完全歩合制でも残業代は請求できます!
タクシー会社では、月間の売上高に一定の歩合率を乗じて賃金を決定する完全歩合制を取るところが多く、多くの方は、残業代は請求できないと考えていらっしゃるでしょう。
しかしながら、最高裁は、時間外及び深夜労働が行われた時も給与が増額せず、また歩合給のうちで通常の労働時間に当たる部分と時間外及び深夜労働の割増賃金部分が判別できない場合は、完全歩合制のタクシー運転手でも残業代請求ができると判決しています(高知県観光事件、平成6年6月13日判決)。
タクシー会社では、月間の売上高に一定の歩合率を乗じて賃金を決定する完全歩合制を取るところが多く、多くの方は、残業代は請求できないと考えていらっしゃるでしょう。
しかしながら、最高裁は、時間外及び深夜労働が行われた時も給与が増額せず、また歩合給のうちで通常の労働時間に当たる部分と時間外及び深夜労働の割増賃金部分が判別できない場合は、完全歩合制のタクシー運転手でも残業代請求ができると判決しています(高知県観光事件、平成6年6月13日判決)。