判決が労働判例に掲載されました(ライフデザインほか事件) 2022.06.29 当事務所が獲得した残業代請求の判決(東京地判令和2年11月6日)が労働専門の判決雑誌に掲載されました(労働判例 1263 号 84 頁)。 使用者が支給していた業務手当の契約上の位置づけが不明確であることから、対価性を否定し、残業代請求を認めた判決となっております。 PREV. NEXT 最近の投稿 年末年始の休業について 藤村貴郁弁護士が加入しました 判決が労働経済判例速報に掲載されました(染谷梱包事件) 当事務所所属の弁護士 勝浦 敦嗣(かつうら あつし)がベンナビに掲載されました。 年末年始の休業について