取扱業務

企業法務

御社に法務の専門セクションはありますでしょうか。法務部を備えた会社は一部の企業に限られ、多くの会社においては総務や経営陣が法律関係の事務を扱っていらっしゃるかと思います。 法務部は直接収益を上げる部署ではありませんので、日常的に大規模な法律問題が生じうるような大企業でもない限り、専門セクションを用意することは効率的とは言えません。 しかしながら、日常の取引においても、法律問題は様々な場面で発生します。

売掛金の回収が滞っている、問題のある従業員を解雇したい、会社の資金繰りに支障が生じている、新しい取引先と契約を結びたい…そのような日常発生する問題について、御社の法務部として御社の発展に寄与する、勝浦総合法律事務所は、そんな立場を心がけております。

売掛金を回収したい

取引先が売掛金を支払おうとしない、そんな場合は、勝浦総合法律事務所にご相談ください。
御社名での督促文書の作成(3万円)、弁護士名での内容証明郵便の発送(3万円~5万円)、支払督促、訴訟など、それぞれの事案や御社と取引先の関係などを考慮し、さまざまな手法で債権回収を行います。

督促文書の作成

取引先との軋轢を最小限に抑えつつ、御社の主張を法的に整理した督促文書を発送することで、取引先からの任意の債権回収が可能となる場合があります。 弁護士名での内容証明の発送…御社の代理人として弁護士名での督促文書を発送します。訴訟前の最終通告となりますが、その分、相手方の態度の軟化も期待できます。内容証明郵便を利用することで、訴訟における証拠としての価値も増加します。

訴訟

債権の存否に争いがあるなどで相手方からの任意の支払がなされない場合、民事訴訟を選択することになります。御社の債権の有無、その金額などについて、双方の主張を出し合い、裁判所の判断(判決)を得るための手続となります。とはいっても、裁判の中で和解を模索し、穏便な解決に至る場合もあります。判決を得ることで、相手方に対する強制執行を行うことが可能となります。

企業の売掛金債権は、短期間で時効により消滅してしまう場合があります。この時効を中断するためには、裁判を起こしたり(請求)、相手に債務を認めさせたりする(承認)必要があります。注意していただきたいのは、いくら、毎月請求書を送付し続けていても、時効は成立してしまうということです。また、時間が経ってしまえば、取引先の経営状態が悪化するかも知れませんし、取引の内容を証明する証拠が無くなってしまうかも知れません。そのような事態を避けるためにも、早い段階でご相談いただくことをお勧めします。

売掛金の回収のために弁護士を利用するなんて…と考える方もいらっしゃるかも知れません。しかしながら、請求書を送付し続けても回収できない債権について、営業担当者や経理担当者が債権管理を続けるほど非効率なことはありません。回収すべき過去の債権については、弁護士に依頼して正しい方法で回収を図る、そのように割り切ることで、御社は正常な取引に専念していただくべきと考えます。

問題のある従業員を解雇したい

経営者として、従業員を第一に考えて日々経営をされていることと思います。しかしながら、多くの従業員を抱える中で、一部の従業員が見過ごせない問題を起こしてしまう事態もあり得ます。そのような場合、企業の発展や規律の保持、他の従業員のモチベーション維持のためにも厳格な対応を検討しなければなりません。しかしながら、解雇の結論だけを急ぐと、解雇手続が違法となり、却って問題が長期化することもあります。解雇が無効であると争われた場合、あっせんや労働審判、訴訟に多大なコストがかかる場合があります。

従業員の解雇や高度な経営判断であるとともに、高度な法的判断も必要なのです。
そのためには、万が一の場合を見越して就業規則を整備するなど、日頃の対応も必要となります。

会社の資金繰りに支障が生じた

ノンバンクでの借入れがある会社、又は、過去にそのような借入れを行っていた会社については、是非一度、ご相談ください。個人の債務整理と同様、会社の借入れについても債務整理により大幅に負債を圧縮し、場合によっては過払い金の返還を受けることができます。過去に私が担当した案件でも、以前に完済した商工ローン業者から、1000万円以上の過払い金を回収した事案もあります。経営陣が会社のために個人的に消費者金融等から借入れを行っているケースでも、同様に債務の圧縮や過払い金の回収が可能ですので、是非一度ご相談ください。
また、会社の再建や整理、金融機関とのリスケジュールの交渉などを行う際にも、早い段階で弁護士に依頼されることをお勧めします。

顧問契約について

上記のとおり、よほどの大企業でない限り、法務の専門セクションを備えることは現実的ではありません。しかしながら、日々発生する法律問題について、場当たり的な対応を行ったり、その都度経営陣が頭を悩ませて判断したりすることは、危険ですし、非効率です。

日頃から御社の状況を理解し、問題が生じた場合(または、問題が生じる前)に素早くアドバイスができる、それが顧問弁護士の強みです。
勝浦総合法律事務所では、月額5万円~の顧問料で顧問契約を行っております。顧問企業に対しては月間5回の法律相談を無料で優先的にお受けします。具体的な訴訟を依頼いただく際は別途費用をいただきますが、通常の報酬に比べ安価な額での受任が可能です。また、顧問企業の従業員の方々からの法律相談については通常の7割の金額でお受けしますので、福利厚生の一環としてもご利用いただけます。
経営陣が安心して経営に専念できるように、御社の法務部を外注してみてはいかがでしょうか。