判決が労働経済判例速報に掲載されました(染谷梱包事件) 2024.03.21 当事務所が獲得した残業代請求の判決(東京地判令和5年3月29日)が労働専門の判決雑誌に掲載されました(労働経済判例速報 第2536号 28頁)。 トラック運転手の「残業手当」名目の賃金が、固定残業代の定めとして無効とされ、残業代請求を認めた判決となっております。 PREV. NEXT 最近の投稿 年末年始の休業について 藤村貴郁弁護士が加入しました 判決が労働経済判例速報に掲載されました(染谷梱包事件) 当事務所所属の弁護士 勝浦 敦嗣(かつうら あつし)がベンナビに掲載されました。 年末年始の休業について