取扱業務

不動産紛争

賃料を払わない賃借人への明渡し請求や、賃貸人への賃料減額請求など、不動産に関わる紛争の代理を致します。

 

明渡し請求

賃料を3か月以上も滞納している賃借人にお困りではありませんか。

賃借人との交渉を続けていても、滞納賃料が増える一方となってしまいます。そのような場合、早い段階で不動産の明渡し訴訟を提起することで、早期の解決を図ることをご検討ください。明渡し訴訟を提起することで、賃借人に対し、本気の姿勢を見せることができれば、話合いによる解決か可能となる場合もあります。

 

賃料減額請求

現在の賃料が相場に比べて不当に高い水準となっていませんか?

「賃貸人が同意してくれなければ、賃料の減額なんてできない」と思っていらっしゃる方が多いと思いますが、賃貸人の同意が得られない場合、裁判所に賃料の減額を求めることができます。

 

不動産に関連する紛争は、金額が大きく、また、法律の専門的な知識が必要となります。適格な手続を進めるため、紛争の早い段階でご相談いただければと存じます。