交通事故
勝浦総合法律事務所では、交通事故の法律相談を無料で受け付けております。
また、交通事故で後遺症の等級認定(1級から14級すべて)がなされた方の場合で事故の相手方が任意保険に加入している場合、着手金をいただいておりません。
法律相談が無料で着手金が不要、つまり当初は費用が一切かからない、などというと、かえって怪訝に思われるかもしれません。
交通事故の相談は、受任に至り、さらに依頼者にとって明確な利益を得ることができるケースが多いため、最初の相談は無料にしてでも、多くの方にご相談に来ていただくことで、相談者と弁護士双方にメリットがあるというのが正直なところです。
また、後遺症が発生している場合、加害者が任意保険に入っている限りは、基本的には必ず賠償が得られるのです。ですから、弁護士としても、最初に依頼者から着手金をいただかなくても、最終的に保険会社から支払われる金額の一部を報酬としていただくことで辻褄を合せることができます。怪我をして仕事も十分できない状態の依頼者から、最初の段階で着手金をいただくのではなく、すべて解決した段階で保険会社からの賠償金から報酬をいただく方が合理的であろうという発想です。
また、報酬については、保険会社の提案額からの増額分の一部をいただきますので、弁護士費用を差し引いたら損をした…という事態は生じません。当然ながら、万が一保険会社の提案額以上の結果が得られない場合は、報酬は発生しないこととなります。
(なぜこのような料金体系にしたか…いやらしい言い方ですが、保険会社の提案以上の結果を獲得する自信があるからです。)
もちろん、まだ等級認定がなされていない被害者の方も是非ご相談ください。そのような場合も相談は無料で受け付けております。早めの対応で、より有利な和解に導くためのアドバイスをさせていただきます。
あなたが加入している自動車保険に弁護士特約が付帯している場合、示談交渉や訴訟に必要な弁護士費用は、あなたの保険から支払われるので、あなたが負担する必要はありません(保険の等級もあがりません。)