判決が自保ジャーナルに掲載されました
当事務所が獲得した判決(横浜地裁H26.8.28)が、交通事故訴訟の専門雑誌自保ジャーナルに掲載されました(No.1934 73頁)。
過去に、別の交通事故の頸椎捻挫等で14級9号の認定を受けた場合、その後何年経ったとしても、同じ個所については、14級9号が認定されないのが自賠責の取扱いです。
他方で、裁判実務上は、14級9号の神経症状については5年程度で症状が軽減することを前提とする損害算定がなされています。
つまり、過去の事故では、5年程度で症状が軽減することを前提とする賠償しか得られていないのに、その後、5年以上経過した事故で、同じ個所に神経症状が残った場合にも、新しい損害が認定されないという矛盾が生じてしまいます。
この点について、訴訟で主張したところ、裁判所は、過去の事故による障害は、本件事故時には残存していなかったことを認め、本件事故による14級9号に基づく損害を認定しました。
このようなケースに該当する交通事故被害者の方の参考になれば幸いです。