判決のご報告(投資信託の目論見書不備で勝訴)
毎月分配型投信の目論見書記載内容の不備を理由に、みずほ銀行及びみずほ投信投資顧問に対し、共同不法行為による損害賠償を命じる東京地裁判決を獲得しました。
判決は、みずほ投信投資顧問が作成した目論見書や販売用資料の記載自体が、「極めて不適切な記載」、「極めて不適切な内容」であるとの強い文言で批判し、販売者であるみずほ銀行及び資料の作成者であるみずほ投信投資顧問について、共同不法行為が成立すると認定しました。
平成23年春ごろまでに販売された毎月分配型投信の大半に波及しうる判決であろうと考えております。
→週刊新潮4/10号にて「東京地裁が3月17日までに下した判決は金融業界を震撼させた」と紹介いただきました。