従業員の権利は労働基準法等の法律で守られています。
正当な理由なく解雇された場合や、
従業員の権利を実現するため、交渉、労働審判、
弁護士に相談したとしても、必ず裁判をお勧めするわけではありません。
今後も従業員として仕事をする上で、気まずい状況になるのを避ける必要がある場合は、弁護士が前面に出るのを避けて交渉の援助のみを行うということも可能です。
ご不明な点や不安な点などは、すべて弁護士にお話いただければと思います。
ヨークマート(セブン&アイ系列のスーパー)のマネージャー職にあった方を代理して、同社に対し残業代請求訴訟を提起しました。
厚生労働省の通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」に照らせば、明らかに「管理監督者」に該当しない立場にあるはずのマネージャーについて、長時間の時間外労働を強いながら”管理監督者だから残業代は発生しない”とする同社の運用を正面から争う事案です(いわゆる「名ばかり管理職」の問題)。
このケースでは、2年分の残業代が約600万円にも及んでいます。
ヨークマート側は、「マネージャーにもパートの採用を店長に提案する権限があり、また労働時間に関する裁量もあるので管理監督者に該当する」と主張しています。
しかしながら、マネージャーにはパート採用についての決定権限がないこと、長時間の労働を強いられる立場にあること、業務時間の多くは一般社員やパートと同じように調理や値札貼りなどに忙殺されていることは明らかであり、同社の主張は受け入れがたいと考えております。
同様の立場にある方や、ヨークマートに限らず、サービス残業や名ばかり管理職の被害に逢っている方はお気軽にご相談ください。
→本件について、平成25年7月5日付けで、ヨークマート代理人から、原告が請求する時間外手当を全額支払うとの連絡がありました。原告が管理監督者であることを争っていたにも関わらず、結審前に、敗訴を避けるため、急きょ方針を転換した模様です。部門マネージャーは管理監督者に該当せず、残業代を支払う必要があることを認めたヨークマートが、今後、名ばかり管理職問題について、どのような自主的対応を行うかが注目されます。
労働審判から受任し、地裁の訴訟に移行した労働事件で、このたび、解雇無効と不当解雇の慰謝料を認める判決を得ることができました。
運送会社の長距離運転手について、未払い残業代の支払を求めた事案について、事業場外のみなし労働時間制の適用が認められないことを前提に、複数の原告について合計2000万円の支払を受ける内容の和解が成立しました。
デジタコデータや配車表による残業時間の立証などに苦労をした事案です。