訟において,相手方の主張を排斥した結果,700万円の和解金を受領しました。