取扱業務

相続問題

相続問題が発生してしまった場合、親族間の争いを解決するためには、法律というルールに沿った合理的な解決を行うべきです。
いったん相続問題が生じ、親族間の争いとなってしまった場合、当事者間での直接交渉で解決しようとしても冷静な話合いが難しく、感情的な対立だけが深まる場合があります。そのような場合は、弁護士に解決を依頼したうえで、合理的な解決に向けて前進すべきと考えます。

親族間の争いが生じていない段階で、弁護士が介入すると、無用な心理的対立を引き起こす可能性もあります。そのような段階でも、弁護士が前面に立たず、あなたの状況に応じたアドバイスを行うことで、あなたの権利を確保することが可能となります。

遺産分割協議、遺産分割調停、遺留分減殺請求など、相続問題一般から、相続問題を防ぐための遺言書作成、遺言執行などを行います。

遺留分減殺請求

被相続人(亡くなった方)の子、配偶者などには相続に関し、遺留分という権利が認められています。

遺産の分割については、被相続人が遺言で自由に決めることができますが、子どもや妻は、どのような遺言があっても、最低限の権利として、遺産の一部を請求することができるのです。

遺留分の割合は法律で決まっているのですが、実際の請求額の問題となると、不動産の価格の評価などで双方の意見が食い違い、話し合いがうまくいかないことがあります。

そのような場合には、裁判所に調停を申し立てることになります。調停は調停委員を間に挟んでの話し合いの場ですので、当事者間で話し合うよりもスムーズに話し合いが進むケースもあります。ただし、調停もあくまで話し合いの場ですので、相手方の了承が得られなければ解決しません。

調停でも解決が図られなかった場合には、相手方に訴訟を提起することになります。